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新業務「一般社団・一般財団法人設立・認定申請」をスタートします!
以前より準備をしてきた新たな業務をスタートします。12月1日からの新公益法人制度における設立・認定業務です。 財団法人、社団法人という従来の公益法人を廃止し、 代わりに登記だけで設立できる新たな非営利法人格が 生まれるのです。 この登記だけで設立できる非営利法人は、 「一般社団法人」 「一般財団法人」 と呼ばれます。 そして、その法人の中で法人の事業や組織の公益性を 第三者機関が認めた場合だけ 「公益社団法人」 「公益財団法人」 になるのです。 って、 これだけ書いても何のことかさっぱり分からないと 思います。 こちらのサイトに、もう少し説明がありますので ご参照ください。 http://www.ekaisha.jp/koueki.htm 「内容証明郵便ファイトクラブ」と、この 「一般社団法人・一般財団法人の設立、認定申請」 が、当面の私の事務所の2本柱になります。 とりあえず、今日は告知だけで。 21/Nov.2008 [Fri] 0:12
「第一回士業セミナー」無事に終わりました!
「第一回士業セミナー」無事終わりました!最終的に20名近くの方にご参加いただき、感謝感激です。 今までセミナーを聴きに行く方でしたが、いざお客様を 集めてやってみると、いろんなことを学ぶことができました。 昨日ご参加いただいた方は ・士業・独立・起業に関心のある方 ・合格目指して勉強中の方 ・試験の合格発表待ちの方(行政書士試験) ・資格保持者(開業を検討中または準備中) ・既に開業されている方 ・その他 で、モチベーションの高い方ばかりです。 皆さま、ホントに熱心に聴いていただきました。 運営の方が、多少バタバタしてしまいましたが、無事に 終えることができました。 アンケートの結果も驚くほどの好結果となり、感謝とともに 自分たちの自信にもなりました。 ご参加いただいた方へも、何かしらプラスになるお手伝いが できて嬉しい限りです。 最後に ●受講料3,000円と交通費を払って来ていただいた皆さま ●2度のメルマガで告知していただいた丸山学先生 ●会場の早稲田奉仕園 ●司会を手伝っていただきましたNさん ●私の多少強引な誘いに賛同し、講師を務めていただいた 5名の素敵な先生たち ホントにありがとうございました。 「第二回士業セミナー」も、いずれまたやれればと、 思っています。 16/Nov.2008 [Sun] 17:21
民法(債権法)の大改正 「時効について」
メディア(例、毎日新聞、日経新聞)でも取り上げられていますが、現在、民法(債権編)の抜本的改正が検討 されているのはご存知でしょうか。 2008年11月3日 毎日新聞記事 『法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正 作業に着手した。 原則の10年を引き下げる一方で、短期消滅時効(1〜5年)も廃止 し5年か3年に統一する方向で検討を進めている。 消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の 労力削減を図るのが最大の狙い、法学会も同様の方向で提言 している。 早ければ10年度の改正を目指しており、民法の債権分野は 1世紀ぶりの大改正となる。』 学者や法務省民事局参事官等で構成される 「民法(債権法)改正検討委員会」が2006年10月に作られ 「改正の基本方針(改正試案)」発表に向けて審議を重ねて いるところです。 議事録を見ますといろんな検討がなされています。 このうち「消滅時効」と「債務不履行責任」は、弊所の業務 にも特に係わってきます。 ■消滅時効について 現在の消滅時効で、大きな項目だけを列挙しますと、 (注)民法債権法以外も含みます 時効 債権の種類 ----- ------------------------------------------ 6ヵ月 手形の裏書人から他の裏書人や振出人に対する 遡求権・請求権 小切手所持人・裏書人の、他の裏書人・振出人その他 の債務者に対する遡求権 1年 飲食料 (ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店など) 運送費 動産の損料(貸衣装など) 2年 商品の売掛金 給料(労働者の賃金など、退職手当を除く) 職務・仕事への債権(弁護士、公証人、居職人など) 学芸・技能への債権(教育者の教育・衣食・寄宿など) 財産分与の請求権(離婚のときから) 3年 請負代金(工事終了のときから) 不法行為に基づく損害賠償 (損害および加害者を知ったときから。 慰謝料請求権も3年です) 5年 商事債権(商取引、一方が会社であれば商事債権) 年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料 労働者の退職手当 財産管理に関する親子間の債権 相続回復請求権 (相続権を侵害された事実を知ったときから) 金融機関・サラ金の貸付金債権 10年 私人間での一般債権(貸し金など) 判決で確定した債権 です。 上記は民法債権法だけではありませんが、このように 時効期間についてはいろいろあって、債権をどう区別し、 どの類型なのか、などについての不明確性と、その 合理性が疑わしいこともあり、時効期間の統一化が検討 予定されているのです。 また、消滅時効の効果についても、従来どおり*援用 による遡及的消滅という効果にするのか、援用を要せず 時効期間満了によりその債権の存否について認定されない という効果にするのか等の議論もされています。 *援用とは 時効によって利益を受ける人が 「時効によってアナタの権利がなくなりました」や 「時効によってアナタの権利を取得しました」という ことを、相手に主張することを言います 消滅時効は、債権者にとっても債務者にとっても 非常に大きく影響します。 今後、改正草案が発表されれば、より大きなニュースに なると思いますので、注目をしていきましょう。 次回は、「債務不履行責任について」まとめる予定です。 10/Nov.2008 [Mon] 11:11
2008/11/15士業セミナーまであと一週間になりました!
以前案内しましたセミナーの開催まで、あと1週間になりました。*セミナー概要は後述 セミナーでは、資格や開業までのこと、開業後のこと を、実際開業をして頑張っていらっしゃる先生6名より お話しします。 司法書士、社会保険労務士、行政書士で行ないます。 質問タイムは出来るだけ多く取りますので、日頃思って いる疑問、不安、質問、まとめて聞いください。 3士業の先生がいろいろなスタイルで開業していますので 別々の観点からもお答えができると思います。 自分のことを思い返すと、いろいろ悩みながら進めて 開業しました。 このような場があって良かった、事前に聞けて良かった というような場にしたいと思います。 それと先生に知り合えるチャンスでもあります。 既に開業されている先生も、関心がありましたら是非 ご参加ください。 お問合せは下記メールアドレス、電話でお願いします。 ●各先生のスピーチ内容は次のようなものです。 (申込者の状況を見て、多少変更する可能性はあります) ■司法書士 児島充先生 ・勤務型か?開業型か? ・司法書士と隣接士業 ・司法書士の現在、未来 ・事務所承継のリアルな話 ■行政書士 星野慎太郎先生 ・依頼はどこからやってくるのか? ・受けた業務はどうやって進めていくのか? ・いったい行政書士でメシが食えるのか? ・見つけた!行政書士の新分野 ■行政書士 萩本勝紀 ・5ヵ月250件超の相談・依頼のデータから 分かること(傾向と対策) ・有名サイト!「内容証明郵便ファイトクラブ!」 の代表になれたワケ ・行政書士になって驚きの日々 ・自宅開業の実態 ■社会保険労務士 南淳子先生 ・社労士とはどんな仕事なのか、社労士の魅力 ・どうやって試験に一回で合格できたのか ・未経験のまま開業したら?開業してからのこと (手続きは?報酬は?仕事は?などなど) ■社会保険労務士 山口祥子先生(行政書士資格者) ・なぜ行政書士・社労士をとったか (Wライセンスにいたるまで) ・士業事務所に勤務して学んだこと、学べなかったこと ・社労士開業に必要な費用 ・資格コレクターとしての私 ■社会保険労務士・行政書士 高橋文宏先生 ・目から鱗!