萩本法務事務所 遺産分割協議の課題・問題

ご来所いただきまして、ありがとうございます。ディズニーリゾートの近く、千葉県浦安市で開業している行政書士です

萩本法務事務所

相続・事業承継、離婚や慰謝料の問題、契約/取引/お金のトラブルなど、あなたのお悩みをご相談ください。年間450件の相談実績をもつ行政書士萩本勝紀が、誠実に全力でご支援いたします。1日も早くご安心なさってください。

印刷する場合は↓こちらから
印刷・文字サイズ 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

お問い合せ

相続人、相続財産、評価が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分配するか遺産分割協議をして決めますが、遺産分割協議での課題や問題を挙げてみましょう。

相続人が多くて一堂に会せない

初めて分かった相続人や付き合いのなかった身内、海外にいる相続人など、相続人全員で一堂に会して協議を行うことに苦労する場合です。

相続人間のつながりが希薄・皆無

相続人の中に、次のような立場の人がいる場合です。

  • 異母(異父)兄弟間で分ける場合
  • 後妻と先妻の子で分ける場合
  • 婚姻外の子(非嫡出子)がいる場合
  • 養子がいる場合
  • 代襲相続人がいる場合

分割に向かない財産がある

特定の相続人の生活拠点となる土地建物や、被相続人である会社オーナーが遺した会社資産などは、均等相続には向かない場合があります。

相続したくない財産がある

売却が困難で管理が大変な田舎の山林や、永年にわたり低い家賃で賃貸している老朽家屋などは、相続が望まれない場合があります。

金銭債務は遺産分割によらない

金銭債務は、判例では「相続開始と同時に共同相続人にその法定相続割合に応じて当然分割承継される独立した債務」とされています。しかし、遺産分割協議書どおりにローンなどの承継手続が進むとは限りません。銀行などのローン先との協議・審査・承継手続が別途必要になる場合があります。

  • ※判例(東京高裁昭和37年4月13日決定)
  • 「遺産分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない」

遺産分割後に発見される財産がある

遺産の範囲、内容を十分に調査したにもかかわらず、それでも漏れてしまう財産はあった場合です。
新たに発見された財産のためだけに遺産分割協議を作成する必要があります。もしくは、当初の遺産分割協議の際に新たな遺産が見つかった場合の対応を決めておきます。

相続人全員の合意がなければ遺産分割することはできません。相続人間で合意できなければ、家庭裁判所での調停や審判に委ねられ、決まるまでは時間がかかってしまいます。