財産分与とは
財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
離婚の際に渡される金額の総称をたんに「分与」と呼ぶ事もあります。
共有財産の清算
離婚に伴い支払われる金銭は、財産分与、慰謝料、養育費があります、これを離婚給付金といいます。
その離婚給付金の中でも、どの夫婦にあてはまるのは財産分与です。
夫婦共働きでなくても、婚姻中に築いたお金は法律上、夫婦二人のものとして規定されます、よって妻が専業主婦の場合であっても何ら変わりません。
この考え方は、あくまで夫が収入を得るためには妻の協力があればこそという考え方に基ずくもで、直接はお金を稼いでいなくても、夫が稼いできた収入はすべて「夫婦共有で形成したもの」と判断されます。
結婚中は専業主婦として、一度もお金を稼いでいなくても、財産分与を主張することができます。
離婚するときには、結婚していた間に得た共有財産は離婚と共に清算しなければなりません、これが財産分与の基本的な考え方です。
例えば、預貯金の名義やマンションなどの名義が買ったとき夫個人の名前になっていたとしても財産分与の対象になります。
扶養的財産分与
財産分与は、共有財産の清算という意味合いの他にも、離婚により生活がどうしても不安定になる相手を扶養するという側面も持ち合わせています。とくに専業主婦のように働いていない女性が離婚するようなケースは、どうしても生活が不安定になることは否めません。
「扶養的財産分与」は「共有財産の清算」とは意味合いが違い、妻が家庭に専念していたからこそ、夫は収入を得られたし財産も築けたと考えるため、離婚後も別れた妻が自力で生活出来るようになるまでは、夫は妻の生活を保証するのが公平だと考えます。
別れた夫に、妻は一生涯扶養されるわけではなく、金額や期間には制限はありますが、扶養的財産分与では夫みずからの固有財産や収入をさいてでも離婚した妻に財産を与えるべきだとされています。
一般的な財産分与
いろいろな夫婦がいますから、それぞれの夫婦が築いた財産は違って当たり前です。それに伴い財産分与額も違ってきます。一般的なサラリーマン家庭ではどうかと言うと、財産分与と慰謝料をあわせても、額にして200万〜250万程度と言われています。婚姻期間が長い熟年夫婦などの場合は、財産も多くなるのが一般的ですから、熟年離婚ほど高額を請求できることになります。そして、財産分与の額が共有財産の清算として相当な額であるとされるならば贈与税が課せられるということはありません。
請求は2年以内
民法768条で、離婚の財産分与は離婚のときから2年以内に請求すると決められていますので、この期間を過ぎたら財産請求をする事はできませんので十分注意が必要です。さらに請求権が無くなるばかりではなく、財産そのものがなくなるなどというように請求不能な状態になるような場合もあります。例えば、貯めていた貯金を全部使われたとか、マンションや車を第三者に売ってしまったなどが良くあるケースです。不動産などは第三者に転売されると、その第三者に改めて請求するなどといったことは大変難しくなりますので、2年以内であっても時間が経つにつれ、財産分与の請求が出来なくなるおそれもあると言えますので、早いうちに決着をつけるようにしましょう。
財産を調べる
離婚で財産分与を請求するときは、請求する側は相手がどの程度の財産を所有しているのか状況を正確に調べておく必要があります。
例えば、預貯金の銀行名や口座番号、金額や不動産なら正確な住所や出来たら相場価格、さらに有価証券の種類、株ならば銘柄や口数など、詳しく調べておくに越したことはありません。
ただなんとなく程度の記憶で、財産分与の請求にのぞんでも相手に否定されたり隠されたら調査や追求は難しくなります。金融機関は個人の事情を簡単には教えませんし、弁護士などの調査でも無理かもしれません。
財産分与の対象
*財産分与は預貯金不動産、車などたいていのものは対象になります。
財産分与の清算の対象となるもの
- 預貯金(生命保険含む)
- 不動産
- 会員権
- 有価証券、投資信託
- 電化製品、家具
- 骨董品や美術品
- 退職金
- 医師、弁護士などの資格
財産分与の対象として退職金については、給料の後払いという性格から、給料と同視して財産分与の対象になります。
しかし退職前の場合は退職金がどの程度支給されるのかは確定していないので、財産分与の額についてもケースバイケースとなるでしょう。
医師や弁護士などの資格は、相手の収入に支えられて資格を取得したような場合は、無形な財産として評価して財産分与の対象とされる場合もあります。
対象外
財産分与の対象外になるものは原則として、結婚前に自分で貯めていた預貯金や結婚前に実家からもらった財産などは、個人の固有財産と認められるので財産分与の対象外となります。
しかし、二人で生活していた時生活費が不足したような時に、どちらかの結婚前の貯金を使い、相手方の預金は手付かずなどといった場合は、その残しておいた預金が対象になることがあります。
相手の協力で自分の固有財産を使わずに維持できたような場合も同様の扱いになります。
さらに婚姻中に自分の名義で得た財産(例えば外車など)についても現金にした際の金額によっては対象になる場合のあります。
共働きの場合
共働きの夫婦が離婚した場合は、二人の収入にいちじるしい差が無いようであれば半分ずつ分配するのが原則となっていますし、夫名義で購入した不動産なども、基本的には2分します。
共働きでも必要な生活費をそれぞれが半分ずつ出し合い、それぞれに残ったお金を蓄えていたような場合は、その貯金は固有財産になります。
さらに夫婦で会社を経営していたような場合は、会社での身分を経営規模と照らし合わせて決めることになります。
専業主婦の場合
専業主婦の場合は、夫婦平等を基本としますので財産も半分ずつが原則です。
ですが、過去の例を見てみると以外とそのようにはいっていないようで、専業主婦の妻の取り分は20%〜30%程度であることが多いようです。
不動産分与の注意点
不動産分与の注意点としては、現金を分けるのとは訳が違い、手続きや費用などの面でも複雑な作業が付きまといます。
一般的に多いケースとしては、どちらかが不動産を取り相方がそれに見合う現金を支払ってもらうという方法です。
しかしここで気をつけたいのは、相手に支払う現金が比較的大きい金額になってしまうこと、さらに不動産が必ずしも値上がりするとは限らないことなどに注意が必要です。
さらにローン付きの不動産を取得する場合は、ローンを引きついでいくのがけっこう大変な作業と言えます。
不動産分与で注意すること
・所有権移転登記
- 不動産分与を受ける場合は、必ず所有権の移転登記ををしなければなりません。譲渡する側も、権利証、印鑑証明、実印などが必要です。
・借地権や借家権の譲渡
- 借地上に建築した不動産を譲り受けるような場合は、借地権の譲渡になりますので、地主の了解をとっておいたほうがトラブルをさけることができます。
財産分与の税金
財産分与や慰謝料も税金がかかる場合があります。給付する側にも税金が課せられることもありますので注意が必要です。
・給付する側に課せられる税金
- 現金以外の不動産や株などに税金はかかってきます。
- 例えば、購入したマンションなどが値上がりしていたような場合、差額が譲渡益になり譲渡した側が譲渡益課税を負担しなければなりません。
- 居住用不動産は特別控除制度がありますので、税理士など専門家に相談するのが良いでしょう。
・給付を受ける側が課せられる税金
- 不動産取得税が課せられます。
- さらに高額の現金を得たような場合は税金を支払う場合もあります。



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