動物販売、貸出し時の購入者に対する事前説明
1.動物販売時の説明書
動物販売業者(ペットショップ、ブリーダー、ネット販売等)や動物貸出し業者は、販売や貸出し契約に当って、あらかじめ、当該動物の特性や容態等の情報を顧客に対して、説明を行うことが義務付けられています。
販売に当っては、文書(電磁的記録を含む)を交付して説明を行なうとともに、顧客がその説明を受け、文書の交付を受けたという、署名等の確認を行うこととされています。(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条4号、6号)
なお、この「事前説明」についての基準を遵守しない動物取扱業者は、都道府県知事による改善勧告、命令がなされ、それに反した場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。また、動物愛護管理法若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したときは、登録の取消し、業務の停止等を課せられることがあります。
<販売に当たっての事前説明事項の概略>
- 品種等の名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
- 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
- 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
- 適切な給餌及び給水の方法
- 適切な運動及び休養の方法
- 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかる恐れの高い疾病の種類及びその予防方法
- 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る)
- みだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く)
- 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
- 性別の判定結果
- 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
- 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
- 生産地等
- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)
- 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
- 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く)
- 当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
2.事前事項を行うために必要とされる資格
事前説明を行う従業員は、下記のいづれかに該当していなければなりません。
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
- 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
3.台帳の作成
事前説明及び説明文書の交付の受領確認等の業務を記録するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則で定められた様式の台帳を作成し、5年間保管することが義務付けられています。「動物販売時の説明書」のご相談、ひな形作成をお受け致します。
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動物取扱業者の記録台帳保管義務について
動物取扱業者は、次の5項目について、5年間の保管が義務付けられています。当該行政の立入検査時に、提示等を求められることがあります。(動物愛護管理法第24条)
<保管義務5項目>
- 販売に係る契約時の説明及び顧客による確認、貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況
- 清掃、消毒及び保守点検の実施状況
- 動物の数及び状態の確認のための巡回の実施状況
- 動物の繁殖の実施状況
- 動物の取引き状況
1.販売に係る契約時の説明及び顧客による確認、貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況について(動物の愛護及び管理の関する法律施行規則第8条第7号関係)
- 契約に当っては、あらかじめ、顧客(購入客など)に対し、文書(電磁的記録を含む)を交付して説明するとともに、文書受領及び説明を受けた旨の確認書(顧客に署名・押印をして貰う)を受ける。販売時の事前説明参照 2.について ・・・・(取扱業細目告示第2条第3号及び第5条第1号ワ関係)
- 定期的に清掃及び消毒を行うとともに、汚物、残さ等を適切に処理し、衛生管理及び周辺の生活環境の保全に支障が生じないように清潔を保つこと。
- 1日1回以上巡回を行い、保守点検を行うこと。
3.動物の数及び状態の確認のための巡回の実施状況について (取扱業細目告示第2条第3号及び第5条第1号ワ関係)
- 1日1回以上巡回を行うこと。
- 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に見合ったものとする。
- ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合にあっては、この限りではない。
- ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
- 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組合せを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。
- 幼齢な犬、ねこ等の社会化(その種特有の社会行動様式を身につけ、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになることをいう。以下同じ。)を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること。
- 飼養又は保管をする動物間における感染性の疾病のまん延又は闘争の発生を防止するため、親、子、同腹子等とともに飼養又は保管をすることが妥当であると認められる場合を除き、顧客の動物を個々に収容すること。
- 動物の生理、生態、習性等に適した湿度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。
- 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。
- 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
- 長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。
- 動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。
- 貸し出した動物が撮影に使用される場合には、動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、貸出先において、動物に過度の苦痛を与えないよう、利用の時間、環境等が適切に配慮されるようにすること。
4.動物の繁殖の実施状況について (取扱業細目告示第5条第3号ハ関係)
- 遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。ただし、希少な動物の保護繁殖を行う場合にあってはこの限りではない。
- みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け、飼養施設の構造及び規模、職員数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。
5.動物の取引き状況について (取扱業細目告示第6条第4号関係)
- 動物の仕入れや販売等の相手方、取引の区分(仕入れ又は販売の別)、動物の種類や数を記録すること。
- 動物の仕入れ、販売等動物の取引を行うに当たっては、その相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、動物の取引を行わないこと。
動物取扱業の活動に関する広告の表示規制
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月20日 環境省告示第20号)同告示第6条では、動物取扱業の遵守すべき基準として、動物取扱業者は、業活動に関する広告の表示方法や販売動物の表示方法について、一定の表示規制を設けています。その内容としては、業者の氏名、住所、登録番号、その等、動物の写真や情報等です。
<業活動に関する広告の表示方法>
動物取扱業の実施に係る広告については、次の方法により行うこと。
1.
- 氏名又は名称
- 事業所の名称及び所在地
- 動物取扱業の種別
- 登録番号
- 登録年月日
- 登録の有効期間の末日
- 動物取扱責任者の氏名
2.
安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して謝った誤解を与えることのない内容とすること。
<販売動物の表示方法>
販売業者にあっては、販売に供しているすべての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。
また、動物ごとに、次の情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的な記録を含む。)により表示すること。
と規定されています。
- 品種等の名称
- 性成熟時等の標準体重、標準体長等、体の大きさに係る情報
- 性別の判定結果
- 生年月日
- 生産地等(輸入した動物で、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)
- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
インターネット販売業者は、顧客が動物の情報がわかり易いように、各種情報をHPに記載します。
登録申請事項の変更届出
<事前届出が必要とされる主な事項>
- 業務の内容及び実施の方法
- 飼養施設の設置
<事後の届出が必要とされる主な事項> ・・・ 変更後30日以内に届出なければなりません。
- 氏名又は名称及び住所等
- 飼養施設の所在地
- 飼養施設の構造及び規模
- 動物取扱責任者
- 主として取り扱う動物の種類及び数
- 飼養施設の管理の方法
- 設備
- 営業の開始年月日
- 役員の氏名及び住所
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
※軽微な変更については、届出の必要はない、とされています。



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