萩本法務事務所 遺言

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萩本法務事務所

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お問い合せ

遺言とは「遺言者の意思によってその生前の想いを子孫に残すための文言を文書にしたもの」です。
「民法」という法律で、誰がどれだけの財産を相続するか、その割合が決まっています。これを法定割合といいます。
現金なら法定割合通りに分けあうのは簡単ですが、土地や家など、その数や大きさ、地目によっては分配が難しくなります。特に土地や家である場合、それを売ってお金を分け合うことになると、そこを住居としている親族がいれば大変困ります。

遺言は、遺言者の意思で相続分の割合を指定することができます。
この遺言による相続分の割合は民法に優先します。
たとえば、自分の世話をよくしてくれた長女に全ての財産を相続させるとか、不誠実な行いをした長男には何も相続させない、などのように、遺言者の自由意志によって決めることができます。
また、財産を全くの他人に与えることもできますし、慈善団体に寄付することもできます。

遺言の種類

遺言書は、とても重要な役割をもつ書面です。

遺言の種類には、普通方式と特別方式の2種類があります。
特別方式の遺言とは、危篤状態の者/船舶遭難者/伝染病隔離者など、
特殊な状況下にのみ用いられる、例外的な方式です。
したがって、一般的に遺言を作成する場合は、普通方式の遺言が用いられます。

普通方式 自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別方式 危急時遺言 一般臨終遺言
難船臨終遺言
隔絶地遺言 伝染病隔離者遺言
在船者遺言

遺言を残せる人

  • 遺言は、意思能力があればよく行為能力は必要ではないので、15歳以上の未成年者や被補佐人、被補助人については、みずから遺言をすることができます。
  • 成年被後見人は、意思能力を回復している状態であれば、遺言ができますが、医者2人以上の立ち会いが必要です。

遺言者 要件 遺言能力 ○あり ×なし
成年者
未成年者 15歳以上
15歳未満 ×
被保佐人・被補助人
成年被後見人 (原則) ×
本心回復時

遺言書のメリット・デメリット

普通方式には3つの方式がありますが、それぞれ次のようなメリット・デメリットがあります。

方式 メリット デメリット
自筆証書遺言
  • 一人でいつでも作成できる
  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 方式は簡単で費用もかからない
  • 遺言書自体が発見されない可能性がある
  • 形式要件が不備だと無効になるおそれがある
  • 保管の問題(紛失・隠匿などの危険)がある
  • 詐欺、強迫、書き換えの危険性がある
  • 家庭裁判所で検認を受ける必要がある
公正証書遺言
  • 公証人が作成するため法的な不備を回避できる(内容明確、安全確実)
  • 公証人が保管(偽造・変造・隠匿の危険がない)
  • 字が書けない者でもできる
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 遺言の存在・内容が、証人や公証人に知られる
  • 証人2人以上の立会が必要
  • 費用・手数料がかかる
秘密証書遺言
  • 遺言者自身が作成をして封印した遺言書を公証してもらう方式のため、遺言書の秘密が守られる
  • 公証されているため、偽造・変造の危険がない
  • 証人2人以上の立会が必要
  • 費用・手数料がかかる
  • 形式要件が不備だと無効になるおそれがある
  • 遺言内容自体は公証されない
  • 保管の問題(紛失・隠匿などの危険)家庭裁判所で検認を受ける必要がある