萩本法務事務所 遺産分割

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萩本法務事務所

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お問い合せ

遺産分割とは、相続人が2人以上いる場合(共同相続)に、具体的に相続財産を分けて、各人の財産とすることです。

遺産分割には次の種類があります。

指定分割

指定分割とは、遺言書がある場合はその遺言書で指定されたとおりに遺産を分割することをいいます。

協議分割

協議分割とは、遺言書がない場合は相続人全員の話し合いで遺産を分割することをいいます。合意した内容を遺産分割協議書として残します。

調停分割・審判分割

調停分割とは、遺産分割協議が調わなければ家庭裁判所に調停を申立て、調停で分割することをいいます。審判分割とは、調停が不調に終わった場合に審判で決定することをいいます。

遺産分割の方法

現物分割

現物分割とは、各相続人が具体的に相続する財産を決める方法です。
例えば、「妻が○○の土地建物」「息子が△△銀行の定期預金全部」「娘が□□会社の株式全部」
と言うように引き続き財産の形を変えずに相続します。
ただし、相続財産によっては金額的な均一が難しいので、少ない人には何らかの形で補うなど、何らかの対処が必要になることがあります。

換価分割

換価分割とは、相続財産を売却し現金にしてから各相続分に応じて分割する方法です。
シンプルで分かりやすく均一に分けやすいのですが、土地や家などの不動産は無くなりますので、住み続けることはできません。
また不動産や株などの価格は常に変動していますし、売却となると税金の問題もでてきますので相続財産が目減りすることも考えられます。

代償分割

代償分割とは、価値の高い(金額的に多い)財産を相続した人が、他の相続人の相続分を満たすために現金等を支払って補う方法です(物で補えれば代物分割となります)。
相続人の一人が特定の不動産などを継いだり、分割されたり売却されると困る場合に有効です。
ただ代償分を支払うだけの資産がないと難しい面があります。

共有分割

共有分割とは、相続人全員で共有することで遺産分割をする方法です。
不動産などを各持分で登記するので土地や家を売らなくて済みますが、変更や処分行為をする時に他の共有者の同意など様々な制約を受ける可能性があります。また、それ以降の相続で相続人が増加する場合は話し合いが面倒になったりします。