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		<title>行政書士萩本勝紀のビジネスブログ</title>
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		<description>ディズニーリゾートの近くで開業してます。こちらのブログは、ニュースや法改正、悪徳商法情報などを書いてます</description>
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		<item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=164"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=164</link><title>家系図作成　名字の90パーセントは地名と重なります</title><description>名字はいろいろな“いわれ”はありますが、そのほとんどは地名からついたものです。前回も書きましたが、日本の名字の数は29万種を超えています。そして、この名字の90％が地名に重なります。・地名から発祥した名字は全体の70％・名字にちなんで付けられた地名が20％これが「名字は地名から作られる」という所以です。中世の武士の多くは、自分が支配する「名（みょう）」とよばれる領地の地名を名字にしていました。つまり「名字」とは「領地の地名」といった意味になります。では「字（あざな）」とは？「字（あざな）」とは、実名以外</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:black">名字はいろいろな“いわれ”はありますが、そのほとんどは地名からついたものです。<br /><br />前回も書きましたが、日本の名字の数は29万種を超えています。<br /><br />そして、この名字の90％が地名に重なります。<br /><br /><span style="color:red">・地名から発祥した名字は全体の70％<br />・名字にちなんで付けられた地名が20％</span><br /><br />これが「名字は地名から作られる」という所以です。<br /><br /><br />中世の武士の多くは、自分が支配する「名（みょう）」とよばれる領地の地名を名字にしていました。<br /><br />つまり<span style="color:red">「名字」とは「領地の地名」</span>といった意味になります。<br /><br />では「字（あざな）」とは？<br /><br />「字（あざな）」とは、実名以外に、成人男子が人との応対の際に名のった名です。<br /><br />これは「通称」と呼ばれています。<br /><br />平安時代末に武士のあいだで生まれた「通称」が名字になった、とも言われています。<br /><br />そしてこの「字」も、居住する地や所領の地名や国司として任命された国名が用いられました。<br /><br /><br />これらを整理すると、<span style="color:black">『名字は地名と深く係わっている』</span>と言えるのです。<br /><br />多くの方の名字は、日本のどこかの地名と合致するのが分かると思います。</span><br /><br /><span style="color:blue">ご先祖さまに関心がある方は、<a href="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/http://www.senzo-kakeizu.com" target="_blank">家系図作成・先祖調査請負人のホームページ</a>をご参照ください。</span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2012-04-29T00:23:12+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=163"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=163</link><title>家系図作成　鈴木や佐藤などの十大姓の方で日本人の10パーセントを占めています</title><description>現在の名字は29万種あるとされています。しかし江戸時代以前の文献に出てくる名字の数は約1万種余りにすぎません。明治になってからの「名字必称令」により“明治新姓”として、多くの人が新たに名字を名乗り始めた結果、驚くほど名字が増えたのです。さまざまな珍姓も生まれたのですが、名字はとても片よっていることが分かります。というのも、鈴木、佐藤、田中、山本など「十大姓」と言われる名字を持つ人だけで、日本人の人口の10パーセント余りを占めるからです。※これらの名字が多い理由は別の機会にでもそして上位100位の名字をも</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:black">現在の名字は<span style="color:red">29万種</span>あるとされています。