萩本法務事務所 分割するまでの遺産の管理

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萩本法務事務所

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お問い合せ

遺産を分割するまでの遺産の管理は、相続人が共同ですることもできますし、話し合いで相続人のうち誰かを。あるいは相続人以外の第三者を管理人として選任して管理させることもできます。

相続人が共同で管理する場合

民法の共有の規定によって、各相続人は相続分の割合に応じて管理する権限を持ちます。
遺産の保存行為は相続人が単独で行うことができます。

管理人を選任する場合

管理人は委任契約の受任者となります。
善良な管理者の注意義務や報告義務があり、必要とする費用の請求権を有します。

管理費用の負担

清算をどのようにするかは遺産分割の手続きにおいて行います。
実務上は、遺産の管理費用は相続財産差し引いて分割の際に清算されることが多いです。
もちろん、相続人の間で負担割合を決めることはできます。