萩本法務事務所 契約書の種類

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萩本法務事務所

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契約は、法学上は、次の通りの分類がなされています。

典型契約・非典型契約・混合契約

典型契約とは、民法で規定されている、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13種類の契約をいいます。

非典型契約とは、典型契約以外の契約をいいます(ライセンス契約、ソフトウェア使用許諾契約等)。

混合契約とは、2種類以上の典型契約の性質を有する契約をいいます。例えば、ソフトウェア開発委託契約は、請負と委任の両方の性質を有しています。

有償契約・無償契約

有償契約とは、当事者の双方が対価を交換する契約をいいます。例えば、売買契約では、目的物と代金という対価を当事者の双方が交換します。

無償契約とは、当事者の双方が対価を交換するのではない契約をいいます。例えば、贈与契約では、贈与者が受贈者に対して一方的に対価を贈与します。

諾成契約・要物契約

諾成契約とは、当事者の合意だけで成立する契約をいいます。例えば、売買契約では、目的物の引き渡しや代金の支払いをすることなく、当事者の合意によって契約は成立します。

要物契約とは、契約の成立には、当事者の合意に加えて、目的物の引渡しが必要となる契約をいいます。例えば、金銭消費貸借契約では、当事者の合意に加えて、金銭を交付しなければ契約は成立しません。

双務契約・片務契約

双務契約とは、当事者双方が互いに権利を有し、義務を負う契約をいいます。例えば、売買契約では、売主は、代金を支払ってもらう権利を有し、目的物を引き渡す義務を負い、買主は、目的物を引き渡してもらう権利を有し、代金を支払う義務を負います。

片務契約とは、当事者の一方だけが義務を負う契約をいいます。例えば、金銭消費貸借契約では、契約成立後は、借主だけが元本の返済義務と利息の支払義務を負います。

要式契約・不要式契約

要式契約とは、契約の成立に一定の形式が必要とされている契約をいいます。例えば、保証契約では、民法第446条第2項により、書面でしなければ効力を生じないとされています。

※参考
民法第446条

  1. 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  2. 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  3. 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

不要式契約とは、契約の成立に格別の形式は必要とされていない契約をいいます。例えば、売買契約は、書面によらなければならないといった形式は必要とされていません。