<br /><br />しかし江戸時代以前の文献に出てくる名字の数は<span style="color:red">約1万種</span>余りにすぎません。<br /><br />明治になってからの「名字必称令」により“明治新姓”として、多くの人が新たに名字を名乗り始めた結果、驚くほど名字が増えたのです。<br /><br />さまざまな珍姓も生まれたのですが、名字はとても片よっていることが分かります。<br /><span style="color:red">というのも、鈴木、佐藤、田中、山本など「十大姓」と言われる名字を持つ人だけで、日本人の人口の10パーセント余りを占めるからです。</span><br />※これらの名字が多い理由は別の機会にでも<br /><br />そして<span style="color:red">上位100位の名字をもつ者で日本の総人口の22パーセント余り</span>にもなるといわれています。<br /><br />日本人の名字の統計的調査としてもっとも信頼されているのは、<span style="color:red">佐久間ランキング</span>という名字のランキング調査です。<br /><br />佐久間ランキングについて興味のある方は、私のホームページに記載していますのでそちらをご参照ください。<br /><br />→　<a href="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/http://www.senzo-kakeizu.com/sakumaranking.html" target="_blank">家系図作成・先祖調査請負人ホームページ</a></span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2012-03-20T23:34:43+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=162"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=162</link><title>家系図作成　お寺の過去帳について</title><description>私の手元には日本全国のお寺で撮影させていただいた、江戸時代（1600年代〜）の過去帳の画像があります。350年経っても和紙も墨もキッチリと残っているのは驚きです。面会を許可していただき、時間をとって過去帳を一緒に調べていただいたご住職には感謝しかありません。「家系図を作りたい」というお客さまは、当然にご先祖さまへの感謝の念がありますので、それを感じてくれているからだと思います。お寺の過去帳には他の檀家の名前も記載されています。ですので、当然お寺側の扱いは慎重になります。過去帳の閲覧をお願いした際、ご住</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:black">私の手元には日本全国のお寺で撮影させていただいた、江戸時代（1600年代〜）の過去帳の画像があります。350年経っても和紙も墨もキッチリと残っているのは驚きです。<br /><br />面会を許可していただき、時間をとって過去帳を一緒に調べていただいたご住職には感謝しかありません。「家系図を作りたい」というお客さまは、当然にご先祖さまへの感謝の念がありますので、それを感じてくれているからだと思います。<br /><br /><br />お寺の過去帳には他の檀家の名前も記載されています。ですので、当然お寺側の扱いは慎重になります。<br /><br />過去帳の閲覧をお願いした際、ご住職の対応はだいたい次のいずれかになります。<br /><br /><span style="color:red">１．私との面談の席で、机上に過去帳を出し一緒になって調べていただける。<br /><br />２．面談の席に過去帳は持ってきてくれるが、ご住職が手元で調べてくれる。私はそれを見守る。<br /><br />３．面談でいろいろな話はしてくれるが、過去帳を見る際は住職は別室に行き、私はその間部屋で待っている。<br /><br />４．住職は出てこず（不在など）、奥様が過去帳を持ってきて、一人で調べさせてくれる。（ちなみに、ご住職は婿養子で奥様がその土地や檀家のことを良く知っている場合もあります）<br /><br />５．こちらのお願いを完全に断る。訪ねても玄関先で断られる。理由は個人情報の漏えいの心配や、悪質な家系図作成業者ととられる場合などがあります。（実際、地方に行くと、悪質な家系図販売業者が訪問している声を聞きます）</span><br /><br />宗派によっても対応はことなりますが、基本的にはご住職自身の考え方次第となりますが、ほとんどのご住職は１〜４の協力をしてくれます。<br /><br />もちろん訪問の前には必ずお手紙を出して趣旨を説明し、電話でもお話をしてご協力をいただける回答をもらってから訪問します。<br />※ご先祖さまの菩提寺であると、ほぼ分かった上での訪問となります。<br /><br />ご住職はその地域の歴史をよく知っていますし、日本人として知っていることも多く、先祖調査を通して私自身勉強になることばかりです。また、文字や映像でしか接しない日本の史実（例えば戊辰戦争）をナマに知ることができ、歴史好きな私には本当に感慨深いものになります。あるお寺では、伊藤博文直筆の掛け軸を見せていただきました。