法定離婚原因とは
先に述べたように、裁判離婚は夫婦の一方の請求に基づき、強制的に法律上の制度である「婚姻関係」を解消させる方法なので、社会的・法的に正当と認められるような理由がなければなりません。このため、民法には裁判離婚が認められる原因が定められており、これを「法定離婚原因」といいます。
法定離婚原因は、次の5つとなります。
- 1.不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
1.不貞行為
夫婦は生活共同体であるとともに、性的共同体でもあります。一夫一婦制のもと、夫婦は互いに貞操義務を負っており、それに違反することは、夫婦間の信頼関係を破壊し、婚姻の破綻につながります。
裁判所は、不貞行為について「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」としており、肉体関係がなければ不貞行為とは判断しません。肉体関係を証明する物的証拠は、下記のようなものになります。
・写真
- 不貞行為の証拠として代表的なものが写真です。二人がラブホテルに入る(出てくる)写真や車内で抱擁している写真などがあげられます。
・動画テープ
- 近年証拠としてよく用いられるのが、ビデオカメラによる動画映像です。写真と条件は同じですが内容次第では、写真以上の有力な証拠となります。
・興信所や探偵の報告書
- 調査会社や探偵に依頼した場合は、二人を尾行してもらい報告書を作成してもらいます。
・手紙やメモ
- 相手方の異性関係を記した手帳やメモは証拠となります。性行為を推認できる内容であれば証拠としての価値は絶大です。
・メール
- メールから夫の浮気が発覚することが大半です。昨今、メールが非常に普及しているので浮気の状況証拠として最も身近にあるものでしょう。但し、メールは改ざんの可能性が出てくるため、証拠価値は手紙やメモよりやや低くなります。
・音声の録音
- 浮気を追及する際には、ボロを出すかもしれませんのでテープ(IC)レコーダーなどで会話の録音をお勧めします。裁判所には、テープとともに、会話の内容を文字におこした「反訳文」も提出します。
・携帯電話の記録
- 夫の交際範囲と電話の発着信履歴が一致するかどうか確認するのも一つの手段と言えるでしょう。
2.悪意の遺棄
夫婦には、同居し、協力し、扶助する義務がありますが、この義務に違反することを悪意の遺棄といいます。同居しているが必要な生活費を渡さない場合や合意の上で別居しているが約束した生活費を全く渡さない場合も悪意の遺棄にあたります。単身赴任・病気療養・暴力退避などは、悪意の遺棄にはあたりません。これまでの裁判例では、別居した上に生活費を渡さないという複合的な義務違反であるケースがほとんどです。
3.3年以上の生死不明
3年以上、相手方が生きているとも死んでいるともわからない(証明できない)場合に離婚裁判を申し立てることができます。どこにいるのかわからなくても、生きていることが推定できる場合は、単なる行方不明であり、3年以上の生死不明にはあたりません。
4.強度の精神病
精神病とは医学的には統合失調症や躁うつ病などをいいますが、離婚原因として重要なのは、精神障害が婚姻関係の破綻に結び付くかどうかです。つまり「強度」かつ「回復の見込みのない」精神病にかかってしまうと、夫婦の意思疎通ができなくなり、夫婦の協力扶助義務が果たせなくなってしまうため、離婚が認められています。ヒステリーやノイローゼに関しては、法定離婚原因である強度の精神病には含まれないとされています。
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由
・性格の不一致
- 離婚原因の第一位が「性格の不一致」ですが、決定的な理由がない場合には、この表現になるので離婚が認められるかどうかは、ケースバイケースと言わざるを得ません。
・セックスレス
- セックスレスにより夫婦仲が不和になることが多く見受けられます。夫婦には「性交請求権」がありますが、いつでも相手に対してセックスを求めることができるとは考えられておりません。しかし、拒否する理由もないのに一方的にセックスを長期間にわたり拒絶する行為は、夫婦の協力義務違反や、心理的・身体的虐待にもあたります。また、身体的に性交不能の場合や異常な性交態様を求める場合に離婚を認めた判例があり、不妊についても、離婚原因になると考えられています。
・DV
- 「婚姻を継続しがたい重大な事由」の代表的なものがDVです。DVは、不法な身体への攻撃なので離婚原因になるとともに慰謝料請求の対象にもなります。ただし、暴力があれば、それがそのまま離婚および慰謝料請求の対象になるわけではなく、暴力に至った背景、暴力の程度、常習性の有無など、あらゆる事情を考慮します。また、DVには、相手方を脅したり侮辱したりする精神的暴力も含まれます。身体的暴力と同様、離婚原因になるとともに慰謝料請求の対象にもなります。この精神的暴力に関しては、「妻から夫へ」のパターンが案外多いようです。DVは、第三者の介入なしで解決するのは、非常に難しいと言えます。DVの加害者及び被害者には、心理的なケアやカウンセリングが必要でしょう。
・家族との不和
- 世代や価値観の違う者同士が同居することで、様々な問題が生じます。その中でも特に「嫁と姑」の不和は深刻な問題となっています。家庭裁判所に離婚調停を申し立てる動機のひとつとして、「家族親族との折り合いが悪い」という項目がありますが、夫婦の13%が家族との不和を理由にあげています。
・信仰上の対立
- 憲法20条では、信教の自由を保障していますから、どんな宗教を信仰するかは個人の自由です。しかし、夫婦間で信仰が違うと、様々な問題が起こってきます。信仰が熱心であればある程その対立は深刻となります。無宗教を装って婚姻後、信仰が発覚し、離婚に至ったというケースもありますが、判例の大半は、婚姻後に入信した宗教が原因です。特に子供など家族の不幸や病気、夫婦の不仲などから、妻が新興宗教にはまってしまうケースが多いようです。宗教によっては、積極的な布教活動により、家事や育児をおろそかになるなど、夫婦の協力扶助義務違反となる場合もあります。



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