プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合、そのまますべてを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになってしまいます。
そこで法律は、相続人の意思を尊重できるよう、相続の単純承認、限定承認と相続放棄という3つの方法を定めています。
ただし、これらの方法を自由に選択できるのは、「自己のために相続が開始されたことを知ったときから3か月以内」に限られます。この期間内に何も手続きをしないと、「単純承認」をしたことになります。
また、相続人が財産の全部または一部を処分した場合や、財産の一部を隠したりした場合は、「単純承認」したものとみなされます。
単純承認
単純承認とは、相続人が、被相続人の権利義務を無条件に承継することをいいます。
被相続人の借金などの債務も当然に承継します。
以下の場合には、意志表示をしなくても単純承認したものとみなされます。
これを法定単純承認といいます。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
- 3ヵ月の期間内に、「限定承認」または「相続放棄」をしなかったとき
- 相続人が相続財産の隠匿、消費などの背信的行為を行なったとき
相続放棄
相続放棄とは、一切の財産の相続を放棄することをいいます。
遺産は必ずしもプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産がある場合があります。
プラスの財産だけを引き継ぐことはできず、マイナスの財産も引き継がなければなりません。
しかし親の残した遺産(預貯金や不動産などのローン)を処分しても借金を返済できない場合があります。
借金を引き継ぎたくなければ、相続せずに済む手続き、それが相続放棄です。
相続放棄は、一定の手続きに従って全面的に遺産の承継を拒否することになります。
各相続人は、単独で相続放棄が出来ます。
相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになります。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に相続放棄の申述をします。
相続放棄の手続きは次のとおりです。
提出先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
※家庭裁判所に相続放棄申述書の用紙があります。
提出者:相続放棄をする人
期 限:原則として被相続人が死亡したことを知ってから3ヵ月以内
費 用:収入印紙と郵便切手(申述先の家庭裁判所でご確認ください)
必要書類:1)相続放棄申述書 1通
2)被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、住民票の除票 → 各1通
3)放棄する方の戸籍謄本と認印 → 各1通
※他の書類も必要になることがあります
相続放棄は、原則として撤回が出来ないこと、代襲相続が生じないこと、には注意が必要です。
限定承認
限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈などの「マイナス財産」を弁済する限定的な相続承認のことをいいます。
プラスの遺産の枠内で借金を返済でき、借金を返済しても財産が残れば相続できます。
相続放棄とも似ていますが、相続放棄は初めから相続人ではなかったことになるため、財産が残っても相続できないという点に、この限定承認との相違点があります。
ただし、限定承認は、相続人全員一致で行わなければなりません。
一人でも反対者がいる場合には限定承認はできませんので、個別に相続放棄をすることになります。
限定承認の手続きは次のとおりです。手続きは債権者がいる分、面倒さがあります。
限定承認の手続き
提出先:被相続人の死亡した住所地の家庭裁判所
※家庭裁判所に限定承認申述の用紙が置いてある
提出者: 相続人全員。ただし相続放棄をしたものがいるときは、そのものを除く。
提出期限:原則として被相続人が死亡したことを知ってから3ヵ月以内
添付書類:1)相続の限定承認の申述書 1通
2)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
3)申述人の戸籍謄本 各1通
4)財産目録 1通
相続人が「家庭裁判所」に限定承認の申述を行った後は、5日以内に全ての相続債権者および受遺者に対し、2ヵ月以上の期間を定めて公告を行わなければなりません。知れている債権者には個別に催告を行います。


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