<br /><br />ご協力いただきましたご住職には、この場を借りてお礼申し上げます。</span><br /><br /><br /><span style="color:blue">ご先祖さまに関心がある方は、<a href="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/http://senzo-kakeizu.com" target="_blank">家系図作成・先祖調査請負人のホームページ</a>をご参照ください。</span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2012-01-09T09:54:18+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=161"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=161</link><title>家系図作成　あなたの先祖の職業は？</title><description>戸籍を超えた先祖調査では、明治期を遡り、江戸時代の菩提寺を探しだすことが大きな調査ポイントです。何故ならそのお寺には、ご先祖さまの江戸時代の過去帳やお墓があるかもしれないからです。あなたの家がいわゆる総本家であれば、昔から今も同じ菩提寺かもしれません。しかし明治以降、本家から分家、さらに分家へと分かれ、お寺も新たな住所地の近くに変えていきました。そのため、先祖探しには江戸時代の本家の菩提寺を見つけ出すことになるわけです。まずはあなたの本家や総本家は今その家なのかを見つけることから始まります。最古</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:black"><span style="color:red">戸籍を超えた先祖調査</span>では、明治期を遡り、江戸時代の菩提寺を探しだすことが大きな調査ポイントです。<br /><br />何故ならそのお寺には、ご先祖さまの江戸時代の過去帳やお墓があるかもしれないからです。<br /><br />あなたの家がいわゆる総本家であれば、昔から今も同じ菩提寺かもしれません。<br />しかし明治以降、本家から分家、さらに分家へと分かれ、お寺も新たな住所地の近くに変えていきました。そのため、先祖探しには江戸時代の本家の菩提寺を見つけ出すことになるわけです。<br /><br />まずはあなたの本家や総本家は今その家なのかを見つけることから始まります。<br /><br />最古の戸籍地周辺の同姓宅に手紙を出し、遠い親戚・本家探しを行います。<br />関係ある家が見つかれば、菩提寺を教えてもらい、そのお寺を訪ねる、というのがひとつの調べ方です。<br /><br />ただ、実際そこまでに至る過程は簡単なことではありません。<br /><br /><span style="color:red">本家の末裔はどの家か？<br /><br />本当にそこが本家なのか？<br /><br />本家や総本家の協力は得られるか？<br /><br />菩提寺は分かるのか？<br /><br />菩提寺（住職）の協力が得られるか？<br /><br />過去帳は消失していないか、保存されているか？<br /><br />多くの過去帳は下の名前しか書かれていない。そこから自家の先祖を探せるのか？<br /><br />先祖の職業は何だったのか？<br /><br />どのような暮らしぶりだったのか？<br /><br />屋号は何か？</span><br /><br /><span style="color:black">これらの詳細な調査方法は企業秘密ですが、粘り強い調査をすればヒントが見つかり、そこに歴史的な背景や伝承などを考え合わせながら、頭と足を使って調査を続けるうちにだんだんと判ってくるでしょう。<br /><br /><br />あなたにはご先祖さまの血やDNAが受け継がれています。<br /><br />江戸時代のご先祖さまに思いを馳せるとあなたの人生観が変わってくるかもしれません。そして、受け継いでくれた血に感謝する気持ちが起きるでしょう。<br /><br /><br />ご先祖さまに関心がある方は、<a href="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/http://senzo-kakeizu.com" target="_blank">家系図作成・先祖調査請負人のホームページ</a>をご参照ください。</span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2012-01-08T01:28:56+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=160"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=160</link><title>あらためて先祖調査、家系調査、家系図作りが注目されています</title><description>2012年の大河ドラマ「平清盛」、とても楽しみです！平清盛は日本で初めて「武家による政治」を行った人ですね。正確に言うと、日本で初めて「武家による“朝廷のための”政治」を行った、ということです。