○○は読まないって本当? ・本試験でどうしても時間が足りなくなってしまう あなたへ!「○○すれば40分も時間が余るって、 こんなのあり??」 ・答練&模試 気にして欲しいのは順位より○○! ・○○を知っていれば超楽勝!誤った選択肢の見破り方 ・聞き終わって最後にあなたが思うこと・・・ これで試験に受からないわけがない!! ●セミナーの実施概要です。 日時: 平成20年11月15日(土曜日) 午後1時30分〜午後5時15分 *開場午後1時15分 会場: 財団法人早稲田奉仕園 フォークトルーム ・当施設は1908年早稲田大学の創始者大隈重信の依頼で 開設された施設です テーマ: 「司法書士・行政書士・社労士開業 6人が本音で語るトクトク講座」 ・士業について ・試験勉強について ・開業について ・業務について *それぞれの先生が、本などでは書いていないような お話をいたします 講師: 司法書士: 児島充先生 行政書士: 星野慎太郎先生、萩本勝紀(私) 社会保険労務士: 高橋文宏先生、南淳子先生、山口祥子先生 (高橋先生と山口先生は行政書士Wライセンスです) 会費: 金3,000円 申込/お問合せ: 事務局 萩本まで E-mail:s-seminar@jcom.home.ne.jp 電話: 047-723-6845 ・ご住所,お名前,電話番号をご記入のうえ、事前に メールにてご予約ください ・スムーズな運営のため、事前振込みをお願いします ・定員(30名)になり次第締切らせていただきます アクセス: http://www.hoshien.or.jp/map/map.html ・東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩約5分 ・東京メトロ副都心線西早稲田駅から徒歩約8分 ・高田馬場駅からバス約10分 以上です。 お問合せ、お申込、お待ちしています。 09/Nov.2008 [Sun] 0:16
島しょ部を狙った催眠商法業者
先週の10月31日、神奈川県相模原市の訪問販売業「サミット」に、特定商取引法違反で6ヵ月の業務停止 命令が出されました。 サミットは会社を設立した2007年6月から今年4月の 間に、30都府県で、高齢者(55〜94歳)らに仕入値 3万5,000円の家庭用温熱治療器を約26万円で 800台近くを販売。その売上高は約1億9900万円。 「今度、100円ショップを出すことになったのでその 宣伝です」 「4月から、駅前にこういう商品を売る店を出すので、 その宣伝のために販売する品物をこれからみんなに 配ります。」 などと販売目的を言わずに、用意した個人の住居や 車庫等に消費者を誘引し、本件商品を売りつけて いました。 このような手口は「催眠商法」の一種です。 催眠商法とは、チラシや拡声器、くじ、景品などで 高齢者や主婦をターゲットに人を集め、閉め切った 会場で無料の日用品や廉価な食料品などを競争 させて配るなどして雰囲気を盛り上げ、消費者が 興奮状態で冷静な判断力を失ったところに、最後に 高額な健康機器や羽毛布団等をもち出し、購入 させる悪徳商法です。 催眠術にかかったような状態で契約をさせられること から、催眠商法とも呼ばれているのです。 また、この商法を始めた「新製品普及会」の頭文字を とって、SF商法とも呼ばれています。 今回のサミットのあくどいところは、 「島で暮らす人は温情であまり疑いを持たない人が多い」 として、佐渡島、八丈島、淡路島などの島しょ部を狙って 違反販売を繰り返した点です。 以前のブログにも書きましたが、全体的に規制は 厳しくなっていますが、悪徳業者は、より騙せる 人たち(高齢者)、騙せる地域(地方)を狙って 流れています。 こういった“人の情”を踏みにじるような悪質さ に対して、「6ヵ月の業務の一部停止」は、軽すぎる と私は思います。 *2008/10/31経済産業省のニュースリリースはこちらです。 03/Nov.2008 [Mon] 21:17
「未公開株」には気をつけよう!
