本文へスキップ

行政書士萩本法務事務所は
役所への許認可申請手続を
代行いたします。

飲食店営業許可申請

飲食店営業許可とは


飲食店営業許可とは、レストランなど設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合に必要となる許可を指します。
正式には「飲食店営業許可」とは食品営業許可の一分類を指します。

この手続きは食品衛生法にもとづく都道府県知事の許可です。(実際の申請窓口は、保健所となります。)

レストランだけでなく、居酒屋・ラーメン店・パン屋・定食屋・割烹料理店・カフェ・寿司屋・中華料理店・
麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋など
あらゆる形態の飲食店が該当いたします。

この許可を受けないで飲食店等の開業をしてしまうと、営業停止などの行政処分の対象となりますのでご注意ください。


食品営業許可の種類


一口に食品営業許可といっても、これから行う業務の内容や食品との関わり方、
取り扱う食品の種類によってさまざまな種類があります。

場合によっては複数取得しなければならない場合もあります。

それぞれの種類について許可を取得する要件などが異なりますから、
許可申請手続に入る前にまず許可の種類を確認することが大切です。

また、許可の業種は、食品衛生法及び都道府県の条例で定められています(下記は東京都例)。

【分類1】調理業

調理業としては飲食店営業喫茶店営業の2種類があります。

飲食店営業とは、食品を調理し、設備を設けて客に飲食させる営業を言います。

レストランだけでなく、居酒屋・ラーメン店・パン屋・定食屋・割烹料理店 ・カフェ・
寿司屋・中華料理店・麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋
などが該当します。

一般的に言う喫茶店も軽食を提供すると飲食店営業許可が必要です。

喫茶店営業とは、喫茶店などその他の施設を設けて酒類以外の飲物や茶菓を客に飲食させる営業を言います。

具体的にはドリンクバー、ジューススタンド、アイスクリーム屋やカキ氷屋などを指します。

両者の違いは、飲食店が食品に手を加えて調理することが出来るのに対して、
喫茶店は、基本的に食べ物に手を加えて提供することが出来ません。

【分類2】製造業

食品を加工して製造するための許可です。

許可の種類は全部で28種類あります。

菓子製造業・あん類製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・食肉製品製造業・魚肉ねり製品製造業・清涼飲料水製造業・乳酸菌飲料製造業・氷雪製造業・食用油脂製造業・マーガリン又はショートニング製造業・みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業・酒類製造業・
豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業・そうざい製造業・缶詰又は瓶詰製造業・添加物製造業・つけ物製造業・製菓材料等製造業・粉末食品製造業・そう菜半製品等製造業・調味料等製造業・魚介類加工業・液卵製造業
があります。

【分類3】処理業

牛乳や脱脂乳、加工乳等の処理や、特別牛乳の搾取、生牛乳の集荷や保存、食肉の処理、
魚介類の冷凍、冷蔵、食品の放射線照射業等です。

許可の種類は全部で6種類あります。

乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業があります。

【分類4】販売業

乳類・食肉・魚介類・氷雪の販売、せり売りなどをする場合に必要です。6種類あります。

乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業があります。



飲食店営業許可の要件


飲食店営業許可を取得するためには、次の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。

設備要件などをクリアするため、設備工事が必要になったり、
食品衛生責任者の資格を取得するため、講習を受講したりする必要があります。
フロアーの賃貸借契約を結ぶ前や厨房などの設備工事を行う前には必ず、
設備要件などを確認してから準備をすることをオススメします。

【要件1】営業施設の設備基準を満たしていること

設備基準には全ての許可に共通する基準である共通基準と種類ごとに定められている特定基準があります。

営業の種類によって基準が異なりますので、施設の工事の着手前に施設の図面を持参の上、各管轄健康福祉センター(保健所)へご相談ください。また、各管轄の保健所により詳細が異なりますのでご注意ください。

【共通基準

1.営業施設の構造
場所、建物、区画、面積、床、内壁、天井、明るさ、換気、周囲の構造、ねずみ族・昆虫等の防除、洗浄設備、更衣室

2.食品取扱設備
器具等の整備、器具等の配置、保管設備、器具等の材質、運搬具、計器類

3.給水及び汚物処理
給水設備、便所、汚物処理設備、清掃器具の格納設備

【特定基準】

飲食店営業
冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備、客席、客用便所

喫茶店営業
冷蔵設備、客席、客用便所

菓子製造業
施設及び区画、機械器具

魚介類販売業
冷蔵設備、機械器具、解凍設備、最高最低温度計


【要件2】食品衛生責任者を設置していること

食品衛生責任者を、各営業店舗ごとに設置する必要があります。
食品衛生責任者になれるのは次の方です。

・•栄養士、栄養管理士、調理師などの資格をお持ちの方

・•食品衛生責任者養成講習会の修了証をお持ちの方


【要件3】欠格要件に該当しないこと

下記に該当する方は食品営業許可が取得できませんのでご確認ください。

・•食品衛生法に違反し、刑を終えてから2年経たない者

・•飲食店営業許可を取り消されてから2年経たない者

・•法人役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者


許可取得までの手続きの流れ


飲食店営業許可申請の手続の流れは以下のようになります。

1.ご相談・お見積り

   ↓

2.管轄の保健所へ事前相談

   ↓

3.当事務所現地確認及び申請書類作成

   ↓

4.保健所に申請書類提出

   ↓

5.保健所職員による実地調査

   ↓

6.許可証発行

   ↓

7.営業開始


※飲食店営業許可は、(本店所在地ではなく)お店の所在地を管轄する保健所(保険福祉センター)
 で申請手続きをし、お店の立ち入り検査後に営業許可証の交付がされます。



飲食店営業許可に掛かる費用


飲食店営業許可申請時に手数料がかかります。
その金額は、 都道府県・市町村ごとに異なりますので、管轄の保健所での確認が必要です。

東京都の場合、下記の金額が目安となります。

飲食店営業新規・・・18,300円
更新の場合・・・・・・・ 8,900円
喫茶店営業新規・・・11,500円
更新の場合・・・・・・・ 5,700円

千葉県の場合、下記の金額が目安となります。

飲食店営業新規・・・16,000円
更新の場合・・・・・・ 11,200円
喫茶店営業新規・・・ 9,600円
更新の場合・・・・・・・ 6,700円



飲食店営業許可取得後の手続き


許可取得後の手続きを怠ると、営業が続けられなくなる恐れがあります。
取得後も忘れずに手続きが必要です。

 【更新手続】
    許可の有効期限の満了日までに行わなければなりません。

 【変更手続き】
    ・営業許可書の記載事項に変更があるとき
    ・施設を改装したとき
    ・食品衛生管理責任者を変更したとき




行政書士萩本法務事務所

〒279-0042
千葉県浦安市東野2-30-22

  

TEL 047-723-6845