（日本で初めて「武家による“武家のため”の政治」をやったのは「源頼朝」です）さて、平氏は元暦2年（1185年）、壇ノ浦の戦いに敗れて滅亡しました。そして平氏の武士達は日本各地へ逃げ、身を隠しました。ところで、私は行政書士として家系図作成という仕事をやっています。特に他の家系図作成業者が真似できない“戸籍を超えた家</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:black">2012年の大河ドラマ「平清盛」、とても楽しみです！<br /><br />平清盛は日本で初めて「武家による政治」を行った人ですね。<br />正確に言うと、日本で初めて「武家による“朝廷のための”政治」を行った、ということです。（日本で初めて「武家による“武家のため”の政治」をやったのは「源頼朝」です）<br /><br />さて、平氏は元暦2年（1185年）、壇ノ浦の戦いに敗れて滅亡しました。そして平氏の武士達は日本各地へ逃げ、身を隠しました。<br /><br />ところで、<br /><br />私は行政書士として家系図作成という仕事をやっています。特に他の家系図作成業者が真似できない<span style="color:red">“戸籍を超えた家系調査”</span>を売りにしてやっています。<br /><br />先祖調査では、日本全国、いろいろな所で現地調査を行います。<br /><br />そんな中、<span style="color:red">「先祖は平家の落人だった」</span>という言い伝えを持つ家が日本全国結構多い。東北、中国、九州での現地調査でよくあります。あらためて平氏武士団の多さを感じます。<br /><br />調査では古いお墓を探しますが、平家落人を古い先祖に持つご先祖さまのお墓は、ほとんどが見つからないよう山の中にあります。<br />お墓に遭遇した際は、そのたたずまいの存在感に圧倒されます。<br /><br />山の中なので、行くまでの山道は滑ったり崩れたり穴が開いたりと危険な場所がありますし、季節や時間帯によって、動物・昆虫・は虫類に出くわします。私が遭遇したのは、イノシシ、ニホンザル、ヘビ、クマンバチ、蚊の大群など。。お墓にいるハチやヘビなどは、お墓を護っているんじゃないかと感じます。<br /><br />大災害に見舞われた2011年。<br /><span style="color:red">「絆」</span>を認識させられました。<br /><br />昨年末の<a href="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111227-00000104-san-soci" target="_blank">12月27日の産経新聞</a>でも取り上げられていますが、<span style="color:red">先祖や家系、家系図、があらためて注目されています。</span><br /><br />関心のある方は<a href="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/http://senzo-kakeizu.com" target="_blank">「家系図作成・先祖調査請負人」ホームページ</a>をご参照ください。</span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2012-01-03T23:02:45+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=159"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=159</link><title>相続税の税務調査について</title><description>今回は「相続税の税務調査について」をテーマにしました。相続税は他の税金に比べて、税務調査されるウエートがとても高い税金です。理由は簡単です。追徴課税できるケースがほとんどだからです。2009年でいうと、税務調査は続税の申告者の約30％に対して行われました。そのうち申告漏れで税金を追徴されたのは約85％にのぼります。つまり調査対象になった相続では、ほとんどが税金を追加で徴収されているのです。相続税を申告した税理士や会計士と税務署の財産評価の定義付けの違い（いわゆる見解の相違）なのであろうと思います。この税</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:blue">今回は<b>「相続税の税務調査について」</b>をテーマにしました。<br /><br />相続税は他の税金に比べて、税務調査されるウエートがとても高い税金です。理由は簡単です。追徴課税できるケースがほとんどだからです。<br /><br />2009年でいうと、<span style="color:red">税務調査は続税の申告者の約30％</span>に対して行われました。<br />そのうち申告漏れで<span style="color:red">税金を追徴されたのは約85％</span>にのぼります。<br /><br />つまり調査対象になった相続では、ほとんどが税金を追加で徴収されているのです。<br /><br />相続税を申告した税理士や会計士と税務署の<b>財産評価の定義付けの違い（いわゆる見解の相違）</b>なのであろうと思います。