萩本法務事務所 慰謝料

ご来所いただきまして、ありがとうございます。ディズニーリゾートの近く、千葉県浦安市で開業している行政書士です

萩本法務事務所

相続・事業承継、離婚や慰謝料の問題、契約/取引/お金のトラブルなど、あなたのお悩みをご相談ください。年間450件の相談実績をもつ行政書士萩本勝紀が、誠実に全力でご支援いたします。1日も早くご安心なさってください。

印刷する場合は↓こちらから
印刷・文字サイズ 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

お問い合せ

慰謝料とは

慰謝料というものは、離婚の原因を作った方が、その相手方の精神的な苦痛を慰謝するために支払うものです。 
よって、夫婦関係が破綻し、離婚するに至った 責任の度合いが同じレベルであれば、お互いに慰謝料を請求することはできません。

(慰謝料請求が認められない場合)

  1. 単なる性格の不一致である場合
  2. 夫婦の関係が破綻したことについてお互いに責任がある場合
  3. 夫婦の関係が破綻したことについてお互いに責任がない場合

離婚の際の慰謝料とは、離婚するに至った『原因』によるものと、離婚する事で『配偶者の地位を失う』ことに対する慰謝料とがあります。離婚後3年で時効によって消滅しますので注意が必要です。離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事も可能です。

支払いの終期

養育費とは性質が異なり、基本的に相場はありません。同じような状況であっても夫婦により、金額にかなりの幅があります。裁判所の統計を見ますと、約半数が50万円〜400万円の間でおさまっています。ただしこの金額は、財産分与も含む金額ですので慰謝料自体はこれより低い金額となります。 

<平成10年度婚姻期間別離婚の慰謝料及び財産分与の金額統計>

  • 総数平均 380.2(万円)
  • 6ケ月未満 138.6
  • 6ケ月以上 141.6
  • 1年以上 169.9
  • 2年以上 177.9
  • 3年以上 228.0
  • 4年以上 229.5
  • 5年以上 265.0
  • 6年以上 269.1
  • 7年以上 311.7
  • 8年以上 352.5
  • 9年以上 353.7
  • 10年以上 435.4
  • 11年以上 392.3
  • 12年以上 422.8
  • 13年以上 436.2
  • 14年以上 516.6
  • 15年以上 484.8
  • 16年以上 523.3
  • 17年以上 542.3
  • 18年以上 606.1
  • 19年以上 528.1
  • 20年以上 634.8
  • 25年以上 749.0

慰謝料の算定基準

慰謝料を決める際には「一切の事情」を考慮して判断がなされます。主な項目は

  1. 暴力、不貞など有責行為の程度、態様 
  2. 精神的苦痛の度合い 
  3. 結婚から離婚までの経緯 
  4. 年齢、社会的地位 
  5. 収入、財産 
  6. 子の有無 
  7. 離婚後の生活状況 

これらを踏まえて双方の合意できる線を探ることになります。

慰謝料の支払方法

慰謝料の支払いがなされるうちの過半数が一括で支払っています。分割の場合は、当事者の合意があれば何回払いでも構いません。殆どが金銭による支払いですが、高額の場合には、不動産による支払いが多く見られます。

離婚給付に対する税金について

現金 によって、慰謝料、財産分与、養育費が支払われる場合には、その金額が不当に課題でない限り、税金はかかりません。
離婚給付が 不動産 であれば、次の税金が課せられることになります。

支払う人 ・・・ 譲渡所得税
もらう人 ・・・ 不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税 etc

慰謝料、財産分与について、相当な額を超える過大なものと評価されれば、過大な部分について、もらった人に対し 贈与税 がかかることになります。

譲渡所得税
不動産の時価が取得時より値下がりしている場合には、税金はかかりません。居住用不動産 であり、3000万円 以上値上がりしていなければ課税されません。

譲渡所得税の税率
譲渡した年の1月1日 における所有期間が
5年を超える場合 ・・・ 所得税 15% 住民税 5%
5年を超えない場合 ・・・ 所得税 30% 住民税 9%

財産分与による資産の移転については、財産分与義務の消滅という経済的な利益を得たもの として課税されます。