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離婚協議を上手く進めるために
お互い話し合って、離婚条件に合意できれば協議は成立です。あとは、 離婚協議書を作成し、 公正証書にして、 離婚届を出せば離婚は成立です。 協議離婚では、この「離婚条件を合意すること」が とても重要な手続になります。 “条件”と言うと計算高く聞こますが、 離婚後の生活がありますから、 ここは割り切って話しを進めましょう。 話し合うにあたっては 「自分には何が必要か」 条件を全部出して優先順位をつけます。 すなわち ・財産分与の対象は、評価は、分与方法は? ・慰謝料の検討、算定は、支払方法は? ・子どもがいる場合、 親権、養育費の金額と支払方法、面接交渉の方法 ・年金分割はどうする など 留意するポイントは 相手がまったく認めないような条件を、 言い張り続けるのも得策ではないでしょう。 喧嘩になれば、話し合いも難しくなり、 拒否されたら結局先には進みません。 (妥協せよ、と言っているのではありませんので) 相手と自分の性格をよく考えながら、 相手の反応などを予測しながら 話し合いをしていきます。 ある程度事務的に、冷静に対応することが スムーズに進めるポイントです。 このような手続を、 一人で進めていくのも大変な時間や労力、 精神的苦労が伴います。 どのような進め方、決め方、妥協点がいいのかは 悩みどころでしょう。 例えば、不貞行為が原因で離婚に至る場合は、 慰謝料請求額の算定にも悩むでしょう。 子どもがいる場合には、さらに決めることは多くなります。 離婚後の生活もあります。 できるだけ有利な結果にしたいものです。 そのためにも知人や専門家などの第三者の サポートを受けるのが安心だと思います。 08/Mar.2010 [Mon] 23:44
離婚問題に直面したときに考えること
先日のランチタイム、マクドナルドで席に着くと、何やら隣の席の主婦二人から「不倫」「サッカークラブのコーチ」「もうダメ」等の会話が聞こえてきました。別に聞き耳をたてた訳ではありませんが、「旦那さんは少年サッカーのコーチをしており、教え子の母親と浮気をしたらしい。それが大っぴらになって、コーチは謹慎処分。夫婦仲は冷め切っている云々」といったような内容でした。さらに、もう一方の女性の旦那も浮気をしているらしく、二人の会話は涙声や励ましあいを繰り返し、永遠と続いていました。 今日は離婚問題をとりあげてみます。 離婚が現実化するときに考えることはいくつもありますが、まず次の5項目について考え、決めることになります。 1.離婚できるのか否か 2.親権は夫か妻のどちらが持つのか 3.実際の養育はどちらがやるのか。養育費はどちらが持つのか 4.慰謝料は誰が誰にいくら払うのか 5.財産分与はどうするのか それぞれについて簡単に説明します。 1.離婚できるのか否か 離婚の理由としては、性格の不一致、不貞行為、金銭問題(経済力がない、働かない、借金)、暴力、DV(ドメスティックバイオレンス)、精神的虐待(モラルハラスメント、嫁姑問題)などが挙げられます。 お互いが話し合って、離婚に合意すれば離婚はできます。これが協議離婚です。 しかし、どちらか一方のみが離婚したいという場合や、財産分与や慰謝料、養育費など離婚の条件が合意ができない場合は、裁判所に調停を申立てることになります。 調停で合意できなければ、裁判の判断にゆだねることになります。 2.親権は夫か妻のどちらが持つのか 親権とは、未成年者の子どもを保護、養育し、子どもに財産がある場合はその財産を管理するなどして、子どもを無事に大人に育てる義務のことをいいます。 離婚後は、父母のどちらか一方が親権者になることが決められています。 子どもが生まれる前なら、一般的には母親が親権者となります。状況によっては父親も親権者になることができます。複数の子どもがいる場合、その子どもごとに親権者を定めることも可能です。 3.実際の養育はどちらがやるのか。養育費はどちらが持つのか。 親権ですが、子どもの世話をしたりしつけや教育をする「身上監護権」と、子どもの財産を管理したり子どもに代わって法的な行為(契約など)を行う「財産管理権」からなります。 通常、親権者は一人です。 