萩本法務事務所 遺産分割

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遺産分割の方法


 すでに説明したように、相続についてはまず遺言が優先し、遺言がないときに民法の定める法定相続分で相続することになります。そして、遺産は一応、共同相続人の共同所有となりますが、しかし、そのままでは各相続人単独の所有財産とはなりません。
 遺産が全部現金、銀行預金、株式などの可分物(分割可能なもの)であれば相続人の相続分に応じて分割することができます。
 しかし、遺産が現金や可分物だけというような場合はまれで、ほとんどの場合、遺産は土地であったり、家であったり、自動車であったり時計であったり、千差万別です。相続分の数字どおりにきれいに都合よく分かれるようになっていません。
 相続人が遺産を相続しても、それをいつまでも共有状態にしておくと、財産の管理・利用・処分のうえでさまざまな障害が生じます。そこでこの共有状態を解消して、各相続財産ごとにその取得者を決めるのが、遺産分割なのです。
 基本的には相続人同士が全員で話し合って、だれがどの財産をもらっていくかを決めることになっています。この話し合いを遺産分割協議といい、相続人のうち一人でも欠けている場合は無効となります。

寄与分と特別受益


 生前の被相続人との関係を考慮して、相続人間で実質平等を図る制度として「特別寄与者の寄与分」と「特別受益」の規定があります。
 ともに、相続分を実質平等にするための調整規定である点は共通していますが、「寄与分」が該当する相続人の相続分を増やすのに対して、「特別受益」は該当する相続人の相続分を減らすという点が異なります。 

寄与分とは

 民法904条の2は、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者は、寄与のない相続人よりも多くの財産を受け取ることができるという規定です。そして、この多く受け取る部分を寄与分といいます。

 寄与分は、相続人たちの協議によって定めるのが原則です。

寄与分が認められる場合

  1. 被相続人の事業に関して労務を提供した者
  2. 被相続人の事業に関して財産上の寄与をした者
  3. 被相続人の療養看護をした者

 ただし、1〜3に該当する場合でも、その行為が被相続人と相続人との身分関係から通常必要とされる扶助の範囲内であれば、特別寄与とはなりません。さらに、1〜3の行為の結果、現実に相続財産が維持・増加していなければ、特別寄与にはなりません。

特別受益とは

 被相続人の生前に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与、または遺言による贈与など、被相続人から受けた特別の利益を特別受益といいます。
 特別受益は、相続人間の公平を図るため、相続の際に配慮されます。まず、残っていた相続財産に特別受益の金額を足したものを相続財産とします。そしてこれを前提に各相続人の相続分を決めます。さらに、特別の利益を受けた者(特別受益者)については、相続分から特別受益分を差し引いて取り分を決めるのです(民法903条1項)。

特別受益者の例

  1. 被相続人から遺贈を受けた者
  2. 被相続人から婚姻のため贈与を受けた者
  3. 被相続人から養子縁組のため贈与を受けた者
  4. 被相続人から生計の資本として贈与を受けた者

遺産分割はいつまでにする必要があるのか


 遺産分割自体や相続登記については、特別の法定期限はありません。
 十分に話し合いをして、相続人全員が納得できる遺産分割の協議をすることが、基本的には大切です。
 といっても、不動産などを被相続人名義のままにしておくと、管理や賃貸、担保設定、固定資産税の納税等の点で障害になります。遺産分割やそれに伴う不動産の相続登記は、できるだけ早くするほうがそれだけスムーズにいくということです。相続人全員の意見がまとまったときは、早めに遺産分割協議書を作成して相続登記まで済ませておくべきでしょう。

話し合いがまとまらないときは、調停・審判


 遺産分割は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決めるのが原則です。しかし、遺産が多額に及ぶ場合もあり、容易に話し合いがまとまらないことも予測されます。
 話し合いによる解決ができない場合には、裁判所における手続きに持ち込まれることになります。これを扱うのは家庭裁判所です。
 ここではまず調停という手続きがとられます。これを家事調停といい、家庭に関する事件などについて、裁判所が間に入って話し合いで解決を図るものです。ここで話がまとまれば、その比率で相続することになります。
 上記のような調停手続きにおいても話がまとまらないときには、次に審判手続きが開始します。これを家事審判といいます。家庭裁判所でおこなう一種の裁判と考えてよいでしょう。ただ、通常の裁判とは様式が少し異なり、問題の相続財産について審判官が職権で様々な調査をしたうえで、最終的な決定を下すことになります。
 もしこれに対して不満がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内であれば、高等裁判所に不服申立てをすることができます。この申立てがなければ、審判は通常の裁判の確定判決と同様の効力を生じます。

