行政書士萩本勝紀のビジネスブログ

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保証人の夫にきた請求、妻に支払う義務はある?
夫が連帯保証人(500万円)になっていた友人が行方
不明に(多分逃げたと思われる)。
夫に請求がきたが、その夫の会社も倒産。
払えない状況。
取立て人が来て、パートで働く妻に「夫婦なんだから
夫の代わりに払ってくれ」と言われた場合、妻は払う
義務はあるのか。

まず結論!

「代わりに払う義務はありません」

債権者と保証契約を結んだのは夫ですので、妻とは
一切関係ありません。代わりに払う必要はありません。


(それを知ってる)取立て人は、

「一部だけでもいいですから返済してくれませんか」
「来月の給料が出てからでいいですから」
「夫婦連帯責任ですから、奥さんが払うのは当然
 なんですよ」


とか、いろいろ言ってきます。

これに対して

「分かりました」
「今度給料が出るまで待ってください」
「少しだけなら払えます」


などと言ってはいけません。

こういうことを言うと、保証を追認したことになり
保証義務が発生する可能性が発生してしまいます。
繰返しですが、取立人も録音していることもあります。
是非、注意してください。


しかし、
以上はあくまで法的な話です。
夫に債務があることは変わりません。

結局、家庭内で奥さんにもしわ寄せがくるでしょう。
この不況の時代、保証人はなるものではありません。

契約 : comments (0) : trackback (x)
口約束で引き受けた保証はどうなる?
口約束でうっかり保証人を引き受けてしまった場合、
その人がお金を返済できず、突然、サラ金などから
「金を払え」と言われたとき、払わないといけないか?


民法の原則は、契約は当事者の意思が合致すれば成立
します。これは、口約束でも同じです。

合意書、覚え書や契約書などの書面がなくても、口約束
(例えば録音や証人がいれば、「確実な約束」)であれば
約束の義務は果たさないといけない

と言うのが、民法の原則です。

ただし、保証の約束は、ときに予想外に大きな負担を
負う可能性があることから、
平成16年の「民法改正」(平成17年4月1日施行)で
「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」
という条文(第446条第2項))が加えられました。

つまり、この日(平成成17年4月1日)を境に、扱いが
異なります。

保証人になる口約束が、平成17年4月1日以降であれば
「書面がないので、その口約束は効力を生じません」

平成17年4月1日より前であれば
「書面がなくても、“確実な約束”なら効力を生じる」
ことになります。


“確実な約束”については、裁判で争いになった場合は、
裁判所では、その証拠の存在、尋問などで慎重な判断が
なされます。

いずれにしても、保証人になる場合は、慎重に考えない
といけません。

契約 : comments (0) : trackback (x)
保証人の地位は相続するの?
昨日のブログで借金の相続をしたくない場合について
書きました。

では、こういう場合はどうでしょうか。


例えば、父親がある人の1,000万円の債務の保証人に
なっていたことが、亡くなってから分かった。


結論から言うと、1,000万円の保証人としての地位も
相続しなければなりません。

「自分のまったく知らない人が、勝手に借りて使った
お金を、なんで自分が返してやらないといけないんだ。
そんな準備してない。」と思うでしょう。
しかし、それが相続です。このような債務も、財産的な
ものですので、民法の原則どおり相続することになり
ます。

ですので、相続財産は債権も債務も十分にしてから、
相続するかしないか決めることが大切です。

そして、「残念ながら相続が割りに合わない」としたら
相続を放棄するか、相続人全員で限定承認するか、検討
すべきでしょう。


ちなみに、保証契約でも、具体的な債務が確定していない
「身元保証」や「限度額や保証期間が決まっていない債務
の保証」は、相続人に予測できない責任を生じる可能性が
あることから、相続はされません。

家族には言わないで保証人になっているケースって、
結構あると思います。日頃から親族間のコミュニケー
ションはよくしておかないといけません。

遺言・相続 : comments (0) : trackback (x)
借金を相続したくない場合はどうすればいいか
相続では、被相続人(亡くなった人)の財産上の
権利義務一切を相続します。ですので、借金があ
れば当然に相続します。

