萩本法務事務所 相続手続きをしないと どうなるか

ご来所いただきまして、ありがとうございます。ディズニーリゾートの近く、千葉県浦安市で開業している行政書士です

萩本法務事務所

相続・事業承継、離婚や慰謝料の問題、契約/取引/お金のトラブルなど、あなたのお悩みをご相談ください。年間450件の相談実績をもつ行政書士萩本勝紀が、誠実に全力でご支援いたします。1日も早くご安心なさってください。

印刷する場合は↓こちらから
印刷・文字サイズ 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

お問い合せ

相続手続をしないと次のような問題が起こる可能性があります

  • 相続人の調査に漏れがあると、遺産分割協議のやり直しなど大きな問題が発生します
  • 相続財産が後で見つかったりすると、遺産分割協議のやり直しや、新たな財産のための分割協議など、面倒な手続きが生じます
  • 評価や算定方法に不明瞭さがあると、分割協議や協議後の手続きに問題が生じます
  • 相続開始を知った日から3ヵ月経過してしまうと、単純承認したことになり、相続放棄、限定承認ができなくなってしまいます。場合によっては多額の借金を背負うことになります
  • 自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合は、検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます
  • 遺産分割協議に不備があると、やり直しが必要になり、場合によって大きな問題が発生します。また遺産分割協議書を作成しないと、「言った、言わない」などで、揉める可能性があります。また相続税の申告や名義書換等の証明ができません
  • 相続人であるのに、遺言による遺留分の侵害をほっておくと、もらえる遺産が時効でなくなってしまいます
  • 寄与分を主張しないと、もらっても良いはずであった財産がもらえなくなります

相続手続をすることによって

  • 相続人を調査し確定させることで、後のトラブルを防止します
  • 早期に相続財産を確定し、後のトラブルを防止します
  • 適正に相続分を算定することで、後のトラブルを防止します
  • 相続放棄や限定承認により、資産を上回る負債の相続をしなくて済みます
  • 自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合は、家庭裁判所で遺言の存在と成立を証明します
  • 相続人全員で遺産分割協議を開き、協議書を作成することで、全員の合意事項が明確になり、かつ相続税の申告や名義書換等の証明になります
  • 遺言による指定分割があっても、相続人であれば遺留分減殺請求によって遺産をもらえる権利があります(兄弟姉妹にはありません)
  • 被相続人の事業を手伝っていたり、あるいは被相続人に対して財産的な援助や、介護・療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした場合は、自分の相続財産にその寄与分を加える請求ができます