最近、「未公開株」に関する問合せが連続したので、少しまとめてみます。 業者からの勧誘のコトバは、 「株式が上場間近」 「公開後の値上がりが確実な未公開株式がある」 「元本は保証する」 「特別な方への限定販売である。あと○○○株。」 などです。 ある日、業者から電話がかかり、そして資料が送られ、 再度電話で勧誘される手口が多いです。 さらには消費者を信用させるため、他の業者に扮して 「最近、株でどこか業者から勧誘受けましたか? どこですか? … そうですか。そこならしっかり している業者ですね」 「その会社は有望なので株式があるなら譲ってほしい」 といった巧妙な(姑息な)電話をかけてきます。 この手口には注意してください! まず、 株で「元本保証」はあり得ません。 このコトバが出たら、その場で断るべきです。 その業者が販売していい業者かチェックして下さい。 株式を業として販売する者は金融商品取引業者 の登録、認可が義務付けられています。 (金融商品取引法第29条、第30条) 購入する前に登録業者かどうかを必ず確認してください。 これは、金融庁のHPで確認ができます。 →免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融商品取引業者等) ここに見当たらなければ、購入は止めるべきです。 未公開株の販売は、当該未公開株の発行会社でも可能 ですが、一般的に、未公開株の発行会社自らが、不特定 の第三者に対し電話勧誘等で自社株を販売することは 考えられません。 業として販売できるのは、金融商品取引業者(証券会社) のみですが、一般的には、証券会社も業界内の自主規制 ルールにより、未公開株の勧誘・販売は行っておりません。 また、通常「未公開株」は譲渡制限がついています。 何故なら、公開されていつの間にか自分の会社が乗っ取ら れるのを回避するため、取締役会の承認が必要な譲渡制限 をつけているからです。 そうすると、名義人書き換えをなかなかやってくれない、 ということが起こるのです。 (と言うか、そもそも最初からやるつもりがないのですが) 逆に譲渡制限が付いていないとしたら、尚更、怪しいです。 単なる資金集めだけして逃げてしまう可能性が高いのです。 これらの業者は、ある程度お金が集まったところでどこかに 消えてしまいます。 対抗としては、 ・民事での不法行為による損害賠償請求 ・刑法での詐欺罪 ・金融商品取引法での、無登録罰則 (3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金) などがあります。 もし買ってしまったら、業者に連絡がつくうちなら 損は出たとしても返還、買い戻し、返金を早急にすることです。 業者が宛先不明となる前にやる必要があります。 多少の損は、仕方ありません。 そして、金融庁の金融サービス利用者相談室に情報提供を することです。 しかし、「未公開株」には手を出さないことがもっとも良い 防衛策なのです。 27/Oct.2008 [Mon] 9:42
第一回士業セミナー(11月15日開催)の内容とは?
先日案内した11月15日の「第一回士業セミナー」ですが各講師が話す内容をお知らせします。 聞いてトクすること“間違いナシ”です! ■金なし・つてなし・人脈なしからの兼業行政書士で開業 行政書士星野慎太郎先生 「依頼はどこからやってくるのか?」 「受けた業務はどうやって進めていくのか?」 「いったい行政書士でメシが食えるのか?」 「見つけた!行政書士の新分野」 ■一発合格でパートから転身をとげた社労士 社会保険労務士南淳子先生 「社労士とはどんな仕事なのか、社労士の魅力」 「どうやって試験に一回で合格できたのか」 「未経験のまま開業したら?開業してからのこと (手続きは?報酬は?仕事は?などなど)」 ■資格試験に短期合格するための一撃必殺テクニック!! 社会保険労務士・行政書士高橋文宏先生 「目から鱗!○○は読まないって本当?」 「本試験でどうしても時間が足りなくなってしまうあなたへ! ○○すれば40分も時間が余るって、こんなのあり??」 「答練&模試 気にして欲しいのは順位より○○!」 「○○を知っていれば超楽勝!誤った選択肢の見破り方」 「聞き終わって最後にあなたが思うこと・・・ これで試験に受からないわけがない!!」 ■開業した資格コレクター 社会保険労務士山口祥子先生 「なぜ行政書士・社労士をとったか (Wライセンスにいたるまで)」 「士業事務所に勤務して学んだこと、学べなかったこと」 「社労士開業に必要な費用」 「資格コレクターとしての私」 ■事務所を承継し、25歳で独立開業した司法書士 司法書士児島充先生 「勤務型か?開業型か?」 「司法書士と隣接士業」 「司法書士の現在、未来」 ■開業4ヶ月で200件の相談・依頼実績! 行政書士萩本勝紀先生 「200件のデータから分かること」 「有名サイト!内容証明郵便ファイトクラブ代表になれたワケ」 「行政書士になって驚いたこと」 「自宅開業ってこんなもの」 興味がある方は、昨日のブログをご覧ください。 16/Oct.2008 [Thu] 23:49