しかし経済的理由から親権者を父親とするが、子どもの世話やしつけなどの養育は母親が自分のもとで行う(監護権)、というように親権者と監護者を分けることも可能です。 養育費は、子どもと一緒に暮らして監護・養育している親が、もう一方の親に対して請求することができます。 4.慰謝料は誰が誰にいくら払うのか 慰謝料は、離婚に至るまでの肉体的・精神的ダメージを与えたお詫び金です。 離婚原因を作った側が相手に対して支払います。 たとえば、夫が浮気をしてそれが離婚原因となった場合は、妻が夫に対して慰謝料を請求します。 また、この場合、妻は相手の女性に対して不法行為による損害賠償として慰謝料を請求することもできます。 慰謝料の額は、精神的苦痛の度合い、配偶者の財産状態、生活状態、職業・社会的地位、婚姻期間、年齢などによって判断します。 5.財産分与はどうするのか 財産分与とは、夫婦が結婚後に築いた財産を離婚に際して清算して、お互いで分け合うことをいいます。 財産分与はお互いの権利であり、分配されるべきものです。財産を築くために、どの程度寄与したかに応じて割合は変わってきます。 まずはお互いで話し合って合意ができれば問題ありませんが、合意できない場合は、裁判所に調停(調停が不成立となれば訴訟)を申し立てることになります。 裁判所は、離婚の原因、夫の職業、専業主婦か共働きかなど、それぞれの事情を考慮して財産分与額を判断します。 これらは、離婚問題を解決するために最低限知っておくことです。 お一人で悩まないでください。 05/Mar.2010 [Fri] 0:04
個人の法人成りとは −賃貸借契約との関係−
前回、「自室での営業と賃貸借契約の解除」について書きました。 その中で「ポストに営業名義を表示する」ことも解除の 要因にはならない旨書きましたが、少し補足します。 まず最初に 基本的には個人と法人は別人格です。 ポストや表札に法人の名前が記載されている場合、 一般的には、その法人が建物を占有していると推定 されます。 いわゆる無断転貸の問題となりますので、それが 貸主への背信行為と認められれば、賃貸借契約の 解除理由となります。 しかし 「個人営業の法人成り」というコトバがあります。 個人営業の法人成りとは、 個人営業をしている者が税金対策などのために会社組織に すること をいいます。 この場合の建物の解除権については 住居として外形に顕著な変化がない場合、 つまり入居者にほとんど変化がなく、建物の 使用状況もほとんど前と変わらない場合、 賃貸借の解除権は発生しない と考えられています。 ※最高裁判例 「個人営業から法人成りすることは無断転貸では あるが、会社の実権は従前の賃借人が掌握し 賃貸建物の使用状況等も個人営業の時と実質的に 変化がない場合は、背信性はなく解除権は発生 しない」昭和39年11月19日民集18巻9号1900頁 とあります。 もちろん、建物の使用状況の変化や背信性があったか なかったかについては、具体的に検討されて判断が されます。 以上は、個人営業や個人の法人成りについてですが 法人が第三者であれば、明らかに無断転貸となります。 この場合はちゃんと営業用建物を探して下さい。 13/Feb.2010 [Sat] 13:04
アパートの自室で営業したら賃貸借契約は解除されるのか
最近は、副業、Wワークも当たり前になってきました。特にインターネットを使ったものであれば、仕事場所 も自室で十分です。 さて多くの方はアパートなどを借りて暮らしています。 通常、賃貸借契約書で使用目的に『住居として使用 すること』などと規定されていますね。 さて、この場合の関係はどうなるでしょうか? もし、貸主から“用法遵守違反”として、債務不履行責任 を問われて『契約を解除する』と言われたら… まず一呼吸おきましょう。 その商売が ・自室内の一部で営業を行っているだけか ・いわゆる店舗や事務所ではないか ・人の出入りはさほどないか ・風俗営業など風紀上問題のある営業ではないか ・建物に与える影響は少ないか(毀損することもない) ・他の居住者に特別迷惑をかけるようなことはないか を考えてください。 上記の項目に該当しなければ 貸主は契約を解除できるわけではありません。 ポストなどに営業名義が表示されていても同様です。 