遺産分割協議は、次のポイントに留意して行います。
- 遺産分割執行者を置くかどうか
- 一堂に会して行うかどうか、その日時、場所
- 集まれない人がいる場合の協議方法 ※電話、メール
- 分割案作成者は誰か
- 専門家との窓口は誰がやるか
- 法定相続分はどのようになっているか
- その財産を相続するのに相応しいのは誰なのか
- 相続後、その財産をきちんと管理できるのは誰なのか
- 相続人ごとの経済状況等から見て、バランスは適当か
- 被相続人への介護や療養看護など、生前の労に報いているか
- 被相続人から贈与を受けている相続人はいるか
ご来所いただきまして、ありがとうございます。ディズニーリゾートの近く、千葉県浦安市で開業している行政書士です
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遺産分割協議は、次のポイントに留意して行います。