離婚に関する書面化について
離婚協議書
- 慰謝料・財産分与・養育費など大切な取り決めを口約束でしたのでは、後々の紛争の原因になりますので、必ず離婚協議書として書面に残しておきましょう。離婚協議書は、離婚に際しての夫婦間の約束事を書面に記すものですから、金銭に関わること、子供に関わること、離婚の手続きに関わることなど、必ず記載しておきましょう。
公正証書
- 離婚協議書を公正証書にすることで、強力な法的拘束力を持たせることができます。公正証書とは、公証人が一定の法的手続に基づいて作成する公的文書です。公正証書には、慰謝料など金銭債務について、「履行しないときは直ちに強制執行に服する」と強制執行文言を必ず入れましょう。
- 強制執行文言を入れることで、支払いをしなかった場合には、わざわざ裁判を起こして判決を待たなくても、すぐに強制執行をかけられ、相手の財産を差し押さえることができます。
離婚協議書・公正証書の作成は、専門家に依頼しましょう!
離婚協議書や公正証書の作成手続きは、行政書士など専門家に依頼することをお勧めします。特に公正証書は、裁判判決と同等の執行力を持つため、作成に関しては細心の注意を要するべきです。大袈裟に思えるかもしれませんが、公正証書の記載の仕方ひとつで今後の人生が変わってしまうこともあるのです。
専門家に合意内容について妥当性を判断してもらい、手続き全般を含めて依頼するのが賢明です。
取決め事項
・財産分与
- 財産分与には、その性質から下記の3つに大別することができます。
・清算的財産分与
- 預貯金・不動産・車・家財道具など、婚姻中に築いた財産を離婚の際に分け合わなければなりません。ただし、婚姻前から持っていた財産は、それぞれの固有の財産であり分与の対象外となります。分与の割合は、一方が専業主婦(夫)であれば30%〜50%、共働きの場合には50%が目安となります。
・扶養的財産分与
- 経済的に弱い立場にある配偶者が、自立をするまでの援助する扶養的な意味合いでの財産分与です。新しい職を見つけるまで生活費を渡すというのがこれにあたります。
・慰謝料的財産分与
- 慰謝料的な意味合いで財産分与です。
・慰謝料
- 不貞行為や暴力など離婚の原因をつくった有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。性格の不一致のように、責任の所在がはっきりしない場合や責任が同程度の場合には、慰謝料請求は難しいでしょう。慰謝料の算定は、離婚に至った経緯、原因、夫婦両方の資産、収入の程度、婚姻期間など、様々な事情を総合的に判断して検討します。
・養育費
- 養育費とは、未成熟子が自立するまでに要する、衣食住費・教育費・医療費・娯楽費など全ての費用です。養育費を受け取る権利は、子供にありますから、親の勝手な都合で、減額したり無くしたりすることは許されません。養育費の相場は、子供が一人〜二人の場合で、月2〜8万です。また、離婚する前に一方が子供を引き取って別居した場合、その期間の養育費も請求できます。
・親権
- 離婚の際に未成年の子供がいる場合、親権者を指定しなければなりません。協議離婚をして離婚届を提出するときに、親権者を指定していなければ、その届は受理してもらえません。
- 親権者の決定は、「子供の福祉」が最も重要視されます。子供が小さいときには母親の元で育つことが子どもの福祉にとってよいとされていますが、母親が子供を虐待する、家事育児をしないなどの問題がある場合には、父親が親権を持つこともあります。両親が職業を持つ場合には、監護補助者が問題になります。働きに出ている間に、子供の面倒をみてくれる祖父母の協力が得られれば、そちらのほうが有利になります。また、親権を一方の親に与え、もう一方が実際に子供と暮らす監護権を持つ場合もあります。いずれにしても、子供にとって最善の方法が取られるべきです。
・面接交渉
- 親権や監護権を得られず子どもと別居することになった一方の親は、子供と会って一緒に遊んだり話をしたりするなどの面接交渉を求めることができます。この面接交渉も親権と同様、「子供の福祉」を最も重要視します。
- 例えば、子供に対して虐待や暴力のおそれがある場合や子供が情緒不安定になる場合には、相手方は面接交渉を制限することができます。しかし、特別の理由がないにも関わらず、相手方の感情で子供を会わせてもらえない場合には、権利の侵害となります。
- 離婚した相手の顔など見たくないのは、お互い様かもしれませんが、父親と母親の両方と接し、両方の愛情を受けながら育つことが、子供の福祉にとってはよいとされています。両親の愛を受けて育つことは、子供の正当な権利でもあります。面接交渉の回数や方法などは、子供にとって最善であるように、相手の養育態度や子供の意思などを総合的に判断して決めましょう。



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