と言うのも、 貸主が契約を解除するには、 契約当事者間の信頼関係が破壊されたといえる 程度になったときにはじめて解除ができる からです。 分かりにくい表現かもしれませんが、 つまりお互い信頼して部屋を貸した・借りたわけですが 借主のとった行為が、この信頼関係を破るほどのものか という点がポイントです。 ※これを「信頼関係破壊の法理」といいます 従って、自室での営業者が、上に挙げた項目に該当しなければ、信頼関係が破壊されたとは言えないため、解除は認められないでしょう。 ただ、何事もコミュニケーションですから、前もって貸主と話しておくに越したことはありませんね。 <補足> この“信頼関係が破壊されたといえるか”については よく賃料の滞納で問われます。 つまり、「1回でも不払なら契約を解除する」っていうのは 信頼関係が破壊されたといえません。 大体、3ヶ月分以上の滞納する場合には、信頼関係は破壊 されたものと考えられています。 ※裁判では様々な事情を総合的に考慮して判断がされます 2ヶ月分の不払で解除が認められた判例 逆に通算13年間の不払で解除されなかった判例 があります 11/Feb.2010 [Thu] 22:32
危機管理 7つの原則
数年前、かなりの頻度で発生した企業の不祥事。耐震計算書偽装 食肉偽装 産地偽装 リコール隠し 隠蔽体質 粉飾決算 有価証券報告書の虚偽記載 個人情報漏洩 etc. これらは危機意識の欠如、脆弱な危機管理からくるものです。 危機管理には「7つの原則」があります。 簡単に解説いたしますと、、 1 説明すること いわゆる、説明責任(アカウンタビリティ)・説明義務です。 逃げないで説明することです。 別な言い方をすれば、非開示リスクへの対応です。 説明することで周りの理解が深まります。 それによって、新たな危機を回避することになるのです。 2 隠さないこと 1に近いことですが、隠さずに説明することです。 法令上公開が求められることには、隠すこと自体が違法行為 になります。そしてそれは責任問題になります。 別な言い方をすれば、隠蔽リスクの廃除です。 3 決断すること 問題は先送りしないで、決断し迅速に対処することです。 雇われ社長は自分の任期を“事無く”すごしたい人がいます。 しかし、問題が発覚すれば、退任してからでも責任追求がされます。 そして、時間が経てば経つほど、事態は深刻化します。 つまり、先送りリスクの回避です。 4 変化を知ること 社会は日々激動に変化しています。 国際環境、市場環境、生活環境 etc. 企業は環境の変化に反応し、変化に適応しなければなりません。 変化が察知できなければ、次の対応に遅れます。 別な言い方をすれば、老化リスクへの対応です。 5 敵を作らないこと 資本主義、自由社会ですから市場競争は通常のことです。 ただ、敢えて敵対されるような相手を作ることは危険です。 生き残り、勝ち続けるためには、友好的に提携関係が 作れる企業が多いに越したことはありません。 この不況時代。 できるだけ無駄な労力(つまり敵となる企業への対応にかかる 労力)はかけないことです。 それによって、リスクの低減につながります。 6 差別しないこと 法令上してはいけない差別をすることで、余計な法的責任や 罰則を負うことになります。 “ヒト”に関することが一番分かりやすい例でしょう。 例えば、正社員・非正社員、男性・女性、など。 言わば、リスクの回避です。 7 闘うことです 企業側に落ち度がないのであれば闘うことです。 全てにおいて謝ればいいというものではありません。 分かり易いことで言うと、例えば、クレーマーです。 クレーマーには断固とした態度で臨みます。 別な言い方をすれば、陳謝のリスクです (注)ここでは悪質なクレーマーを指しています 一般のクレームの中には、改善や気付き、ヒントが含まれる 場合がありますから、それとは混同しないでください。 以上ですが、ピンとこないかもしれません。 この原則を、企業の不祥事事件に当てはめて考えてみると 分かりやすいと思います。 コンプライアンス体制、内部統制、危機管理は、ある程度浸透 していますが、未だ不十分な企業はあるでしょう。 不祥事が眠っていないことを願います。 29/Jan.2010 [Fri] 0:19
セミナーには期待しすぎない