相続人に未成年者や胎児がいる場合


 未成年の子の財産に関する法律行為は、親権者が代理してすることになっていますので(民法824条)、夫が亡くなり母一人が親権者であるときは、一般的には母が法定代理人として子を代理することになります。
 ところが、遺産分割の協議・調停・審判の手続きでは、母が子を代理することはできません。未成年者と親権者の利害が対立する場合(利益相反取引)に該当するので、未成年者の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に求めて、その特別代理人が子に代わって遺産分割協議に参加することになります。
 たとえば夫が死亡して、その妻と未成年の子が相続人になるような場合は、妻が子を代理して遺産分割協議をすると、自分に有利な協議をする恐れがあるからです。

 未成年者の相続人が非嫡出子の場合や前妻の子である場合は、母親は相続人にはならないので、母親が子を代理して遺産分割協議に参加することができます。

 特別代理人選任の手続きは、子の住所地を管轄する家庭裁判所に、特別代理人選任申立書を提出しておこないます。その際、特別代理人の候補者を申立書に記載することになっています。特別代理人の候補者に関して特別の制限はありません。

相続人が胎児である場合

 相続はいつ発生するかわかりません。場合によっては妊娠中の妻が相続人となることもあります。
 本来、相続人になれるのは相続財産の帰属主体である「人」です。しかし、民法は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定を特別にもうけています。つまり、胎児には相続権が認められることになります。そして胎児が無事出生すると相続権は確定しますが、死産すると相続権はなかったことになります。このような不安定な状況にある胎児を相続人として遺産分割協議をするのは、好ましくありません。
 したがって、生まれるだいたいの時期も分っているのですから、分割を成立させるのはそれまで待つ、というのが現実的でしょう。この場合も、母親が共同相続人であればやはり子の代理はできず、特別代理人の選任が必要になります。

遺産分割協議書の作成


 遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立し、協議書をつくらなければならないといったことはありません。しかし、書類にしておかないとその内容が不明確となったり、後で相続人の中から気が変わったりする者がでて争いが起きる恐れがあります。
 また実務上、不動産の相続登記をする場合や、株券等の有価証券や銀行預金を下ろすときなど、遺産分割協議書が必要になる場合が多くあります。したがって、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)しておく必要があります。

 遺産分割協議書の書き方について、特別な決まりはありません。遺産分割協議書は、本来相続人や第三者が見てその内容が明確にわかればいいのです。しかし、不動産の相続登記に使う遺産分割協議書については、一定の要件が必要になります。したがって、相続登記に使う場合も考えて遺産分割協議書を作成するとよいでしょう。

遺産分割協議書作成のポイント

  1. タイトルとして「遺産分割協議書」と記載する。
  2. 誰がいつ死亡して、その相続人の誰と誰が協議したかを記載する。
  3. 誰がどの財産を取得するのか、相続人の氏名と相続財産の内容を具体的に記載する。
  4. 特に不動産の記載は住所ではなく、登記簿謄本や権利証を確認して土地なら所在と地番を、建物なら所在と家屋番号を記載する。
  5. 協議内容を記載したら、最後に協議の日付を記載し、相続人の住所を書き、自筆で署名し実印を押印する。
  6. 相続人の数と同じ通数を作成して、相続人全員が各自一通ずつ原本を保管するのがよい。

相続分のないことの証明書(特別受益証明書)


 遺産分割協議書に代わる物として、実務上よく利用されています。特別受益についてはすでに説明しましたが、被相続人の生前にすでに相続分以上の贈与を受けていた場合は、相続分はもうありません。そのことを書面にしたものが相続分のないことの証明書です。相続放棄の手続きや未成年の相続人のための特別代理人選任の手続きを家庭裁判所でするのが面倒だという場合にも、この方法を用いることがあります。
 この書面を他の相続人から集めれば、遺産分割したのと同様の結果となり、相続財産をひとりの相続人の所有とすることができます。
 そこで安易に使われているこの証明書にいろいろの問題が指摘されています。

相続分のないことの証明書の主な問題点

  1. 相続放棄をした者と異なり、特別受益者は遺産を取得しなくても債務は相続する。
  2. 被相続人から何ももらっていないのにもらったことにすると、虚偽の証明書となり、後でトラブルが発生しかねない。
  3. 本人の知らない間に、未成年の子に代わって親が簡単に作成してしまうおそれがある。