<br /><br /><br />この税務調査ですが、ざっと次のような流れで行われています。<br /><br /><span style="color:black"><b>市区町村長から所轄税務署長に被相続人の死亡が通知される</b><br />↓<br /><b>税務署では、課税が見込まれる事案を選定して相続税申告書を送付する</b><br />※土地の固定資産評価額や生前の所得などを独自に調べて、選定者には申告書の提出を待たずに送付します<br />↓<br /><b>相続税の申告書を受付</b><br />↓<br /><b>申告内容の審理（通常6月）</b><br />※被相続人や相続人の資産内容を金融機関などに確認する<br />↓<br /><b>税務調査対象者を選定</b><br />↓<br /><b>税務調査を行う（通常7月〜12月の間で）</b><br />※電話、来所で聞き取り、自宅訪問<br />↓<br /><b>結果</b>　次の3パターン<br />　?申告内容はＯＫ（是認）<br />　?申告漏れを指摘、修正申告を求める<br />　?税務署が税額を決める（更正）</span><br /><br />以上が流れです。?と?の場合のほとんどが追徴課税です。<br /><br /><br />ところで、<span style="color:red">相続税については税制改正</span>が見込まれています。<br /><br />現在の相続税の基礎控除は、<br /><br /><span style="color:black">5000万円＋1000万円ｘ法定相続人の数</span><br /><br />ですが、11年の税制改正法案では、<br /><br /><span style="color:black">3000万円＋600万円ｘ法定相続人の数</span><br /><br />に引き下げることが盛り込まれています。<br /><br />改正が実現すれば、課税対象が広がり、税務調査を受ける人が確実に増えます。国もお金がないから仕方ないのでしょう。<br /><br /><span style="color:brown">さて、改正では、税務署員の人手不足（増員？）、税理士・会計士の繁盛（資格合格者増加？）、をももたらすのでしょうか。</span></span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2011-09-01T01:58:25+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=158"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=158</link><title>更新料を有効とする判決</title><description>賃貸住宅の契約更新時に支払う「更新料」を定めた契約は有効か無効かが争われた訴訟で、平成23年7月15日最高裁（第2小法廷、古田祐紀裁判長）は、「高額すぎるなど特別な事情がない限り有効」との判断を示しました。そして更新料の返還を求めた借り手の請求を棄却しました。今回の訴訟は、京都府や滋賀県の3人の賃借人が提訴し、高裁判決では「無効」2件、「有効」1件と判断が割れていましたが、最高裁判決により「更新料は有効」との司法判断が確定したものです。同小法廷は、更新料の性格を「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:blue"><span style="color:red">賃貸住宅の契約更新時に支払う「更新料」を定めた契約は有効か無効か</span><br /><br />が争われた訴訟で、平成23年7月15日最高裁（第2小法廷、古田祐紀裁判長）は、「高額すぎるなど特別な事情がない限り有効」との判断を示しました。そして更新料の返還を求めた借り手の請求を棄却しました。<br /><br />今回の訴訟は、京都府や滋賀県の3人の賃借人が提訴し、高裁判決では「無効」2件、「有効」1件と判断が割れていましたが、最高裁判決により「更新料は有効」との司法判断が確定したものです。<br /><br /><span style="color:black">同小法廷は、更新料の性格を「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なもの」と改めて定義。「経済的合理性がないとはいえない」と判断し、地域によって更新料が商慣習としてあることは広く知られており、「借り手と家主との間に看過できない情報格差はない」としました。<br /><br />そして、契約の際、更新料が賃貸借契約書に明示されており、特段の事情がない限り「消費者利益を一方的に害するとはいえない」と指摘。消費者契約法の第10条が“無効”と定めている「信義則に反して消費者の利益を一方的に侵害する契約」にはあたらないと結論づけました。</span><br /><br /><br />これは、当事者間で合意すれば契約内容は自由という「契約自由の原則」を重視し、商慣習への安易な介入に慎重な姿勢を示したものといえます。<br /><br />更新料は有効との判決が出たことで、貸し主による便乗値上げの可能性を指摘する声も出ていますが、その一方、不動産業界、貸し主ともに、更新料は消える方向だという状況もみえます。