萩本法務事務所 内縁

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内縁、事実婚について

内縁 ( 事実婚 ) とは、婚姻意思をもって夫婦同様の共同生活を行い、社会的にも夫婦であると認められているけれど、婚姻届を提出していないために、法律上の夫婦関係と認められないものを指します。同棲は単なる男女の共同生活であり、内縁関係とはまったく違うのでご注意下さい。

重婚的内縁

正式に離婚がなされていない状態において始まった2人の夫婦共同生活は、重婚的内縁関と呼ばれます。
この場合、戸籍上の配偶者との関係が完全に失われているか、それに近い状態であれば、通常の内縁関係として保護されます。
まだ、完全に夫婦関係が破綻していない場合には、内縁としての保護は与えられず、単なる男女の同棲生活とみなされます。

婚姻の規定の準用

内縁関係 ( 事実婚 ) は、法律上 婚姻に準ずる関係 にあることから、次の規定が内縁関係にも適用されることになります。

  • 夫婦の同居、協力、扶助義務
  • お互いに貞操を守る義務
  • 婚姻費用分担義務
  • 日常家事債務の規定
  • 財産分与の規定

注)財産分与の規定について、一方配偶者が死亡した場合には財産分与は認められないとした裁判例があります( 専業主婦の事例 )
注)内縁関係の場合は、相続権がございませんので、いくら相続財産に寄与しても、その財産を取得することはできません。相続人がまったくいない場合には、裁判所に申し立てることにより、特別縁故者 として財産を承継できる場合がございます。

内縁が不当に破棄された場合

内縁関係が正当な理由なく破棄された場合には、その受けた精神的苦痛に対して、慰謝料請求 をすることが可能です。
第三者が内縁の不当破棄に加担した場合には、その第三者に対しても慰謝料の請求をすることができます( 共同不法行為 )
将来の確実な婚姻の約束があった場合には、婚約不履行に基づく損害賠償請求をも行なうことが可能です。