萩本法務事務所 相続人がいないとき

ご来所いただきまして、ありがとうございます。ディズニーリゾートの近く、千葉県浦安市で開業している行政書士です

萩本法務事務所

相続・事業承継、離婚や慰謝料の問題、契約/取引/お金のトラブルなど、あなたのお悩みをご相談ください。年間450件の相談実績をもつ行政書士萩本勝紀が、誠実に全力でご支援いたします。1日も早くご安心なさってください。

印刷する場合は↓こちらから
印刷・文字サイズ 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

お問い合せ

相続人の不存在

相続人不存在とは、被相続人が死亡して相続が開始したが、相続人がいるのかいないのか不明の場合のことをいいます。戸籍を調べても推定相続人もいないとか、相続放棄によって相続人がいなくなったというケースです。
しかし、相続人がいるかいないか分からない場合でも相続は開始します。法律では、このような場合があることを想定して、相続不存在という制度を設けています。

この制度は、「相続人を探し出す手続き」と、「相続人が現れるまでの間、または現れない場合には最終的に相続財産を管理して清算をする手続き」からなります。

相続人財産管理人による手続きの流れ

利害関係人又は検察官は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申立てます
    ↓
家庭裁判所は相続財産管理人の選任の公告します
    ↓
債権者、受遺者に対する請求催告の公告をします

  • 相続財産管理人の選任の公告があったあと2ヵ月以内に相続人が誰も名乗りでなかった。
  • 管理人は遅滞なく債権者や受遺者に対して一定の期間を定め(2ヵ月以上)、その期間内に請求の申し出をするよう公告し、知れたる債権者には個別に通知します。

    ↓

  • 債権者・受遺者が現れたら、まず債権者に弁済し、次に受遺者に弁済します

    ↓
相続人捜索の公告

  • 相続債権者や受遺者に対する請求催告の申出期間が経過しても、相続人のいることが明らかでなければ、清算と並行して、家庭裁判所は6ヵ月以上の期間を定めて相続人を探す公告をします。

    ↓
相続不存在の確定

  • 期間内に相続人が出てこないときは、「相続人不存在」が確定すると、相続人や債権者等がいても、もはや権利行使は出来なくなります。

    ↓
    ↓-------→ ・特別縁故者による財産分与の申立
    ↓       3ヵ月以内に財産分与の申立
国庫へ帰属

  • 特別縁故者の申立がない時や特別縁故者への財産分与が一部に留まり、残りの財産があるとき は国庫へと帰属します。