しかし、自分に関係ない借金に突然苦しめられては
たまったものではありません。

民法は、借金を払わないで済ます方法として2つの
制度を設けています。

1.相続を放棄する

放棄すれば始めから相続人とならなかったことに
なります。
留意点としては、相続財産を十分に調査してから
でないと、借金はあったが実はそれを上回る財産
(資産)があったとならないことです。
ちなみに、自分が受取人になった「生命保険金」や
「退職金」は、相続ではないので受け取れます。
ただし、この分は相続ではなく贈与税がかかります。

2.限定承認をする

借金の方が多ければ、相続財産の範囲内で返せばよく
借金を清算して残りが出ればそれを相続できます。
留意点としては、相続人が何人かいる場合は、全員
で限定承認をしないといけない点です。

どちらも家庭裁判所に申述します。

細かい決まりごとを挙げればいろいろありますが、
この不景気の中、借金を相続することになった方は、
一度ご相談ください。

遺言・相続 : comments (0) : trackback (x)
特定商取引法改正「オプトイン規制」へ
以前のブログ(2008年8月5日)で、
消費者関連法の改正案 
について触れました。

今年から来年にかけて、
特定商取引法と割賦販売法で
かなり大きな改正
があります。

消費者保護を支援する私にとっては、
待ち望んでいる改正です。

この改正のうちの一部
「迷惑メール関係」の法改正の施行が、
いち早くこの12月1日からなされました。

何かと言うと、

『オプトアウト規制』から『オプトイン規制』

への規制強化です。

今までの『オプトアウト規制』というのは、電子メール
広告が送られてきて、メールの受け手が、その販売業者
に対し、今後のメール受信は不要なので停止する旨の
意思表示をすれば、その後のメール配信が禁じられる
というものです。
つまり、広告メールが送られて、後から「要らない」と
いうことです。

新たな『オプトイン規制』とは、事前に広告メールの
送信の同意を明らかにした者に対してだけにしか、
広告メールを送ってはいけない、ことをいいます。
つまり、広告メールを受けてもいいと、最初に承諾
しない限り、販売業者は広告メールを送ってはいけない
というものです。


事例が、経済通産省の通達で出ていますので、抜粋で
紹介します。

■商品を買ったショッピングサイト上などで、今後
広告メールを受けることの承諾をする場合。


【問題ないケース】
いわゆるデフォルト・オン方式(「広告メールの送信
を希望する」にあらかじめチェックが付されている
方式)は認めらていますが、その場合、その表示が、
画面の中で認識しやすいように明示(例えば、全体が
白色系の画面であれば、赤字(対面色)で表示)されて
かつ最終的な申込みボタンの近くに、そのチェックが
あること

【規制対象となるケース】
膨大な画面をスクロールしないと広告メールの送信
についての承諾の表示にたどり着けない。
画面の途中に小さい文字で記述されている。
よほど注意しない限り見落としやすい。
というようなケース

■広告メールがそのサイトの業者だけでなく、
関連サイトや提携する会社からも送られることを
承諾する場合。


【問題ないケース】
あるサイトでの広告の承諾のクリックが、関連する
サイトからのメール広告を受けることの承諾にもなる
場合は、それが分かり易いように明示(例えば、
全体が白色系の画面であれば、赤字(対面色)で表示)
され、かつ、関連サイトのホームページアドレスだけ
でなく、その関連サイトのカテゴリー情報やサイト名
または送信者名を併記するなどして、それらのサイト
がどのような内容のものか具体的に分かるように表示
されていること

【規制対象となるケース】
その関連サイトが、単に姉妹サイト一覧と表示されて
いるだけであったり、そのURLをクリックしないと
どんななサイトかが分からないケース。
そのアドレスから想定される内容が実際の内容と全く
異なっており(いわゆるアダルトサイトなど)、表示
からは想定されないようなところからの広告メールを
承諾したことになってしまうこと