賃貸住宅市場は「買い手市場」で、ごく一部の人気物件を除けば更新料を増額できるような状態ではないからです。<br /><br />貸し主側としては、これによって更新料という仕組みが守られた、と安堵する人もいるようですが、逆に「合意するまでは交渉次第」ということに最高裁がお墨付きを与えたようなものでもあり、今後は、借り手からの交渉が増えたり、「更新料なし」でアピールする物件もより増えてくると思われ、つまり、“すべては今まで通りではない”ととらえておくのがよいと感じます。<br /><br />→判決文は<a href="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf" target="_blank">コチラ</a></span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2011-07-24T01:01:00+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=157"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=157</link><title>敷引特約を有効とする判決</title><description>今年になり、敷金返還請求において影響を与える最高裁判決が出ています。それは「敷引特約」を有効とする判決です。敷引特約とは主に関西地方を中心に、賃貸住宅の貸主が原状回復費などとして敷金から一定額を引き去るという契約条項をいいます。これまで、敷引特約は消費者への過重な負担を課すとして、消費者契約法に照らし、特約を無効であるとして敷金返還を主張してきました。それでは、3月と7月の判決概要を見てみましょう。------------------------------平成23年3月24日最高裁判所第一小法廷（金築誠志裁判長）敷金40万円、家賃</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:blue">今年になり、敷金返還請求において影響を与える最高裁判決が出ています。<br /><br />それは<span style="color:red">「敷引特約」を有効とする判決</span>です。<br /><br /><span style="color:black">敷引特約とは<br /><br />主に関西地方を中心に、賃貸住宅の貸主が原状回復費などとして敷金から一定額を引き去るという契約条項をいいます。</span><br /><br />これまで、敷引特約は消費者への過重な負担を課すとして、消費者契約法に照らし、特約を無効であるとして敷金返還を主張してきました。<br /><br />それでは、3月と7月の判決概要を見てみましょう。<br /><br /><span style="color:black">------------------------------<br /><br /><b>平成23年3月24日最高裁判所第一小法廷（金築誠志裁判長）</b><br /><br />敷金40万円、家賃月額9万6000円、敷引き21万円<br /><br />判決では「本件は、通常損耗等の補修費用を負担させる特約で、消費者の義務を加重するものだが、補修の要否や費用を巡る紛争を防ぐ意味で不合理とは言えず、修繕費や賃料に比べ、差し引く額が高過ぎる場合には無効となるが、本件については賃料の2〜3.5倍にとどまり、無効とは言えない」とし、原告（借主）の上告を棄却した。<br /><br /><br /><b>平成23年7月12日最高裁判所第三小法廷（田原睦夫裁判長）</b><br /><br />家賃月額17万5000円（更新後17万円）、敷引き60万円<br /><br />今回の判決も「敷引金は賃料の3.5倍程度にとどまり、高額に過ぎるとは言い難い」と結論付けた。<br /><br />ただ、裁判官の一人（岡部喜代子裁判官）は「敷引金の具体的内容が明示されておらず、3.5倍の負担も決して軽くない」として反対意見を付けた。<br /><br />------------------------------</span><br /><br />今回の判決で改めて感じるのは<span style="color:red">“契約（合意）の重要さ”</span>です。<br /><br /><span style="color:black">賃貸借契約に敷引特約が記載され、敷引金の額についても契約書に明示されている場合には、借主は、賃料の額に加え、敷引金の額についても明確に認識した上で契約を締結しているわけであり、借主の負担については明確に合意されている。<br /><br />通常損耗等の補修費用は、賃料にこれを含ませてその回収が図られているのが通常だとしても、これに敷引金として充てる旨の合意が成立している場合には、その反面において、上記補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、敷引特約によって借主が上記補修費用を二重に負担するということではない。 　<br /><br />そして 　<br /><br />上記補修費用に充てるために貸主が取得する金員（敷引き）を具体的な一定の額とすることは、通常損耗等の補修の要否やその費用の額をめぐる紛争を防止するといった観点から、あながち不合理なものとはいえず、敷引特約が信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできない。</span> 　<br /><br /><br />というのが、敷引特約を有効とした根拠です。<br /><br />ただ、このような特約が常に有効なわけではなく、無効になりうる場合も示唆しています。 <br /><br />つまり、敷引特約や通常損耗を借主負担とする特約について、それを一律に有効・無効の判断をするわけではなく、個別の契約条件によって判断する、とししている点は留意するべきでしょう。<br /><br /><br /><span style="color:red">「更新料」は有効？</span> についても最高裁判決が出ましたので、次回のブログでお知らせします。</span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2011-07-18T02:01:07+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=154"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=154</link><title>日本語以外で書かれた遺言書は有効か？</title><description>今回は、日本語以外で書かれた遺言書の効力についてお話しましょう。例えば、日本在住のイギリス人が遺言書を作成したいと思い、日本語がうまく書けないため、英語で本文及び日付を手書きし、署名押印した場合、この遺言書は有効でしょうか？答えは　有効　です。遺言は、その方式が次のいずれかに適合するときは、方式に関して有効となります。?行為地法?遺言者が遺言の成立または死亡の当時、国籍を有した国の法?遺言者が遺言の成立または死亡の当時、住所を有した国の法?遺言者が遺言の成立または死亡の当時、常の居所を有した国の</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:blue">今回は、日本語以外で書かれた遺言書の効力についてお話しましょう。<br /><br />例えば、日本在住のイギリス人が遺言書を作成したいと思い、日本語がうまく書けないため、英語で本文及び日付を手書きし、署名押印した場合、この遺言書は有効でしょうか？<br /><br />答えは　<span style="color:red">有効</span>　です。<br /><br />遺言は、その方式が次のいずれかに適合するときは、方式に関して有効となります。<br /><br /><span style="color:black">?行為地法<br /><br />?遺言者が遺言の成立または死亡の当時、国籍を有した国の法<br /><br />?遺言者が遺言の成立または死亡の当時、住所を有した国の法<br /><br />?遺言者が遺言の成立または死亡の当時、常の居所を有した国の法<br /><br />?不動産に関する遺言については、その不動産の所有地法</span><br /><br />上記のイギリス人の遺言の場合は　?　にあたります。<br /><br />もし日本に不動産を所有していれば、?にあたりますので不動産の内容も有効となります。<br /><br />つまり、<br /><br /><span style="color:red">イギリス法がどうであれ、少なくとも、日本法上の「自筆証書遺言(民法968条）」または「公正証書遺言（同969条）」の要件を満たした遺言を作れば有効です。</span><br /><br />公正証書遺言の方での注意点ですが、<br /><br />自筆証書遺言は、使用言語に特段の定めはないので日本語でなくとも有効ですが、公正証書遺言は、日本語で作成しなければならないので、必要あれば通訳を伴って公証役場に行き、通訳を介して遺言内容を公証人に伝える方法で、公正証書遺言を作ることになります。<br /><br /><span style="color:black"><br />【神戸地判昭和47・9・4民集28巻10号2155頁】<br />　※控訴審、上告審ともに有効性を認めた</span><br /><br /></span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2011-07-16T01:00:00+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=153"><link>http://www.hagimoto-office.com/cp-bin/blog/index.php?eid=153</link><title>インターネットトラブルと法律</title><description>総務省の「2009年通信利用動向調査」によると、日本のインターネット利用者数は9408万人、人口普及率は78％とのことです。特に60歳以上の普及率が増加しているようです。インターネットの普及により、さまざまなトラブルも生んできました。今後も増える一方だと考えられます。特に高齢の方はターゲットになり易いので注意が必要です。では、インターネットのトラブルを類型化してみましょう。・詐欺、悪徳商法・名誉毀損、誹謗中傷・インターネットオークション・迷惑メール・不正アクセス、ウィルス・有害情報と分類できます。