萩本法務事務所 分割するまでの遺産の管理

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萩本法務事務所

相続・事業承継、離婚や慰謝料の問題、契約/取引/お金のトラブルなど、あなたのお悩みをご相談ください。年間450件の相談実績をもつ行政書士萩本勝紀が、誠実に全力でご支援いたします。1日も早くご安心なさってください。

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お問い合せ

相続人や相続財産を調査するために、まずは書類を収集します。
書類収集は大変手間と時間がかかる作業です。

戸籍、住民票は役所、不動産であれば法務局、株式であれば証券代行会社、預貯金や投資信託は銀行・証券会社・郵便局、電話加入権はNTT、車両は陸運局、ゴルフ場や未上場株式会社、生活共同組合へ出向く場合もあります。

書類の種類

相続手続には、一般的に、次のような書類が必要となります。

被相続人、相続人関係 戸籍謄本、除籍謄本、戸籍附表、住民票、印鑑証明書等
不動産関係 不動産登記済証(不動産登記識別情報)、不動産登記簿謄本、公図、固定資産税評価証明書、不動産新貸借契約書等
金融資産関係 預貯金の通帳、株券・公社債等の現物や預り証等
その他財産関係 ゴルフ会員権証書類、自動車車検証、貸付金契約書、生命保険証書、電話加入権を証する書類、書画・宝石・骨董品などの鑑定書等
債務、費用関係 借入金契約証書、敷金の預り金、固定資産税等納付書、病院の領収書、葬儀社などからの請求書や領収書等

死亡届
死亡届とは、死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヵ月以内)に、死亡した人の住所地の市区町村役場の戸籍課に提出する届出です。

死亡届の手続き

 提出先:死亡した人(被相続人)の住所地の市区町村役場の戸籍課
     ※死亡届は、病院、葬儀社などにもあります。
 提出者:死亡した者の同居の親族、親族以外の同居者、家主、地主、同居していない親族等
 提出期限:死亡の事実を知った時から7日以内
 添付書類:死亡診断書など

死亡届と同時に火葬(埋葬)許可証を申請します。
死亡届を出さないと、許可証は出ませんので注意が必要です。

戸籍について

相続人を調査するには、被相続人の戸籍をさかのぼるという作業が必要です。
被相続人の死亡時の本籍地で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等を
取り寄せます。相続人が死亡している場合はその代襲相続人や、養子や非嫡出子がいるときは、現住所を探し、代襲相続人や養子に遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。

戸籍謄本 戸籍とは個人の身分関係を明確にするためのもので、夫婦とその未婚の子を単位としています。戸籍に記載されている事項すべてを証明したもの(全部事項証明書)です。
除籍謄本 戸籍内の人が全員除かれた(婚姻・死亡等)戸籍のことです。
金融資産関係 預貯金の通帳、株券・公社債等の現物や預り証等
改正原戸籍 戸籍は国の都合で何度か書き換えられています。戸籍の様式の変化により、新しく作りかえられた戸籍と入れ替わる昔の戸籍が「改正原戸籍」となります。
戸籍の改正が行なわれたときに婚姻や死亡等でその戸籍から除かれている人は新しく編成された戸籍謄本には記載されません。 そのため現在の戸籍謄本や除籍謄本だけでは正確な相続人を確定することができないのです。