■広告メール受信することになった後で、配信の
停止を、広告メール本文の中で表示する場合。


【問題ないケース】
配信を停止するためのメールアドレスやURLを、
メール本文の最前部に表示している。
もしくは、メールの末尾に表示している。
メール末尾の場合は、ある程度のスクロール操作で
表示され、分かり易く表示してある、
というようなケース。

【規制対象になるケース】
膨大な画面をスクロールしないと配信停止の表示に
たどり着けない。
文中に紛れ込んでいて見分けがつかない。
よほどの注意を払わない限り、認識できないような
表示となっている、ようなケース。



これらの規制の違反があまりにひどい場合は、その
業者は、業務の全部または一部が停止となる可能性
があります。

よく、ショッピングサイトなどで懸賞に応募したり、
ポイント獲得のためのクリックにより、提携サイトの
広告を承諾したことになって、膨大な広告メールを
受けることになる、ということがあります。

現在のネットショッピングサイトやメールで広告して
いる業者は、早々にその画面やシステムを修正する
必要があります。

ウェブ技術者たちは、かなり忙しい日々になるのでは
ないでしょうか。
法律・制度 : comments (0) : trackback (x)
民法(債権法)の大改正 「債務不履行について」
前回、と言っても2008年11月10日のブログで
書いた、民法(債権法)の大改正ですが、今回は
「債務不履行責任」について少し書きます。

債務不履行とは

「債務者が正当な理由がないのに債務の履行を
その内容どおりにしないこと」


をいいます。

民法では、債務不履行責任について

「履行遅滞」
「履行不能」
「不完全履行」


3つの類型に分類しています。

「履行遅滞」とは、債務者がその債務を履行
できるのにもかかわらず、債務者の帰責事由に
より、かつ正当な理由がなく、履行期限までに
債務を履行しなかった
場合をいいます。

「履行不能」とは、契約締結時には履行可能
であった債務が、その後に債務者の帰責事由に
よって履行が不可能となった場合をいいます。

「不完全履行」とは、債務者から履行期に
債務の履行はあったが、それが不完全だった
場合をいいます。不足があったなどです。

帰責事由とは債務者に故意または過失による
法的責任があること
、をいいます。

債務不履行に対しては「損害賠償請求権」や
「解除権」が発生する
わけですが、この3つの
類型で、その発生に共通の要件があったり、
特有の要件があったりします。

民法改正の検討委員会では、これを統一化して
理解するべきであると指摘
しています。

例えば、債務不履行に基づく解除の要件について
履行不能の場合でも債務者の責めに帰すべき事由
の有無にかかわりなく、「重大な不履行」があった
ことで解除の要件とする
、が提案されています。

また、債務不履行に基づく損害賠償請求権の要件
について、民法上は、上記のとおり「債務者の帰責
事由による」、つまり「債務者の故意または過失に
よる」不履行であることが必要とされていましたが
客観的な不履行の事実があれば、損害賠償請求権
は発生する
と、提案されています。

また、「契約において債務者が引き受けていな
かった事由」
によって債務不履行が生じた場合には
損害賠償責任を免除するという、考え方も提案
されています。

この債権法の改正については、弊所の業務にも
かなり係わりますので、来年発表が予定されている
改正試案
に注目しています。

法律・制度 : comments (0) : trackback (x)
「公益認定」への気になる点
新公益法人の業務の準備を進めていますが、何となく
気になることがあります。

先日のブログで、「一般社団法人・一般財団法人」は
“準則主義”、いわゆる登記だけで設立できると書き
ました。

それはその通りですが、より信用力、ステータスや
公益性を求め、税制面のメリットを最大享受したい
場合は、“公益認定”というものを受け、
「公益社団法人・公益財団法人」を目指します。

“一般”から“公益”への格上げとも言えます。
(特に、一般財団法人は、公益財団法人にならないと
利子や配当金などに課税されるので財団運営そのもの
が厳しくなります)

