はじめに
夫婦が合意すれば、離婚理由は問われない。
日本の離婚の現状では、9割が協議離婚だと言われています。
協議離婚においては、夫婦がお互いに離婚成立を合意さえすれば、離婚の理由は問いません。
協議離婚が成立するには、離婚届に署名する時点ではなく、離婚届を役所に届出する段階においても、離婚するという意思がないと正式に成立しません。
離婚も結婚と同じ、民法で定められた「法律行為」です。
自覚と責任を持って夫婦できっちり話し合いましょう。
<離婚に際し、決めておくべきこと>
子供のいる夫婦の場合
- 子供の親権・監護者をどうするか。
- 子供の養育費のついて
- 自分や子供の姓をどうするか。
- 面接交渉についての取り決め
その他共通、ケースにより
- 財産分与の問題
- 慰謝料の問題 など
特に、子供の親権、戸籍と姓の問題は、離婚成立までに決めておく必要があります。
そして、決めておいた内容は、後々、約束した、しないと問題にならないよう、きちんと離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書は「強制執行認諾約款付き公正証書」にしておくべきです。
慰謝料や、財産分与、養育費等の金銭面での取り決めについては、後に、相手が約束どおりに支払わない場合、法的に給与などから差押えることができます。
公正証書にすれば、収入印紙代等が数万円かかりますが、書面を正式な形として残すことで、支払う側からすれば、ある意味、「精神的重圧」となり、きっちりと支払おうという気になるものです。
離婚の種類
1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦の合意により離婚する方法であり、離婚に至った理由や原因は、問題とならず、お互いが納得さえすれば離婚できます。
協議離婚を行うためには、夫婦の合意の他に、協議離婚届を市区町村に提出するだけで家庭裁判所などは全く関与しません。このような簡単な方法で離婚できるため、全離婚件数の9割が協議離婚によるものです。
しかし、離婚の話し合いは、お互いが冷静になれず、感情が先走ってしまい、なかなか難しいものです。
離婚する時には、子供の親権を始め、養育費や財産分与、慰謝料など、決めておかなければならないことが数多くあります。
これらの取決めに関して、冷静に話し合いが出来ないと、事態は泥沼化してしまうばかりです。状況が硬直してしまうようであれば調停の申立ても視野にいれなければなりません。
2.調停離婚
夫婦で話し合いができない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることができます。離婚を目的として申し立てる場合だけでなく、親権や養育費、財産分与などの条件面について合意ができない場合にも、それらの問題解決を目的として申し立てることができます。
家庭裁判所が関与するとはいえ、「こうしなさい!」と命令されるわけではありません。家庭裁判所は、夫婦の話し合いの仲介者として関与します。夫婦だけでは泥沼化してしまう話し合いでも、冷静な第三者が間に入ってくれることでスムーズに協議ができるようになります。
離婚などの家事事件は、できるだけ迅速に、夫婦がお互いに譲るという互譲の精神によって、円満かつ自主的に紛争を解決することを期待して、離婚訴訟を提起する前に、調停を申し立てることが必要になります(これを、調停前置主義といいます)。
また、裁判ではないので、調停は関係人以外には非公開で、プライバシーも保護されます。全離婚件数の90%が協議離婚、残り10%のうち8%が調停離婚によるものです。
3.審判離婚
家庭裁判所による調停を行っても、複雑な感情対立、経済的対立、子供に対する想い、長年の不満・不信感、そして相手方の性格からも、話し合いがまとまらないことがあります。
このような場合に、家庭裁判所は、相当と認められるときに、家事調停委員の意見を聴き、夫婦双方の衡平を考慮し、一切の事情を考慮して、申し立ての趣旨に反しない限度で、離婚の審判を行うことができます。この審判が確定すれば、離婚裁判の判決と同じ効力を持ちますが、2週間以内に異議申し立てがされると効力を失います。この家庭裁判所の審判は、以下のような場合に行われます。
- 事実上離婚に合意しているにもかかわらず一方が調停に出頭しないか、できない場合、もしくは著しく困難な場合(受刑中など)
- 養育費や慰謝料がわずかな差の違いで合意できないが、裁判所が審判という形で判断すればそれに従う可能性がある場合
- 相手が話し合いによる離婚を認めていない国の国籍である場合
4.判決離婚
家庭裁判所での調停や審判が成立せずに、なお解決を必要とする場合には、人事訴訟を提起して争うことになります。ただし、調停や審判が成立しなかったからといって必ず提起する必要はなく、裁判に訴えるかどうかは当事者の自由で、「いつまでに訴えるべき」という期間の制限もありません。
判決離婚を行う場合、協議離婚や調停離婚とは違って、離婚する理由・原因が法律で決まっています(法定離婚原因といいます)。裁判の判決は、強制的に夫婦関係を解消させ、慰謝料や養育費などの支払いを命じるという、強力かつ最終手段なので、それなりの理由・原因、つまり離婚の根拠が求められるわけです。


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