相続とは
相続とは、人が死亡することで一定の親族関係にある者がその人の遺産を承継することをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といいます。
人の死亡によって相続が発生することを「相続の開始」といいます。
相続人は誰か
相続人とは、法律で「被相続人と一定の範囲の身分関係にある人」と定めています。
この人を「法定相続人」といいます。
法定相続人は、その順位が定められています。
相続の順位は次のとおりです。配偶者は常に相続人になります。
| 順位 | 法廷相続人 | |
| 1 | 子(代襲相続人となった孫・ひ孫を含む) | 配偶者(常に相続人となる) |
| 2 | 直系尊属(父母・祖父母等) | |
| 3 | 兄弟姉妹(代襲相続人となった甥・姪を含む) | |
被相続人に子供もしくは孫がいなかった場合は、父母若しくは祖父母が、父母、曽祖父母も亡くなっていた場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、甥・姪が相続人となります。なお、相続においては、胎児は産まれたものとみなされますので、相続人たる権利を持ちます。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続開始以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が、死亡したり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったときに、その者の直系卑属(子の子・孫などの後世代の者や兄弟姉妹の子つまり甥や姪)がその者に代わって、その者の受けるはずであった相続分を相続することをいいます。
親が相続人である場合は、親の親(祖父母)に、祖父母がなき場合は曾祖父母に代襲されます。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合は甥・姪以降は代襲されません。
また、相続放棄した人には代襲相続は認められません。
推定相続人とは
推定相続人とは、相続が始まったときに「相続人になる予定の人」のことをいいます。
一般には第1順位の相続人が存在する場合には、配偶者ならびに子およびその代襲者を指します。
相続の時点で第1順位の相続人がいなければ、第2順位の相続人である直系尊属も推定相続人となる可能性があります。
相続の時点で第2順位の相続人がいなければ、第3順位の相続人である兄弟姉妹も推定相続人となる可能性があります。
なお「推定」というのは、廃除やその他の理由などにより全員が最終的に相続人となるとは限らないので、こう呼びます。
相続の廃除とは
相続の廃除とは、被相続人の意思で相続権を奪う制度をいいます。
遺留分をもつ推定相続人(相続人になる予定の人)が、被相続人に対し虐待や侮蔑をしたり、推定相続人に著しい非行がある、などの場合は、被相続人や遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求できます。
廃除は遺言ですることもできます。
廃除の要件
1. 廃除される者は「遺留分」を有する推定相続人であること
注:遺留分とは、配偶者・子・直系尊属がもっている相続財産の権利のことをいいます
注:兄弟姉妹は遺留分を有しないため廃除の対象になりません
2. 廃除原因があること
- 被相続人に対して虐待をしたこと
- 被相続人に重大な侮辱を加えたとき
- 被相続人にその他の著しい非行があったとき
3. 被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をすること
4. 家庭裁判所の廃除の審判または調停があること
廃除の方法
生前に行う場合
被相続人が、家庭裁判所に推定相続人廃除の審判の申立をします
遺言で行う方法
遺言書にその相続人を廃除した旨を記載します
被相続人の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の手続をすることになります
廃除後の取消
後になって、廃除した相続人の非行が改められたり、反省の色があるなど、廃除を取り消したいと思った場合は、被相続人は、いつでもなんらの理由がなくても廃除の取消をすることができます。
相続欠格とは
相続欠格とは、相続人が不正な利益を得ようとして違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為をしたりした場合に、その相続者から相続人の資格を取り上げることをいいます。
相続人としての資格は法定相続人として法律で守られていますが、一定の事由により法律上当然に相続資格がないとされることをいいます。
次の事項に該当する場合は、相続欠格として相続人ではなくなります。
1. 被相続人や他の相続人を死亡させたり、死亡させようとして、刑に処せられた者
※要件:
- 殺人の故意が必要(過失致死、傷害致死は含まない)
- 刑に処せられたことが必要
2. 被相続人が殺害されたことを知っていて、告発、告訴しなかった者
3. だましたり、強迫して、被相続人が遺言をすること、遺言を取り消すこと、変更することを妨げた者
4. だましたり、強迫して、被相続人に遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、変更させた者
5. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続欠格となった相続人に子がいる場合、その子には代襲相続がなされます。


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