萩本法務事務所 相続分の計算

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法定相続分とは

法定相続分とは、民法が規定する遺産に対する相続人の権利の割合をいいます。
法定割合と言うこともあります。

民法では次のように規定しています。

順位 法廷相続分
1 子および配偶者が相続人のとき 配偶者が1/2 子が(全員で)1/2
2 配偶者および直系尊属が相続人のとき 配偶者が2/3 直系尊属が(全員で)1/3
3 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき 配偶者が3/4 兄弟姉妹が(全員で)1/4


例:遺産が3,000万円の場合

  1.配偶者と子が相続人の場合

    → 配偶者1,500万円 子1,500万円(子が3人いれば各500万円)

  2.配偶者と父母が相続人の場合

    → 配偶者2,000万円 父母1,000万円(父500万円、母500万円)

  3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

    → 配偶者2,250万円 兄弟750万円(兄弟が2人いれば各325万円)


状況よって、法定相続分に対して、特別受益、寄与分、遺留分減殺請求などを行うことになります。

特別受益

特別受益とは、ある相続人が、被相続人(亡くなった人)から遺産を受けた場合(遺贈)や、被相続人の生前に結婚や養子縁組、あるいは学費や生活費などの生前贈与を受けた場合など、被相続人から特別に財産をもらうことを言います。
これらの財産を受けた相続人と何ももらっていない相続人とで、遺産を法定相続分通りに分割すると不公平になってしまいます。
そこでこれらの遺贈や生前贈与も遺産とみなして、遺産の総額にその額を加え、遺贈や生前贈与などを受けた相続人はその分を相続したものとして遺産分割をします。

計算方法としては、遺産に特別受益分を加算して、みなし相続財産を算出し、これを法定相続分にしたがって分配した後に、特別受益分を控除します。




被相続人Xの遺産    …  8,000万円
相続人Y(Xの配偶者) … 何の贈与ももらっていない。つまり特別受益は特になし
相続人A(Xの息子)   …  Xから生前に2,000万円の贈与を受けていた

  みなし相続財産を 8,000万円 + 2,000万円 = 1億円 とします。

→ 相続開始後におけるYの相続分 5,000万円 (2分の1)

→ 相続開始後におけるAの相続分 3,000万円
                  (2分の1の5,000万円より2,000万円を差し引きます)



寄与分

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の事業を手伝っていたり、被相続人に対して財産的な援助や、介護・療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした人がいる場合に、その人の法定相続分に、その貢献度に応じて相続分を上乗せする制度のことをいいます。

計算方法としては、遺産から寄与分を控除して、みなし相続財産を算出し、これを法定相続分にしたがって分配した後に、寄与分を上乗せします。




被相続人Xの遺産    …  7,000万円
相続人Y(Xの配偶者) … 特に貢献なし
相続人A(Xの息子)   … AがXの生前、Xの事業を手伝い、Xの資産形成に1,000万円分の貢献
相続人B(Xの娘)    … 特に貢献なし

みなし相続財産を 7,000万円 − 1,000万円 = 6,000万円 とします。

→ 相続開始後におけるYの相続分 3,000万円 (2分の1)

→ 相続開始後におけるAの相続分 2,500万円
                  (4分の1に寄与分1,000万円をプラスします)


→ 相続開始後におけるBの相続分 1,500万円 (4分の1)


なお、寄与分請求権者は相続人に限定されますので、例えば、内縁の妻などは寄与分の請求は出来ません。

遺留分と遺留分減殺請求

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が持っている相続財産の権利ことをいいます。

遺言者は、遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められています。
しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人をあまりにも無視する結果となることがあります。

例えば、奥さんも子供もいるのに「愛人に全財産を相続する。」という遺言があったらどうなるでしょう。
奥さんと子供さんは困るでしょうし、「それは、ないでしょう」と反論したくなります。
しかし、亡くなった遺言者に文句を言うことはできません。
そこで法は遺留分を定めて、その範囲で遺言の自由を制限しています。

遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。

遺留分の割合

相続人 遺留分
兄弟姉妹(あるいはその代襲者)のみ
直系尊属のみ 1/3
配偶者のみ
子のみ(あるいはその代襲者)のみ
配偶者と子
配偶者と直系尊属
1/2



父が1億円の財産を愛人に遺贈すると遺言で死亡。
本来の法定相続分であれば、1億円の1/2の5,000万ずつを妻と子が受け取ります。
しかし愛人に全額の1億円を遺贈する遺言で相続分がない。

この場合の妻と子の遺留分の請求金額は次のとおりです。

1.妻と子が相続人の場合
妻と子合わせて、1/2の遺留分があります。
1億×1/2(遺留分)=5,000万円(妻と子合わせた遺留分)
妻と子は各2,500万円ずつ取り戻せることになります。
(子が複数いる場合は2,500万円を人数で割ります。)

2.妻と夫の両親が相続人の場合
妻と両親で合わせて1/2の遺留分があります。
1億円×1/2(遺留分)=5,000万円
妻の法定相続分は2/3ですので 1億円×1/2×2/3=3,333万円
両親の法定相続分は2人で1/3 1億円×1/2×1/3=1,666万円

3.妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合
妻には1/2の遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。
妻のみ1億円×1/2=5,000万円

4.妻だけが相続人の場合
遺留分は1/2  1億×1/2=5,000万円

5.子供だけが相続人の場合
遺留分は1/2  1億×1/2=5,000万円
(子が複数いる場合は5,000万円を人数で割ります。)

6.両親だけが相続人の場合
遺留分1/3  1億×1/3=3,333万円

7.兄弟姉妹だけが相続人の場合
遺留分はありません。
兄弟姉妹に相続させたければ、遺言書を作成する必要があります。


遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害した相手に財産の返還を請求することをいいます。




父が1億円の財産を愛人に遺贈すると遺言で死亡。

妻と子が相続人の場合、妻と子合わせて、1/2の遺留分があります。
1億×1/2(遺留分)=5,000万円(妻と子合わせた遺留分)
妻と子は各2,500万円ずつ取り戻せることになります。



遺留分減殺請求は、裁判所や役所に何かを提出するような手続きではありません。
遺留分を侵害する相手(上記例で言うと愛人)に対し意思表示をすればいいので、通常は、内容証明郵便を利用して、証拠が残る形で通知書を作成し送付しています。

なお、遺留分減殺請求の請求権は、遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われたことを知ったときから1年以内、または相続から10年以内とされています。