萩本法務事務所 契約書を作る目的

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萩本法務事務所

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お問い合せ

契約を締結する際に契約書が必要となるのは何故か。

法的リスクの回避

契約を締結するにあたっては、多くの場合、後になって「言った!」「言ってない!」で争うような、証拠についての法的リスクが伴います。

そこで、契約書を作成して「契約の証拠」を残すことで、この法的リスクを回避するのです。また、契約の証拠を残すことで、相手方をけん制し、裁判の提訴を抑止することもできます。

契約内容を確認する証拠

要式契約ではない契約については、契約の成立に格別の形式は必要ではありませんので、契約書がなくても契約は成立します。

しかし、「契約が成立していること」と「契約の成立を立証できること」とは、全く別の問題です。特に、訴訟では、契約の存在や契約の成立が客観的に立証できなければ、その契約は存在していないもの、成立していないものと判断されてしまう可能性があります。また、その契約が存在するもの、成立しているものと判断されたとしても、その契約の内容までも正確に立証できるとは限りません。

それゆえ、契約の存在・成立を立証すると同時に、契約内容を確認する証拠として、契約書が重要となるのです。

もしも証拠としての契約書がなければ、契約の存在を立証するために、契約書以外の証拠を探さなければならなくなったり、訴訟に余計に時間がかかってしまったり、膨大なコストがかかってしまいます。

業務プロセスの効率化

契約においては、当事者の権利と義務が規定されます。ビジネスにおける契約では、「権利・義務」イコール「サービス・対価」となります。従って、契約書で権利と義務が明確になっていないということは、会社としてのサービスとその業務プロセスが明確になっていないということになります。逆に、契約書で権利と義務を明確にしておけば、サービスとその業務プロセスが明確になります。

そして、サービスとその業務プロセスが明確になると、事務処理が効率化することになります。契約書で権利と義務が明確になっていないと、請求手続ひとつとってみても、どこの部署の誰に対して請求すればいいのか直ちに分からないということになり、非常に非効率になってしまうのです。

契約書で定める事項の例

以下が全てではありませんが、これらの条項を盛り込んで契約書を作成いたします。

契約の目的
当事者
目的物・品質・検品・検査
対価
引渡決済方法 契約の時期・期間
条件・期限
取引の場所
危険負担
瑕疵担保責任
履行担保
保証
付保険義務
責任免除
守秘義務
競業避止
知的財産の帰属
解除条項
損害賠償
時効
更新規定
合意管轄
協議条項