子供の親権者、監護者
未成年の子供のある夫婦の場合、それぞれの子供について親権者を定めなければ離婚をすることはできません。
離婚時に妊娠中であった場合には、母親が当然に親権者となります。親権者を父としたい場合には、子の出生後に父母で協議をする必要がございます。
夫婦の話し合いによって親権者が決まらない場合には、家庭裁判所の調停、または、審判の手続きによって決めることになります。
家庭裁判所の判断基準
子供が未成熟子であれば、一般的に母親が親権者とされます。ただし、母親が不適切と判断されれば、この限りではありません。
子供に意思能力があれば、子供の意思が尊重されます。その子供の気持ちを踏まえて、どちらが妥当か検討されることになります。
親権者の変更、親権喪失宣告
子供の福祉、利益のために特に必要があると認められるときは、子の親族の請求により、親権者の変更の申立てをすることができます。
子供に対して虐待などがあり、親権者としてふさわしくないされる場合には、子の親族、検察官、児童相談所の所長は、親権喪失宣告の申立てができます。
親権変更の審判の申立てをした場合、その結論が出るまでには時間がかかります。よって、親権の一時執行停止・親権代行者選任の仮処分の申立ても考慮を要します。
監護者の決定
子供の監護者の決定は、当事者の話し合いで決めることができます。親権者とならなくても監護者となれば子供と一緒に暮らすことができます。監護者は父母でなくても、祖父母など第三者もなることができます。子供が養子縁組をする場合には、父母である監護者の同意が必要となります。親権者の変更は、家庭裁判所における手続きが必要となりますが、監護者の変更は、当事者の協議で変更することができます。
親権者と監護者を分ける場合
一方を親権者とし、他方を監護者とする取り決めも可能ですが、実務上は、いろいろと不都合が生じる場合があります。
たとえば、母が監護者となった場合、母親が15歳未満の子供の氏名を自分と同じ氏名に代えたいと思っても、親権者である父親が反対をすれば、すぐに変更することはできません。


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