萩本法務事務所 行政書士とは

ご来所いただきまして、ありがとうございます。ディズニーリゾートの近く、千葉県浦安市で開業している行政書士です

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行政書士とは 〜「頼れる街の法律家」です。

行政書士は、行政への許認可の申請、遺言・相続・離婚等の社会におけるより身近な法律関係の案件を扱い、地域に密着した対応を心がけ、実践することにより、街の法律家と呼ばれております。
法定業務としては、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(あるいは電磁的記録)、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする者で、国家資格です。

行政書士の使命

poster.jpg行政書士は、国家資格の中でも、裁判官・検察官・弁護士の法曹三者に次ぐ「隣接法律専門職種」として司法書士や税理士と同様に位置づけられています。特に他資格者に比して幅広い業務範囲を有する行政書士は、国民の生活に密着し、それだけ高い倫理観をもって職務にあたることが求められています。
行政書士の徽章(バッジ)もまた、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配し、調和と真心を表しています。これは、社会の調和を図り、公正・誠実に職務を行うことを通じて、国民と行政の架け橋となるような法務サービスを提供するという使命を示したものといえるでしょう。



行政書士の業務とは

1.官公署に提出する書類の作成とその代理・相談

許認可行政といわれるぐらい、我が国では、何かを行うのに許可・認可が必要なことが多くありますが、そのための申請書も必然的に相当多数あることになります(その種類は1万種類ともいわれます)。行政書士は、これらの、省庁、都道府県庁、市役所・区役所など官公署に提出する書類についての相談、作成・提出の代理を業務として行います。

2.権利義務に関する書類の作成とその代理・相談

昨今、権利意識の高まりとともに、後のトラブルを避けるため、契約書など権利義務に関する書類の作成が重要視されてきています。しかし、後にトラブルにならないような書類を作成するには、高度な専門的知識が必要です。行政書士は、そのようなニーズに応えて契約書や遺言書、内容証明などの作成を行います。

3.事実証明に関する書類の作成とその代理・相談

会社を設立するにあたっては、定款を作成する必要があります。このような事実証明に関する書類の作成も行政書士の業務の1つです。

変貌する行政書士の業務

1.代書的業務から、複雑・多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へ

従来、行政書士の業務といえば、顧客から依頼を受けて書類作成を行う、いわゆる代書的業務が中心でした。しかし、これからの行政書士は、書類を書くのがメインの仕事ではありません。近年、社会情勢が複雑・高度化するに伴い、行政書士の業務は、単なる許認可手続の業務にとどまらず、高度な知識を要するコンサルティングが求められるようになってきています。現在はコンサルタント的な役割が一層求められ、いわば法務コンサルタントとして多方面で活躍しています。

行政書士の仕事は2つに分けることができます。個人を対象とする仕事と、法人を対象とする仕事です。

個人を対象とする仕事例

  1. 遺産相続を「争族」しないための相続業務
  2. 外国人が日本で快適に暮らせるようにする在留許可申請業務
  3. 交通事故を起こした、または起こされた際に依頼を受け、示談書等を作成する業務
  4. 揉め事が生じた場合に法務相談を受け、内容証明郵便等を作成する業務

法人を対象とする仕事例

  1. これから事業を始めたい方を支援する会社設立業務
  2. 許認可が必要な業種の場合は各種許認可取得の調査業務、アドバイス・書類作成業務
  3. 会社の売上を伸ばしたり、傾きかけた会社を立て直すためのコンサルティング業務
  4. 企業間の契約を円滑に進める契約書のチェック、作成業務、契約締結への立会い業務
  5. 企業間の取引におけるリスクを説明し、事前に会社の損害を回避するリスクマネジメント・予防法務業務

これまでは法人業務が中心でしたが、日本社会の高齢化により、これからは個人を対象とする業務が伸びると言われています。
民法改正に伴って設けられた「成年後見制度」も注目されています。これは、心身の衰えたお年寄りや心身障害者の財産を守るための後見人を登録する業務です。この業務も行政書士の業務として社会の認知を受けようと行政書士会を挙げて研究しています。
これらの業務に限らず、社会の変化に伴い行政書士の業務の範囲はどんどん変化していきます。

2.高度情報通信社会における行政手続の専門家へ

技術革新やインターネット社会化など、高度情報通信社会の進展を背景に、行政自体が電子政府、電子自治体へとシフトしつつありますが、それに伴って行政手続の専門家である行政書士も、高度情報通信社会における行政手続の専門家として役割を担うことになります。すなわち平成14年の行政書士法の改正により、紙の書類作成に加えて、電磁的記録の作成業務が、行政書士の業務として追加されました。

3.代理権の付与

従来、行政書士は、書類の作成を独占業務として行うものの、その提出の代行は非独占業務とされていました。しかし、司法制度改革の流れの中で、行政書士に対して、代理権が付与されることになりました。
すなわち、平成13年の行政書士法の改正により、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を、官公署に提出する手続について代理すること及び行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成することが明記されたのです。このことにより、行政書士の責任が重大になる一方で、行政書士に対する社会の信頼が一層高まっています。

4.行政書士法人

従来、行政書士の業務は行政書士自身が行わなければなならないとされてきましたが、依頼者の複雑・多様なニーズに応えることなどを目的として、平成16年の行政書士法の改正により、行政書士事務所の法人化が認められました。
様々な事柄をまとめて行うサービスをワンストップサービスということがありますが、現在のように、高度に専門化した行政書士業務についてこれを行うためには、個人事務所よりも複数の行政書士が集まって業務を行うことが必要となってきます。行政書士法人が認められることにより、それが可能になり、複雑・多様化する依頼者のニーズに的確に応えることができるようになりました。