萩本法務事務所 行方不明である

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お問い合せ

失踪宣告とは、生死不明の者を死亡したものとして取り扱う制度をいいます。
例えば、行方不明になったまま、音信不通で生死不明の状態が何年も続いいている人が相続人にいたらどうなるでしょう。
残された相続人は財産の相続ができません。またこれによって相続税の申告も不可能となります。
被相続人と取引を行った者も不安定な立場のままが続きます。
このため、長年にわたって音信不通で生死不明な人は、失踪宣告によって死亡したものとみなす制度が法律で定められています。

失踪には、普通失踪と特別失踪があります。

普通失踪

普通失踪とは、音信不通後7年以上生死不明の状態が続くと死亡したものとみなされることをいいます。
失踪宣告を受けた人が現われた場合は、失踪宣告はなかったものとされ、相続した財産も元に戻します。受け取ってしまった生命保険金は、残っている分だけ返せばいいことになっています。

特別失踪

特別失踪とは、事件や事故・戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死が1年間、明らかに危機に巻き込まれて生死がわからなくなっている失踪のことを言います。(山や海で遭難した場合で死体が発見できないような場合)音信不通後1年以上生死不明の状態が続くと、死亡したものとみなされます。

失踪宣告の申立て

失踪宣告を申立てできるのは「利害関係人」のみです。
利害関係人とは、財産相続人・妻・夫・子ども・不在者の配偶者・相続人にあたる者・財産管理人・受遺者など、失踪宣告を求めるにあたっての法律上の利害関係を有する方をいいます。

失踪宣告の申立先
不在者の従来の住所地の家庭裁判所

失踪宣告の申立てに必要な費用
収入印紙、連絡用の郵便切手、官報公告料(申立先の家庭裁判所でご確認ください)

失踪宣告の申立てに必要な書類
申立書1通
申立人,不在者の戸籍謄本各1通
不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
利害関係を証する資料