★第1回士業セミナーのお知らせ★
下記のとおりセミナーを行います。 司法書士、行政書士、社会保険労務士を現役開業する 6名の講師が、試験勉強、開業準備、開業までの経験、 業務内容、実務の話など、他ではなかなか聞くことが できないようなお話をいたします。 最後に質問タイムを設けますので、あなたの疑問に 講師6名がお答えします。 資格・士業・開業に関心のある方なら、どなたでも 参加できますので、是非お越しください。 記 日時: 平成20年11月15日(土曜日) 午後1時30分〜午後5時15分 *開場午後1時15分 会場: 財団法人早稲田奉仕園 フォークトルーム ・当施設は1908年早稲田大学の創始者大隈重信 の依頼で開設された施設です テーマ: 『司法書士・行政書士・社労士開業6人が本音で 語るトクトク講座』 −士業について −試験勉強について −開業について −業務について 講師: 司法書士:児島充先生 行政書士:星野慎太郎先生、萩本勝紀(私) 社会保険労務士: 高橋文宏先生、南淳子先生、山口祥子先生 (高橋先生と山口先生は行政書士Wライセンスです) 会費: 金3,000円 申込/お問合せ: 事務局 萩本まで E-mail:s-seminar@jcom.home.ne.jp 電話: 047-723-6845 ・ご住所,お名前,電話番号をご記入のうえ、事前に メールにてご予約ください ・スムーズな運営のため、事前振込みをお願いします ・定員(30名)になり次第締切らせていただきます アクセス: http://www.hoshien.or.jp/map/map.html ・東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩約5分 ・東京メトロ副都心線西早稲田駅から徒歩約8分 ・高田馬場駅からバス約10分 以 上 15/Oct.2008 [Wed] 23:47
携帯電話の「名義貸し」詐欺
「アルバイトに応募したら携帯電話を契約させられ、高額な料金を請求された」という携帯電話の 「名義貸し」詐欺の注意が呼びかけられています。 2008年9月18日報道資料(国民生活センター) 資料を見ると、2006年4月から2008年9月1日まで 計167件の相談があり、携帯電話会社から請求された 利用料金の平均金額は約45万円。 最高は約500万円です。 年代別では20代が最も多く、10〜20代で全体の70% を占めており、学生や無職の割合が高く、収入の少ない 人が契約しています。 「簡単なアルバイト」 「礼金をお支払いします」 「迷惑はかかりません」 「料金は会社が払う」 など、 募集広告の甘い言葉を鵜呑みにしてはいけません。 購入後は、業者と連絡がつかなくなるケースが ほとんどです。 このような他人の名義で契約された携帯電話は 「飛ばし携帯」といわれ、インターネットの掲示板 などで売買もされています。 「飛ばし携帯」は、解約されるまでの短期間に最大限 利用されます。 名義人は、その高額の利用料金請求を受けてはじめて 自分の被害に気がつくのです。 <被害事例> ●東京都の10代の女子学生 2007年12月ネット検索で見つけた 「1日でできる仕事」という手軽なアルバイト募集 に応募。 待ち合わせた男性の指示で、相手の言うがままに 家電量販店2店で携帯電話4台を自分の名義で契約し、 2万円の報酬と引き換えに渡した。 その後、電話は勝手に使われ、今年4月に 計約75万円の未払いが判明した。 ●東京都の20代の女性 SNSで「携帯電話を購入するのに自分の名前を 貸すだけ、通話料はバイト先の業者が払うので 自分への請求はない。1台につき5千円の収入になる」 という、「楽に儲かるアルバイト」という書き込み を見た。 アルバイト申込をして、業者の人と一緒に携帯電話 ショップに行き、携帯電話を2台契約し、その人に 渡した。 「バイト代は後日振り込まれる」と言われその場は 別れたが、いつまで経っても振込はなく、連絡も とれない。 その後、その携帯電話の高額な通話料請求がきた。 携帯電話会社に申し入れたが、「通話料は名義人(自分) が支払うものである」と言われ、解約には1台につき 約7万円の解約料が必要と言われた。 ●埼玉県の20代の女性 「買い物代行アルバイト」の募集メールに応募。 面接した男性から携帯電話を契約する仕事を依頼され、 6台の携帯電話を契約した。 