コンサルタント、経営者、評論家、士業など様々な方の講演・セミナーなどを、媒体で聞くことがあります。 それらを、仕事や書き物あるいはネット検索をしながら、 バックグラウンドミュージックのようにかけて聞いていると 自然と、話されているエッセンスだけが耳に残ります。 これがボクにとって最高の聞き方です。 余計な部分は聞き流され、本質だけが頭に残るからです。 本質ですが、結局十分の一ほどしかありません。 講演会場などで実際に聞く場合は、その場の臨場感、 環境、空気、目から入ってくる映像、講演者の印象や 身ぶり手ぶりから、その講演の価値を感じますが、 後で振り返ってみると、やはり膨らんだ価値だったと 分かります。 例えば90分の講演では、結局その内の数分くらいが自分に とってタメになる部分です。 セミナーで食べている人が世の中に大勢います。 本当にその話に価値があるのか疑問があります。 ボクも過去、セミナー聴講で何度もがっかりしました。 でも求めすぎなんだろうと反省をしてます。 全ては自分で考えること、実行すること。 一セミナー、一レッスンで十分です。 何か一つだけでも、気付きや得るものがあれば○です。 それを膨らませていくのは、自分の力ですから。 17/Jan.2010 [Sun] 18:10
選挙チラシの投函者に「住居侵入罪」が確定
2009年8月、自民vs民主の総選挙が行われました。結果、政権交代がなされた選挙です。 私はある立候補者の選挙活動を手伝っておりました。 (嬉しくもその代議士は当選しました) ところで、このときの選挙活動にも非常に関係する 最高裁の判決が、平成21年11月30日になされました。 以下、事件の概要です。 ---------------------------------------- 住居侵入被告事件 最高裁第二小法廷判決 平成20(あ)13号 政党のビラを配布するために7階建ての分譲マンションの 3階から7階までの廊下に立ち入った者が、住居侵入罪 に問われた事件 第一審(東京地裁) ビラ配布については「刑罰を科すほどの行為だとの 社会通念が確立 しているとは言えない」として無罪判決 ↓ 第二審(東京高裁) 第一審判決を破棄し罰金5万円を言い渡した有罪判決 納得できない政党弁護側が上告 ↓ 最高裁 上告を棄却 高裁判決が確定 最高裁では、「マンションの入り口には、広告の投函を禁じる 張り紙が貼られるなどしており、立ち入り行為はマンション 管理組合の意思に反するものであって管理権を侵害する」 と述べ、「法益侵害の程度も極めて軽微とはいえない」と しています。 このマンションは、オートロック方式の玄関ではなく、管理人も 常駐しておらず、「立ち入り禁止の張り紙を貼っていた」という 点のみで、住居侵入罪が認定されたのです。 弁護側は、「被告人の立ち入り行為を処罰することは、表現 の自由に反し、憲法(第21条1項)違反である」とも主張しました。 しかし、これについては「表現の自由も公共の福祉のために 必要かつ合理的な制限を受けるのであり、本件では、住民の 私生活の平穏が侵害されていること、表現そのものではなく 表現の手段を処罰することから、憲法に反しない」と判断され ました。 ---------------------------------------- 私自身も選挙支援中に、マンションの各室にビラを投函する 際、マンション住民から「立ち入り禁止の張り紙を見なかった のか?」と、咎められました。 戸建てと違って、マンションはチラシ(特にピンクチラシ)の 餌食になったため、「チラシやビラの投函禁止」の張り紙や 「不審者の立入り禁止」の張り紙がされるようになりました。 “十把一からげ”の考え方は考えものですが、今のご時勢では 仕方ないと言うしかありません。 ※以下参考 最高裁判例へのリンク 憲法第21条1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、 これを保障する。 刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する 邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けた にもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 30/Dec.2009 [Wed] 16:01
