動物の輸入届出制限について
輸入動物を原因とする、感染症の発生を防ぐため、平成17年9月1日から、「 動物の輸入届出制限 」 が行われます。
動物(哺乳類及び鳥類)等を輸入する方は、動物の種類、数量その他の事項を、検疫所に届出なければなりません。その際は、動物毎に定められた「感染症」に罹っていない旨等を記載した、輸出国政府機関発行の証明書が必要になります。
輸入動物を原因とする、感染症の発生を防ぐため、平成17年9月1日から、「 動物の輸入届出制限 」 が行われており、「生きた陸生哺乳類」・「生きた鳥類」・「げっ歯目、うさぎ目の動物の死体」の輸入(販売・展示目的の輸入、個人のペット輸入)には、次の手続が必要です。
- 検疫所に、当該動物等の種類、数量等を記載した届出書を提出します。当該動物の感染症に関する安全性について証明した「輸出国政府機関発行の衛生証明書」を添付します。
- 提出された届出書、衛生証明書その他輸入車の身分証明書等の内容を審査・確認の後、検疫所から「届出受理証」が交付されます。
- 当該動物は、他の法令等への適合について税関の審査を受けた上で日本国内への持込が許可されます。
※既に検疫が行われている動物や輸入禁止の動物は、この制度の対象外です。
【既に検疫が行われている動物】
牛・馬・家ウサギ・鶏等の家畜(家畜伝染病予防法)
犬・猫・アライグマ・キツネ・スカンク(狂犬病予防法)
一部の猿(感染症法)
【輸入が禁止されている動物】
イタチアナグマ・コウモリ・タヌキ・ハクビシン・プレーリードッグ・ヤワゲネズミ・猿(感染症法)
<衛生証明証の記載事項>
- 輸出国政府機関の名称及び所在地
- 輸出国政府機関の担当職員の官職及び氏名
- 発行年月日
- 発行番号
- 荷送人及び荷受人の氏名及び住所
- 輸入しようとする動物等の種類及び数量
- 輸入しようとする動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名
- げっ歯目に属する動物又はその死体にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称
- 輸出しようとする動物が感染症に罹っていない旨又は罹っている疑いがない旨
※げっ歯目に属する動物及びウサギ目ナキウサギ科の以外の動物並びに鳥類の死体は届出対象外です。
生きている鳥類についての、「必要な証明内容」 感染症
(ウエストナイル熱及び高原病性鳥インフルエンザ証明内容)
- 輸出の際に、ウエストナイル熱及び高原病性鳥インフルエンザの臨床症状を示していないこと。
- 出生以来飼養されていたものについては、日本国が加盟している国際機関(OIE、WHOなど)が、高原病性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域で、保管施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る)において、過去21日間又は出生以来保管されていたこと。
- 出生以来飼養されていたもの以外のものにあったは、指定地域で、検疫施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る)において、過去21日間又は出生以来係留されていたこと。
動物検疫について
原則として、狂犬病清浄地域以外からの10ヶ月齢未満の犬及び猫は輸入できなくなります。
平成16年11月6日から、 犬・猫等の検疫制度が大きく変りました。犬等(犬・猫・アライグマ・キツネ・スカンク)を輸入する場合は、輸送の方法にかかわらず、到着前 40日までに、到着予定空港(港)を管轄する検疫所に輸入予定届を提出しなければなりません。
マイクロチップによる個体識別が必要です。(識別照合が出来ない場合は、180日間の係留)
以下の事柄が確認できる輸出証明書などが必要です。
- マイクロチップを装着後、2回以上の狂犬病不活性化ワクチンを接種していること。
- 2回目のワクチン接種後、日本の指定する検査機関による狂犬病の中和抗体検査で、血清1mlあたり、0.5IU以上であること。
- 日本到着日は、2の検査のための採血日から180日以上2年以内であること。
- 採血日以降、日本到着までに狂犬病不活性化ワクチンの有効免疫期間を超えてしまう場合は、有効免疫期間以内にワクチンの追加接種がされていること。
- 出発日の検査で、狂犬病(犬はレルトスピラ症についても必要)に罹っていないか、又は罹っている疑いがないこと。
※狂犬病不活性化ワクチンは、生後91日以上で行うこと。
※3については、採血日からの経過期間が180日に達していない場合は、不足する日数が輸入時の係留期間になる。また、その他の項目が確認できない場合は、180日間の係留となる。
※指定地域以外から輸入される、アライグマ・キツネ・スカンクの係留期間は、180日間。
※自宅での係留は認められません。 ※ 指定地域(H17年6月7日時点)・・・・・
- 台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、オーストラリア、ニュージーランド、英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る)、フィジー諸島、ハワイ、グアム
- 指定地域(狂犬病の発生がないと認められている国や地域) 以外からの輸入される犬・猫については、輸入時の係留期間は、 12時間以内
- 指定地域から直接輸入される犬等(犬・猫・アライグマ・キツネ・スカンク)については、輸入時の係留期間は、12時間以内 以下の事柄が確認できる輸出証明書が必要です。
- マイクロチップによる個体識別がなされていること。
