相続の開始
相続とは、ある人(被相続人)が死亡した場合、そのものに属していた一切の財産的権利義務が、その者の親族の中の一定の者(相続人)に当然に承継されることをいいます。また、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされますので、死亡した場合と同様に相続が開始します。
相続は被相続人が死亡した瞬間から自動的に開始されます。相続人が被相続人の死亡の事実を知らなくても、被相続人の死亡によって相続は開始され、財産に属する一切の権利義務は相続人に移ります。名義変更などは事後の手続きでしかありません。
権利義務の承継は、被相続人が死亡した瞬間に開始・成立しているのです。
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3か月以内)に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出します(戸籍法86条)。手数料は不要です。
失踪宣告
行方不明は失踪宣告により相続が開始します。失踪宣告とは、生死不明の者を民法上で死亡したものとして取り扱う制度です。
死んだか生きているか分らないでは周囲が迷惑することになります。そこで他の関係者の利害を中ぶらりんにしておくことを避ける制度が必要になります。それが失踪宣告の制度です。失踪宣告は家庭裁判所がする審判です。この審判は利害関係人の請求によって行われます。
失踪宣告によって失踪者は死亡したものとみなされ、配偶者関係も終了(別の人と結婚してよい)するし、相続が開始することになります。
失踪宣告は次の場合に認められます。
- 不在者の生死が7年間不明の時
- 戦地に行ったり、沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難の去った後1年間不明のとき
失踪宣告の手続き
利害関係人(不在者の配偶者、父母、相続人)が、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所は調査を行った上で、失踪に関する届出の公示催告をします。不在者本人、利害関係人による取消し(即時抗告)がなければ、失踪宣告は確定します。
不在者は上記1の場合は失踪期間満了の時、2の場合は危難の去った時に死亡したものとみなされ、その時点で相続が開始したことになります。
単純承認、限定承認、相続放棄
相続財産といっても、プラスの財産とマイナスの財産があるので、相続を承認するかしないかは考えた上で自分で決めればよいのです。ただし、この考慮期間は、相続開始を知った時から3か月とされています。
相続人は、相続の承認、相続の放棄のどちらかを選ぶことができ、さらに承認は、単純承認と限定承認に分かれます。相続を承認するか放棄するかはよく考えて判断しなければなりません。共同相続人の他の人をまねる必要もありません。みずからの判断で自主的に選択することにしましょう。
単純承認
単純承認をしたときは、、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。プラスの財産もマイナスの財産も(相続分の割合で)全部承継し、責任を負うことになります。手続きをする必要はありません。何の手続きもせず相続の開始を知った時から3か月放っておけば、自動的に相続を承認したことになりますから、マイナスの遺産に関係のある相続人は注意が必要です。
法定単純承認
次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸は例外)
- 相続人が相続開始を知った時から3か月間限定承認も相続放棄もしなかったとき
- 相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき
限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認するものです。
限定承認は、次のような場合に利用するとメリットがあります。
- 債務のほうが多いのか、プラス財産のほうが多いのかわからない場合
- 相続人が家業や会社を引き継ぎたい場合
- 先祖伝来の家宝など、特定の相続財産を相続したいとき
限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることができません。
ただし、一部の共同相続人が相続放棄をしていても、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われますから、他の相続人だけで限定承認をすることができます。しかし、単純承認した者がひとりでもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなりますから注意が必要です。
限定承認の手続
相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に、相続人全員で限定承認の申述を行います。
限定承認の申述書は、家庭裁判書に用紙があります。それに必要事項を記載して、申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、財産目録等を添付して提出します。家庭裁判書では申述内容を調査し、申述を相当と判断すると、限定承認の申述を受理する旨の審判をします。この審判の告知によって、限定承認の効力が生じます。その結果申述人は、相続財産の範囲で相続債務を弁済すればよいことになります。
相続放棄
相続放棄とは、全面的に相続を拒否することです。マイナスの財産が多い場合に利用するとメリットがあります。
相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。申述書の用紙は家庭裁判所にありますから、それに必要事項を記載し、申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本等を添付して提出します。相続放棄申述の受理は審判によってなされ、受理証明書が交付されます。
相続放棄をするには、必ず家庭裁判所に申述する必要があり、遺産分割協議書に「相続人山田花子は相続を放棄する」と書いたり、相続人が自分で相続放棄証書を作成して実印を押しても効力を生じませんからご注意ください。
相続放棄と生命保険金
被相続人が受取人となっている場合は、保険金は相続財産になりますから、相続放棄をした相続人は相続することはできません。
これに対し、被相続人以外の人が受取人として指定されていた場合は、保険金を受け取る権利は、当初から保険契約に基づいて定められているものであり、その受取人の固有の権利ということになり、相続とは関係ありませんので、相続放棄をした相続人も保険金を請求できます。(生命保険金の相続)
相続手続きの流れ
