萩本法務事務所 相続手続きで知っておくこと

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萩本法務事務所

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お問い合せ

「相続人の調査」には手間、時間がかかります

相続財産の調査作業は、何ヵ月も時間を要す場合があります。
できるだけ綿密に調査しないと、相続人が後になって現れた場合など、遺産分割のやり直しや、各種手続の修正、再申請など、大きな問題や費用が発生してしまいます。

「遺産の内容や範囲の調査・確認」には手間と時間、かつ専門的な知識を要します

遺産の内容や範囲の調査は、概要の把握だけでも迅速に行います。
相続放棄や限定承認をする場合は、原則相続開始を知った日から3ヵ月以内に申立てる必要がありますので、プラス財産、マイナス財産の概要を把握します。
また、相続開始後、遺産分割がされるまでの間に、個々の財産が変動する可能性もありますので、その変動の有無の調査も継続的に必要となります。

「遺産の適正な評価・相続分の正確な算定」には、専門的な知識、ノウハウを要します

不動産、動産、預貯金、有価証券等の資産の評価や鑑定にも手間・時間がかかります。
評価や鑑定は面倒な作業ですが、遺産分割のためには非常に重要な作業です。
寄与分、特別受益、遺留分など、相続分の算定にはさまざまな要因が関係してきます。

遺言がある場合は検認の手続きや、遺言執行者を決める必要があります

自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合は、家庭裁判所に検認を請求する必要があります。
また、遺言執行者が遺言によって指定されていなかったり、指定された人が拒絶したりして、遺言執行
者がいない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
なお、遺言がないもしくは遺言があっても法的効力がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議には、手間・時間・神経を使います

相続人全員の遺産分割協議、協議書作成手続きは、相続人数や相続財産の状況によって、手間と時間、神経を使います。遺産分割をいつまでにしなければならないという期限はありませんが、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内ですので、ほうっておくことはできません。
相続人間で遺産分割協議が調わないとき、または協議することができないときは、各相続人はその遺産
分割を家庭裁判所に請求することになります。

遺言書の形式について

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言書の形式的な要件が決まっています。
要件に合っていないと、遺言書自体の効力はなくなり、遺言書がなかったことになってしまいます。
そうなると、せっかく残しても遺言者の意思は残らず、法定割合での相続となってしまいます。

形式的な要件

  • 遺言者は全文を自書(遺言者が自ら書くこと)すること
  • 遺言者が日付を自書すること
  • 遺言者が氏名を自書すること
  • 遺言者が遺言書に押印すること

遺言の内容について

自分の思い込みや中途半端な考えだけで相続を決めてしまうと、残された人が苦労します。
例えば、法定割合どおりだから特に遺言書を作らなかったりすると、不動産は法定割合で共有され、代大々に渡る相続トラブルを引き起こしてしまう可能性があります。
また、特定の相続人に全財産を相続させるという遺言書もよくトラブルとなります。
この場合、配偶者や子ら本来の相続人から「遺留分減殺請求」がされることは目に見えています。

公正証書遺言にしたから安心、という問題ではありません。

遺言の効力について

遺言書を作成したら、誰かに伝えておかないと、発見されない可能性があります。
遺言書は、遺言者が亡くなったら、公正証書遺言を除いて、遺言書の保有者・保管者は、家庭裁判所に検認を請求しなければいけません。家庭裁判所は、遺言自体の形式的要件の検認をします。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印ある遺言書を開封した者には、5万円以下の過料が処せられます。

せっかく遺言を残したのに、遺言の形式が整わず遺言の効力がないとなったら、遺言がないのと同じです。この場合は、相続人が遺産分割を協議して決めることになります。

遺言執行について

遺言執行とは、遺言の内容を実現するための手続きのことです。
相続発生後、遺言の内容を実現するためには、多くの手続を行う必要があります。
例えば、遺言に指定された受遺者への遺産の引渡し、家など不動産の所有権移転の登記、預貯金の解約や名義書換などです。

遺言執行に関しては、法的な専門知識が要求されるケースが少なくありません。
また、相続人や受遺者の利害関係が相反する場合も多く、手続がスムーズに進まないというケースが起こりがちです。

このような場合に、遺言内容の実現に必要な各手続を実行する人が「遺言執行者」です。
遺言執行者は、第三者の立場から公平に手続きを実行する人であり、できれば法律の専門家を選ぶのが安心でしょう。