ほとんどト</description><content:encoded><![CDATA[<span style="color:blue">総務省の「2009年通信利用動向調査」によると、日本のインターネット利用者数は9408万人、人口普及率は78％とのことです。特に60歳以上の普及率が増加しているようです。<br /><br />インターネットの普及により、さまざまなトラブルも生んできました。<br />今後も増える一方だと考えられます。<br />特に高齢の方はターゲットになり易いので注意が必要です。<br /><br /><span style="color:black">では、インターネットのトラブルを類型化してみましょう。<br /><br />・詐欺、悪徳商法<br /><br />・名誉毀損、誹謗中傷<br /><br />・インターネットオークション<br /><br />・迷惑メール<br /><br />・不正アクセス、ウィルス<br /><br />・有害情報<br /><br />と分類できます。<br /><br />ほとんどトラブルは、これらのいずれかの分類に入ります。</span><br /><br /><br />インターネットに関しては、社会的問題があるごとに新法や改正がされていますが、いつも後手後手です。<br /><br />それとインターネット法などというものはありませんので、トラブルには、個々の法律を組み合わせて対処していくことになります。<br /><br />ただ、いろんな法律があり、さらに複雑化している中て、一般の方にはとても解りにくくなっていると言えます。<br /><br />そこでネットトラブルに対して、検討すべき「法律」と「個別のキーワード」を挙げてみます。<br /><br /><span style="color:black"><b>?民法</b><br />・未成年者<br />・制限能力者<br />・錯誤<br />・詐欺又は強迫<br />・債務不履行<br />・不法行為<br />・名誉毀損<br /><br /><b>?刑法</b><br />・窃盗罪<br />・詐欺罪<br />・電子計算機使用詐欺<br />・わいせつ物頒布等<br />・名誉毀損罪<br />・侮辱罪<br />・電磁的記録不正作出及び供用<br />・支払用カード電磁的記録不正作等<br />・支払用カード電磁的記録不正作出準備<br />・不正電磁的記録カード所持<br /><br /><b>?消費者契約法</b><br />・契約取消<br />・契約内容無効<br /><br /><b>?特定商取引法</b><br />・契約取消<br />・契約内容無効<br />・迷惑メール<br />・通信販売<br /><br /><b>?不正アクセス禁止法</b><br />・他人のID、パスワード無断使用<br /><br /><b>?特定電気通信役務提供者の損害賠償の制限及び発信者情報の開示に関する法律</b><br />・プロバイダ責任<br />・発信者情報の開示<br /><br /><b>?個人情報保護法</b><br />・個人情報漏えい<br /><br /><b>?著作権法</b><br />・著作権保護<br />・差止め<br />・不正利用<br /><br /><b>?不正競争防止法</b><br />・他人の商品表示・営業表示の冒用<br />・著名表示の無断使用<br />・商品の模倣<br />・誤認惹起行為<br />・虚偽事実の流布<br /><br /><b>?電子消費者契約法</b><br />・錯誤無効の特例<br />・契約の成立時期の明確化<br /><br /><b>?電子署名法</b><br />・認定要件<br /><br /><b>?出会い系サイト規制法</b><br /><br /><b>?児童買春、児童ポルノ禁止法</b><br /><br /><b>?有害インターネット規制法</b><br /><br /><b>?特定電子メール法</b><br />・表示義務<br />・架空メールアドレス<br /><br /><b>?携帯電話不正利用防止法</b><br /><br /><b>?預貯金者保護法</b><br />・偽造カード<br /><br /><b>?ネズミ講防止法</b><br /><br /><b>?古物営業法</b><br />・古物取引<br />・ネットオークション<br /><br /><b>?有線電気通信法、電気通信事業法</b><br />・ワン切り電話</span><br /><br />いかがでしょうか。<br /><br />いろんな法律があるのが分かると思います。<br /><br />これからも新法や改正はされていくでしょうが、トラブルの内容により、個々の法的根拠を元に対処をしていくことになります。<br /><br />お一人で悩まないで下さい。</span>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2011-07-09T23:30:00+09:00</dc:date><dc:creator>行政書士　萩本勝紀</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>行政書士　萩本勝紀</dc:rights></item></rdf:RDF>