移動販売車で購入、クーリングオフはできるか
車でマイクを使って宣伝しながら住宅街などを走る「移動販売車」がありますね。 よくあるのは、物干しざお、網戸の貼替サービス、 産地直送を謳った野菜や果物、鮮魚などの販売です。 その多くは善良な販売業者ですが、残念ながら中には 悪質業者もいます。 商品を、さも良いもののように、また安いかのように うまく宣伝して、呼び止めさせるのです。 お金を支払うときになって、高い料金を言われ 呼び止めた手前、今更やめるもの気が引けてしまい 業者の言いなりの金額を払ってしまう… また、その業者の人が悪そうに見えない人である。 さて 移動販売車で、消費者は商品やサービスを買って しまった場合、クーリングオフはできるでしょうか 販売業者が自宅を訪れて商品やサービスを勧誘する 「訪問販売」には不意打ち性があるため、クーリング オフが適用されます。 しかし 自分から呼び止めて、移動販売車に出向き 商品を選んで購入した場合には、クーリングオフは 適用されません ただし 買う際に、業者側から別の商品やサービスを勧められ 購入した場合は、自分で買おうと思っていた以外の 商品やサービスについては、8日以内であれば クーリングオフが可能です ※3,000円未満の現金で買ったものなど等、できない場合があります でも、多くは移動販売業者の名前や住所などの確認は していませんから、購入後に問題が分かっても、 結局は連絡が取れなくて、泣き寝入りせざるを得ない ケースがほとんど。 そこで、最後にアドバイスです。 ・大げさな宣伝文句は要注意 ・始めて見る販売業者は要警戒 ・領収書を要求する もらったら事業者名や連絡先が書いてあるか確認する ・疑問、不安があれば止める 以上、参考にしてください。 29/Dec.2009 [Tue] 16:29
【景品表示法】旺文社(英検教材)に警告
平成21年6月2日、公正取引委員会は、株式会社旺文社に 対して「旺文社の英検受験用書籍に景品表示法(第4条1項 1号の優良誤認※)に違反するおそれがある」として、警告 を行いました。 ※優良誤認:実際よりも著しく優良であると示すこと 以下は、あらましです。 旺文社は、合格実績データを有していないのに、同社英検の 予想問題ドリル本の帯に、 英検合格者の80%以上が使っているから、旺文社だけ が提供できる100%以上の満足 と記載。 英検単熟語CDの包装箱には、 英検合格者80%以上が使っている旺文社の英検書 と記載。 あたかも、英検の合格者の80%以上が当該商品を使用して いるかのような表示をした、ということが警告の理由です。 おりしも財団法人日本漢字能力検定協会を巡る背任事件 の最中。 財団法人日本英語検定協会については、今回の旺文社に よる英検教材への不当表示の件には関係ないにしても、 タイミング的にいい話ではありません。 旺文社のホームページには、即日で簡単な謝罪文書が載り ました。 でも、何でこんなことが起こってしまうのでしょう。 どの会社も内部統制をしっかりしないといけません。 11/Jun.2009 [Thu] 12:51
遅延損害金を加えたら60万円を超えてしまった、少額訴訟は提起できるか?
少額訴訟は、請求金額が60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴訟に限定されています。 請求金額には、状況によっては遅延損害金を加えること があります。 では、請求金額が60万円で遅延損害金を加算すると 60万円を超えてしまう場合は、少額訴訟は提起できる でしょうか? 答えは YES です。 遅延損害金のような付随的な請求の金額は、請求金額 のなかにはカウントされません。 したがって、請求金額が60万円以下であれば、それから 派生する遅延損害金を合算した金額が60万円を超えた としても、少額訴訟を提起することができるのです。 たまに、このような微妙な金額のケースがあります。 少額訴訟についてのリンク 06/Mar.2009 [Fri] 10:43
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