動物取扱業登録申請のご案内
2006年6月より、ペットショップやペットホテル、ペットシッターなどのペットビジネスを営業するためには都道府県知事の動物取扱業登録を受けなければならなくなりました。昨今のペットブームにより、ペットビジネス業界は伸びていますが、悪質な事業者もあり、消費者とのトラブルも多いことから登録制になりました。無登録での動物取扱業の営業は、30万円以下の罰金に処せられます。
動物取扱業登録が必要な業種について
下記に該当する業種を営業するには動物取扱業登録を受けなければなりません。なお、動物取扱業が必要になる「動物」とは哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物を扱う場合に限られます。
| 業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
| 販売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸出入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| 保管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
| 貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物は兼業者 |
| 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者・出張訓練業者 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー(動物とのふれあいを目的とする場合) |
動物取扱業登録要件について
動物取扱業登録を受けるためには以下の要件をクリアしていなければなりません。
- 欠格要件に該当しないこと
- 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及び法人の役員を含む)
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権をえない者
- 動物愛護法又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 動物取扱業登録を取消され、その処分の日から2年を経過しない者(法人にあっては、処分のあった日前30日以内に当該法人の役員であって、処分の日から2年を経過しない者
- 業務停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及び法人の役員を含む)
- 動物取扱責任者がいること
- 動物取扱業を営業する営業所ごとに動物取扱責任者を置かなくてはなりません。動物取扱責任者になるためには、上記1の欠格要件に該当せず、さらに以下の要件を満たしていなければなりません。
- 営もうとする動物取扱業の種別にかかる半年以上の実務経験があること
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
- 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
- 動物取扱業を営業する営業所ごとに動物取扱責任者を置かなくてはなりません。動物取扱責任者になるためには、上記1の欠格要件に該当せず、さらに以下の要件を満たしていなければなりません。
- 専任の職員がいること
- 動物取扱業を営む営業所ごとに専任の職員(顧客に対し適正な飼養管理方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員)を置かなくてはなりません。この職員になるためには動物取扱責任者と同様の要件を満たしていなければなりません。なお、その他の一般職員について特段の資格要件はありません。
動物取扱業登録に必要な書類について
動物取扱業登録には下記の書類が必要になります。
| 必要書類 | 法人 | 個人 |
| 動物取扱業登録申請書(様式第1) | ○ | ○ |
| 動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) | ○ | ○ |
| 飼養施設の平面図 | ○ | ○ |
| 飼養施設の付近の見取図 | ○ | ○ |
| 商業登記簿謄本 | ○ | × |
| 役員の氏名及び住所の一覧 | ○ | × |
| 欠格要件に該当しないことを示す書類 | ○ | ○ |
| 動物取扱責任者の氏名と資格要件を示す書類 | ○ | ○ |
| 動物取扱業登録申請取下げ届出書(要領様式第8号) | ○ | ○ |
登録手数料について
動物取扱業登録申請を行うには、登録手数料として15,000円(千葉県、東京都の場合)を納付しなければなりません。なお、登録手数料については自治体によって若干の違いがあります。また、同時に複数の動物取扱業を登録を申請する場合(「販売」と「保管」など)、申請手数料は割安になります。
登録有効期間について
動物取扱業登録には有効期間があり、登録有効期間は5年です。有効期間後も引き続き動物取扱業を営業するためには、5年ごとに更新登録を行わなければなりません。更新登録の手数料は、千葉県・東京都では15,000円、大阪府では13,000円と自治体により多少異なります。なお、同時に複数の動物取扱業の更新登録をする場合(「販売」と「保管」など)、更新手数料は割安になります。
動物取扱業登録申請は当事務所にお任せ下さい
動物取扱業登録申請を行うには、当事務所のHPでも紹介しているように、多くの書類の作成や添付書類の準備が必要になります。これらの書類の作成の仕方や必要書類については申請受付窓口で問い合わせることができますので、ご自分でされることももちろん可能ですが、初めての人が間違いなく、短時間で書類作成や必要書類の準備をするのは大変難しく何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。また、動物取扱業登録申請を何度も行うことも少ないですし、せっかく時間をかけて得た動物取扱業登録申請に関する知識も今後あまり出番はありません。
そこで、動物取扱業登録申請には動物取扱業登録申請のプロである行政書士をご利用頂くことをお勧め致します。当事務所では、動物取扱業登録申請前の準備段階から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。また、動物取扱業登録申請に関する知識・ノウハウも豊富ですので短時間での貸金業登録申請を行います。ご自分で動物取扱業登録申請手続きをされるより時間の短縮にもなり、動物取扱業登録申請にかかる時間を本業に費やすこともでき、費用対効果も高い当事務所の動物取扱業登録申請サービスを是非ご利用下さい。



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