「携帯電話を依頼元に渡してアルバイト代を持って くる」といわれ待ったが男性は戻らず、連絡もつかなく なった。 女性はその日のうちに警察に相談したが、携帯電話 会社からは約40万円を請求された。 このような「名義貸しバイト」は、 やってはいけないことです。 携帯電話の料金は名義人に支払い義務があるので、 アルバイト先の業者に渡したものであっても、業者が 料金を支払わなければ名義人に請求され、支払わざる を得なくなります。 料金を支払わず、解約もせず放置しておいたら どうなるか? 利用料金が支払われないので、その携帯電話は携帯電話 会社で強制解約され利用停止になります。 名義人は不払者として登録され、元々自分が使っている 携帯電話が使えなくなったり、新たな契約ができなく なります。 また、自分の名義で契約した携帯電話を他人に渡して 報酬を得ること自体が、携帯電話不正利用防止法に 抵触する可能性もあり、他人に渡した携帯電話が、 ・振り込め詐欺 ・ヤミ金の督促 ・迷惑メールの送信 などの犯罪行為や迷惑行為に使われた場合には、契約者 本人も犯罪に加担したとして責任を問われるおそれさえ あるのです。 万一、自分名義の携帯電話を他人に渡してしまった場合 は、すぐに携帯電話会社に連絡して利用停止の手続きを 取り、警察に申し出ましょう。 しかし、対策は、ただ一つ 『絶対に名義貸しには手を出さないこと』 です。 07/Oct.2008 [Tue] 11:35
中古車購入トラブル 第四回『ネットでの購入について』
「中古車の購入トラブル」について、第4回目は『ネットでの購入について』 触れてみたいと思います。 ■ネットショッピング ネット販売上の中古車写真は、とにかくいっぱい載って います。どれもキレイに撮れています。 ただ、見た目の良い写真に安心してはいけません。 本来、中古車の場合は現物を見るのが基本です。 遠方の販売店でも、できるだけ直接行って見るべきです。 その交通費を数万円惜しんだばかりに、結果的に後で 高いツケを被ることがあります。 行くのがどうしても無理な場合、その販売店がちゃんと しているか、必ず何度か電話で話すことです。 「まぁ、大丈夫か」と思ったとしても、 『リスクを承知で買う』ことに代わりはありません。 遠方の販売店で購入することになった場合、運送会社が そのクルマを運んでくることがあります。 納車がされます が、 エンジンがかからない!? 運んできた人(運送業者)に文句を言う が、 「ウチは、運送しただけです」 (運送会社にはクルマの状態など関係ありません) 販売店に連絡する 「ウチに持って来れば、点検します」。。。 誰が販売店まで持っていくのか? 誰がその運送料を負担するのか? 民法第570条の売主の瑕疵担保責任を主張し、 解除や損害賠償を求めることも可能ですが、 いろいろ困難な状況があります。 このような遠方の販売店から購入する場合は、 事前に販売店と細かに対応のケースを話しておく ことです。 電話で話すだけではダメです。 書面を残すことです。 メールは後で編集ができるものなので、やはり書面です。 それが無理であれば、販売店との話を録音しておく ことをお勧めします。 弊所に相談されるケースで多いのが、 『証拠が無い』ことです。 何かと面倒でも、将来のリスク対策のために 証拠を残すようにしてください。 ■ネットオークション ネットオークションは、より注意が必要です。 詐欺まがいの輩が横行しています。 出品者が事業者の場合は、そもそも、 店頭に出せないようなクルマだからオークションに 出品することがあります。 オークションの場合で弊所への相談が多いのが バイク購入のトラブルです。 「届いたが、動かない」 「名義変更してくれない」 です。 このような相手は、申し込みまでのやり取りに 問題があるケースが多く、相手が事業者であれば、 消費者契約法、民法で取消を主張します。 相手が個人であれば、民法で詐欺取消や錯誤無効 を主張します。 「お金を振り込んだが、モノが届かない」 ということもありますが、これは問題外です。 詐欺そのものです。 住所すらウソだと面倒ですが、実在していれば 内容証明により詐欺取消などでの返金を求め、 無視された場合は、その内容証明郵便を携えて 警察に被害届を出します。 いずれも、面倒な手間・時間がかかります。 精神的にも疲れます。必ず後悔します。 繰返しになりますが、ネットでの購入は、 リスクを前提に、 リスクがあることを承諾し、 できる限り事前の対策を施し、 かつ自己責任を覚悟しておく ことに尽きます。 (注) ネットでの中古車販売、ネットオークションが悪い と言っているのではありません 26/Sep.2008 [Fri] 19:21
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