因みに、

一般社団法人・一般財団法人を「1階」
公益社団法人・公益財団法人を「2階」


と言ったりします。

それは、12月以降新たに設立する社団・財団法人は
まず“一般”社団法人・“一般”財団法人にならない
といけなくて、それから公益認定を受けたい法人は、
認定をされて“公益”社団法人・“公益”財団法人に
格上げされます。
そのため、「1階」、「2階」と言ったりするのです。

さらに言うと、この1階と2階の間に「中2階」
いうものがあります。
“一般”の中が税制の優遇面から2つに分かれて
います。非課税/課税の違いです。
(長くなるので、これはまた今度書きます)


最初に書いた“気になること”というのは、

上記のとおり、公益認定という認定を貰うわけですが
それは、「公益認定等委員会」が審議をします。
(都道府県では「公益認定等審議会」といいます)

これは、7人(都道府県は3〜6名くらい)の有識者?
の方々で構成していますが、

見ると、

審議会メンバーは、どの県でもほとんどが大学教授、
弁護士、公認会計士・税理士で構成されています。


民間企業役員を入れている県は一部ありますが
ごく僅かです。

私は、これは偏りすぎていると思います。

大学教授・弁護士・公認会計士の方々は優秀でしょう。
公益という学問の面から、法律の面から、会計の面から、
認定する/しない/取消す、を審議するわけですが、
もう少し別の“血”を入れて、多角的に議論すべきだと
思います。


別の“血”というのは、例えば地場の民間企業経営者、
作家、ジャーナリストなども入れるべきです。
あるいはスポーツ出身者や芸能人がいてもいいかも
しれません。

各審議会の構成員がどう選ばれ、決められたかは分かり
ませんが、どこの地域も同じようで、

本当に(有識者会議で謳われた)

『地方の特色の尊重』

『地方自治の尊重』

が図れるのか、

都道府県側は、
『国と同じ審議レベルで考える』と言うが、
上記で言われた“地方の各尊重”が進むのかが疑問です。

つまり、もっと各地域で特色を出してもいいのでは
ないか、というのが私の意見です。


認定の法令がガチガチですので、せめて審議する“人たち”
が、柔軟で多面的にいろいろな角度からの見方をする
集まりであって欲しいです。

「ある県では公益が認められた」が、「こちらの県では
似たような公益は認められなかった」、その逆もあるで
しょう。
全国均一でなくても、地域の特色があっていいと私は
考えます。

いずれにしても、これから始まるこの公益認定の実態を
見ていきたいと思いますし、私が認定申請をすることも
今後あるかもしれません。

この点、大いに注目していきたいと思います。

新公益法人制度 : comments (0) : trackback (x)
「新公益法人制度」は、起業家にとっても興味ある制度です
2008年12月1日は非営利法人関連法にとって
重要な日
です。

一つは、1998年12月1日施行の特定非営利活動
促進法(いわゆるNPO法)の10周年の日です。

一つは、新公益法人制度が施行される日です。

そして、それによって1986年(明治29年)の
民法制定(公益法人制度開始)以来112年、民法
で許可制を謳った公益法人の条文がばっさり削除
される日なのです。

非営利の突破口が開いたと言えます。

現在の公益法人(社団法人、財団法人)の設立は、
所管官庁の“許認可”によるものです。

つまり、それら主務官庁の裁量が大きく関与して
います。そして国や地方の公務員が退職後に天下り
する温床になってきました。

「平成19年度版 公益法人白書」によると、全国に
社団・財団法人は、約2万5千団体ありますが、
その中で所管官庁出身の理事は何と2万人を超えて
います。

それが、今度は“準則主義”になるのです。

準則主義とは、法令に一定の要件を満たせば、官庁
の許可を必要とせずに法人を設置できるという考え方
です。

株式会社のように登記で社団法人・財団法人が設立
できるようになるのです。
(正確には、一般社団法人・一般財団法人といいます)