- 指定地域において、過去180日間若しくは出生以降飼養されていたこと、又は、日本から輸出された後、指定地域のみで飼養されていたこと。
- 当該指定地域において、過去2年間狂犬病の発生がないこと。
- 出発前の検査で、狂犬病(犬はレストピラ症についても必要)に罹っていないは、又は罹っている疑いがないこと。
ワシントン条約とは
滅のおそれのある野生生物の国際取引(海外からの持ち帰りも含みます)については過度な国際取引から種を保護するため、採取・捕獲を国際条約により規制しています。
これが、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」通称ワシントン条約で、1975年に発行し日本は1980年に批准しました。
1999年11月時点では145ヵ国が加盟しています。条約締結国は、違反する取引もしくは所持について処罰し、違反にかかる動植物を没収し輸出国または保護センターなどに返還する処置をとることとされています。(同条約8条)
ワシントン条約では絶滅のおそれのあり保護が必要と考えられる野生動植物を次の附属書3種に分類しています。
規制の対象となるのは、生きた動植物だけでなく、体の一部(例えば象牙)や製品(例えばクマノイ(クマの胆嚢)の入った漢方薬)も入ります。
海外での購入物には気をつけてください。
●付属書Ⅰ
国際取引の影響下で絶滅のおそれが生じている種は、付属書Ⅰと呼ばれるリストに掲載され、国際商業取引は原則禁止されます。
ただし、非商業目的(学術研究等)のための取引は輸出国および輸入国がそれぞれ発行する輸出許可証と輸入許可証を得れば許可されます。
商業目的であっても、条約締結前あるいは付属書Ⅰ掲載前に取得したものは適用除外され、また飼育繁殖したものは付属書Ⅱ掲載種と扱われるなど例外的に取引が許される場合があります。
●付属書Ⅱ
現在絶滅のおそれはないが、将来そうなりそうな予備軍的な種は付属書Ⅱに掲載されます。
取引は許されますが、輸出の際に輸出国政府のワシントン条約管理当局の輸出許可証が必要になります。
●付属書Ⅲ
自国の政策上、国際取引を規制してその保全を図りたい種は、それぞれの国が付属書Ⅲに掲載することができます。掲載種の国際取引については、輸出国の輸出許可証が必要です。
【 ワシントン条約附属書 リスト掲載種 】
・附属書Ⅰ (約820種)
国際取引によって絶滅の恐れのある種。
国際取引・・・商業目的での輸出入は原則禁止。
例外的に学術目的の取引は許可されますが、事前に輸出入双方の政府の許可書の発給を得る必要があり、その許可も種の存続を脅かすものでないこと。適切な収容ができること。などの厳格な条件があります。
国内取引・・・条約の効力ではないが、「種の保存法」により原則的に国内取引は禁止。
・附属書Ⅱ (約29000種)
国際取引によって必ずしも絶滅の恐れはない種。
国際取引・・・商業目的の輸出入は可能ですが、輸出入政府の許可書の発給を得る必要があります。
国内取引・・・特別規制はありません。
・附属書Ⅲ (約230種)
国際取引によって必ずしも絶滅の恐れはない種。
国際取引・・・附属書Ⅱと同じ。
国内取引・・・附属書Ⅱと同じ。
なお、「取引」とは、輸出・再輸出・輸入または海からの持込(いずれの国の管轄にもない海洋環境において捕獲・採取された動植物をいずれかの国に輸送すること)をいいます。
【附属書Ⅰリスト掲載種】
オランウータン(ペット)、ゾウ(象牙が印鑑やアクセサリー)、トラ(骨などが漢方薬の原材料・強壮剤、毛皮が装飾品)、サイ(角が漢方薬の原材料)、ツキノワグマ(胆のうが漢方薬の原材料)、クジラ(食用)、コンゴウインコ(ペット)、タイマイを含む全てのウミガメ(べっ甲製品、剥製)、ワニ類多数(革製品)、オオサンショウウオ(ペット)、チョウザメ類多数(キャビアを食用)、アジアアロワナ(ペット)、サボテン類多数(観賞用)、ラン類多数(観賞用)、アロエ類多数(観賞用)など。
【附属書Ⅱリスト掲載種】
カバ゙(牙が置物やアクセサリーの原材料)、ホッキョクグマ(剥製)、付属書・掲載種以外のサル類全て(実験用、ペット)、付属書・掲載種以外のネコ類全て(毛皮、ペット)、付属書・掲載種以外のオウム類全て(ペット)、アジアハコガメ類全て(ペット、食用)、カメレオン
【附属書Ⅲリスト掲載種】
カナダのセイウチ(牙が置物やアクセサリーの原材料)、ガーナに生息する種多数、など。
●留意事項
- ワシントン条約に違反した野生生物を日本へ持ち込むと、知らずに持ち込んでも罪になるので、注意してください。税関で輸入が差し止められ、輸入品の没収と罰金の支払いを通告され、拒否すれば検察官へ告発され、刑事裁判になります。税関でチェックを受けずに持ち込んだ場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。さらに、条約違反の輸入は外国為替及び外国貿易法違反ともなり、100万円以下の罰金または1年以下の懲役の罰則が定められています。
- ワシントン条約の付属書Ⅰに掲載されている野生生物については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(「種の保存法」)で、国内取引も原則的に禁止されています。条約違反で輸入されたものを国内で買ったり、登録されていないものを買ったりすると「種の保存法」違反になります。1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則となります。
※ワシントン条約上の例外措置として輸入されたものについては、政府に登録をすれば売買可能です。



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