遺言があれば、原則としてその遺言の記載内容に従って相続することになりますが、遺言がない場合には法定相続人が協議し、全員の合意で決めることになります。これを「遺産分割協議」といいます。この協議は法定相続分にしばられる必要はなく、話し合いで全員が納得すれば、どのように遺産分割しようと自由です。
遺産分割協議で話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて遺産分割をします。
相続欠格、相続排除
夫婦、親子など相続人になれる者であっても、相続する権利を奪われる場合があります。法律上当然に相続資格を失うのが欠格で、被相続人の請求により家庭裁判所の審判で相続資格を奪うのが廃除です。
相続欠格・廃除となった相続人に子がいる場合には代襲相続されます。被相続人が相続廃除した相続人の子(代襲相続権者)に対しても相続させたくないと思っても、そうすることはできません。被相続人の子を廃除したとしても、孫が代襲相続人となり、相続することになります。
なお、相続放棄をした者の子には、代襲相続権はありません。
相続欠格
相続欠格は、相続を許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者の相続権を、制裁として当然に失わせるものです。
相続欠格となる場合
- 被相続人や相続について先順位または同順位にあるものを、故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者。
- 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者。
- 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり取消し・変更するのを妨げた者。
- 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり取消し・変更させた者。
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者。
相続廃除
相続廃除は、相続欠格ほどではないけれど、やはり相続人として非行があり、相続人になるのにふさわしくない場合に、被相続人からの申し出によって相続権を奪う制度です。
相続廃除となる場合
- 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。
- 遺留分を有する推定相続人に、その他の著しい非行があったとき。
廃除を請求するには、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で廃除請求の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てます。
廃除するかどうかは、被相続人が勝手に決められるものではなく、家庭裁判所の審判によって決まります。
相続廃除は、子など遺留分を有する推定相続人に対してだけ行うことができます。なぜなら、兄弟姉妹など遺留分のない相続人に相続させたくなければ、全財産を他の相続人やその他遺贈したい人に遺贈すれば、目的を達成できるからです(兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がない)。
相続される財産
相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、例外として「被相続人の一身に属した権利義務」は相続の対象とならないとされています。被相続人の一身に属した権利義務とは、被相続人だけに関わる権利義務のことで、たとえば、身元保証人としての債務や恩給を受ける権利などがこれにあたります。しかし、第三者の借入金等の保証人としての債務は承継します。
生命保険金は?
まず、被相続人が自分自身を被保険者および受取人としていた場合は、相続人が受取人の地位を相続しますから、保険金は相続財産になります。
これに対し、被相続人以外の人が受取人として指定されていた場合は、保険金を受け取る権利は、当初から保険契約に基づいて定められているものであり、その受取人の固有の権利ということになりますから、相続財産にはなりません。
また、受取人として単に「相続人」と記載してあるケースもあります。この場合も保険金請求権は相続財産ではなく、相続人である個人が保険契約上直接に権利を取得するものとされています。
したがって、多額の借金を残して急死した夫が、妻を受取人として2000万円の生命保険に入っていてくれた場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることにより、夫の借金は相続せずに生命保険金だけを受取ることができます。
なお、多額の生命保険金の受取人である相続人が、相続分は相続分として要求できるというのでは、他の相続人との関係でたいへんな不公平感を生じます。
そこで最近では、一部の相続人に与えられた生命保険の利益は、遺産分割の際に特別受益となるとする判例が大勢です。
法定相続人
配偶者は常に相続人になります。配偶者とは相続が開始した時点での配偶者のことですから、離婚した過去の配偶者は相続人ではありません。また、相続開始後に再婚したとしても、相続の権利は失いません。
相続人及び相続分
相続人 相続分
第1順位 配偶者と子 配偶者2分の1、子2分の1
第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
第1順位の相続 配偶者と子 (配偶者が死亡してる場合は、子のみ)
法定相続分 配偶者2分の1 子2分の1
養子にもらった子は、実子と同じように相続人です。養子として他家に出した子でも、他の実子と同じように相続人となります(例外 特別養子縁組)。
離婚した配偶者の子でも、婚姻中に生まれたのであれば、嫡出子として相続人になります。胎児、非嫡出子も相続権者です。
第2順位の相続 配偶者と直系尊属(配偶者が死亡してる場合は、直系尊属のみ)
法定相続分 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
第3順位の相続 配偶者と兄弟姉妹(配偶者が死亡してる場合は、兄弟姉妹のみ)
法定相続分 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
代襲相続
相続するはずの人がすでに死亡している場合、子が代わって相続することができます。これを「代襲相続」と呼んでいます。
被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。直系尊属・配偶者には代襲相続はありません。
代襲相続は、相続欠格や廃除で、相続人が相続権を失った場合にも適用されます。相続放棄は代襲原因になりません。



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