「官」から「民」へ

「天動説」から「地動説」へ


大きな一歩です。

世の中の法人がやっている事業目的には、利潤を追求
する株式会社ではなく、広く市民のための公益活動を
する事業があります。

例えば、人材育成のための研修会・セミナー・勉強会
の開催、その施設の管理や提供、資格試験・検定試験
の創設・実施・資格認定、競技会や表彰等々。

その事業活動が非営利目的であれば、その事業におけ
る税の優遇措置(非課税)を受けられる可能性があり
ます。

社団や財団法人の代表の呼び名は“理事”になります。

株式会社のような“取締役”とは呼びません。

今、“取締役”はそこらじゅうにいますが、“理事”は
ほとんどいません。

12月1日からそれが法人の登記でなれるようになった
のです。

ちなみに、一般社団・財団法人になったからといって、
事業の目的は公益目的である必要はありません。

それは自由です。

それと“非営利”というのは、利益を分配しないという
ことであって、そこで働く社員の給与がないということ
ではありません。

普通に適正な給与をもらうことができます。


さわりだけ書いても、長くなってしまいましたが

要は、法人設立の選択肢が更に広がったということです。

起業家にとっては、その中から、自分のやる事業、
事業の目的、目指すもの、運営方法、組織形態、
ステータスなど、を総合的に考え、法人を選べばいい
のです。

この新公益法人制度には、問題点はいろいろあります
が、いずれにしても、起業家にとっては関心が沸く
制度であることは確かです。


宜しければ、法人設立サイト↓もご参照ください!

http://www.ekaisha.jp/koueki.htm

新公益法人制度 : comments (0) : trackback (x)
新業務「一般社団・一般財団法人設立・認定申請」をスタートします!
以前より準備をしてきた新たな業務をスタートします。

12月1日からの新公益法人制度における設立・認定業務です。

財団法人、社団法人という従来の公益法人を廃止し、
代わりに登記だけで設立できる新たな非営利法人格
生まれるのです。

この登記だけで設立できる非営利法人は、
「一般社団法人」
「一般財団法人」

と呼ばれます。

そして、その法人の中で法人の事業や組織の公益性を
第三者機関が認めた場合だけ
「公益社団法人」
「公益財団法人」

になるのです。

って、
これだけ書いても何のことかさっぱり分からないと
思います。

こちらのサイトに、もう少し説明がありますので
ご参照ください。
http://www.ekaisha.jp/koueki.htm

「内容証明郵便ファイトクラブ」と、この
「一般社団法人・一般財団法人の設立、認定申請」
が、当面の私の事務所の2本柱になります。


とりあえず、今日は告知だけで。

新公益法人制度 : comments (0) : trackback (x)
「第一回士業セミナー」無事に終わりました!
「第一回士業セミナー」無事終わりました!

最終的に20名近くの方にご参加いただき、感謝感激です。

今までセミナーを聴きに行く方でしたが、いざお客様を
集めてやってみると、いろんなことを学ぶことができました。

昨日ご参加いただいた方は

・士業・独立・起業に関心のある方
・合格目指して勉強中の方
・試験の合格発表待ちの方(行政書士試験)
・資格保持者(開業を検討中または準備中)
・既に開業されている方 
・その他

で、モチベーションの高い方ばかりです。

皆さま、ホントに熱心に聴いていただきました。

運営の方が、多少バタバタしてしまいましたが、無事に
終えることができました。

アンケートの結果も驚くほどの好結果となり、感謝とともに
自分たちの自信にもなりました。
ご参加いただいた方へも、何かしらプラスになるお手伝いが
できて嬉しい限りです。

最後に

●受講料3,000円と交通費を払って来ていただいた皆さま

●2度のメルマガで告知していただいた丸山学先生

●会場の早稲田奉仕園

●司会を手伝っていただきましたNさん

●私の多少強引な誘いに賛同し、講師を務めていただいた
 5名の素敵な先生たち

ホントにありがとうございました。

「第二回士業セミナー」も、いずれまたやれればと、
思っています。

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2008/11/15士業セミナーまであと一週間になりました!
萩本勝紀>11/15
海事代理士猪股たけし>11/15
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