遺言者が残す法的な効力
遺言として記載すれば法的な効力を有する事項について、民法では次のような規定をしています。
身分上のもの
・まだ認知をしていない自分の子を認知すること
認知はしたいが、何らかの理由で生前は認知が難しい場合は、遺言で認知することができます。
認知によって、その子供に自分の財産を相続させることができます。
・未成年の子の親権者がいなくなる場合、後見人、後見監督人を指定すること
幼い子供や未成年の子供がいる人は、子供の監護や財産管理を行なう後見人を遺言で指定できます。
相続に関すること
・相続人の廃除、廃除の取り消し
遺言者に対し暴力など重大な非行をする相続人がいる場合、相続人から廃除する旨の遺言をすることができます。
その場合、遺言者の死後に遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の申し立てを行います。
あるいは、遺言者が生前に相続人を廃除していたが、気が変わった場合は、遺言で廃除を取り消すこともできます。
・相続分の指定、または指定を委託すること
民法で定められた法定相続分を変更することができます。
ただし、相続人の遺留分(相続人として主張できる権利)は侵害できません。
・遺産分割方法の指定、または指定を委託すること
たとえば、「○○の土地は妻に相続させる」という遺言は、土地の価値が妻の法定相続分を超えるときは、相続分の指定と遺産分割方法の指定と両方に考えられます。
・遺産分割を5年以内の期間禁止すること
遺産分割をめぐってトラブルが起きそうな予感がある場合は、一定期間(最長5年間)
遺産分割を禁止するという遺言を残すことができます。
・遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
遺言書の指定どおり財産を分配した場合、たとえば建物が老朽化して壊れていたり、動産(例えば絵画など美術品)に傷がついて資産価値がほとんどなくなっているような場合、その財産を分配された相続人は他の相続人よりも損をしてしまいます。
民法では、このような場合は、財産の価値が減った分を他の相続人が金銭で穴埋めするよう定めています。このことが「担保責任」です。
・遺留分を減殺する順序、割合を指定すること
特定の相続人や第三者に対し「財産を全部相続させる」というように、他の相続人の権利を侵害するような遺言を残した場合、権利を侵害された相続人が遺留分の支払いを請求する可能性があります。
その場合、まず、どの財産から支払う(減殺する)のかといった手順をあらかじめ遺言書で定めることができます。
財産処分に関すること
・相続人や第三者に財産を遺贈すること
遺贈とは、遺言者が遺言により全体または特定の名義で、その財産の全部または一部を自由に処分することをいいます。たとえば「自宅は内縁の妻に、郵便貯金は姉に、A銀行の定期預金は兄の子に」というように財産を遺贈することができます。
・財団法人を設立する寄付行為をすること
財団法人とは、一定の目的のために提供された財産を運営するために作られる法人です。
なお、財団法人の設立は、生前行為によっても行うことができます。
・信託の設定
遺言による信託とは、「遺言者(委託者)が、遺言によって、信頼できる人(受託者)に対して、財産(信託財産)を渡して、受託者は、一定の目的(信託目的)に従って、遺言者本人または相続人や他の第三者(受益者)のために、その財産権を管理処分させる」制度のことをいいます。
他人による財産管理制度の一つです。
(例)
- 遺言者(委託者)が、持っているA土地(信託財産)の運営を任せる目的(信託目的)で、Xさん(受託者)と信託契約を締結して、A土地をXさんに信託します(信託の設定)。
- Xさんは、土地の有効活用の企画立案、建築資金の調達、建物の発注・管理・賃貸などA土地に関する運営の一切を行います。
- Xさんは、建築した建物から得られた賃料などを、遺言者さんやその息子(受益者)に交付する、
というような行為になります。
なお、信託の設定は生前行為でもすることができます。
遺言執行に関すること
・遺言執行者の指定、または指定を委託すること
民法は、遺言執行者は「相続人の代理人とみなす」と規定しています。
遺言執行者は、遺言者が残した遺言を実現するのが任務ですので「遺言者の代理人」とみるのが実体にあっているでしょう。
その他
・先祖の祭祀、墓などの承継者を指定すること
遺骨等またはその遺骨等の納められている墓や位牌を管理したり、年忌法要などを開催したりする祭祀承継者を遺言で指定することができます。なお、その義務の範囲などについての法定はありません。
・生命保険金受取人の指定
生命保険契約においては、遺言者である保険契約者は遺言によっても保険金受取人の指定や変更をすることができます。
遺言者の希望・メッセージ
遺言は別に法律的なこと以外を書いてはいけない、ということではありません。
遺言として遺された言葉は、遺された人の心の中で生き続けます。
・遺訓
「遺訓」というと少し硬く聞こえますが、自分が人生を送る中で築いてきた価値観や信念、教訓などを、飾らない言葉で述べればいいのです。「家訓」に近いかもしれません。
その遺訓を「家訓」として代々継承・発展させていってもいいでしょう。
・望み
遺言者の希望としては、「葬式の方法」や「葬送の形」、「お墓について」などが考えられます。
たとえば、
「葬式はできるだけ質素・簡素にしてほしい」「できるだけ派手にやってほしい」、
お墓は、「普通のお墓でいい」「お墓は豪華にしてほしい」、
葬送は、「遺骨・遺灰を分けて、一部海洋散骨にしてほしい」「田舎のお墓に分骨してほしい」
などです。
それ以外にも、たとえば「臓器提供や角膜提供をしてほしい」など、様々な望みを書けばいいのです。
・メッセージ
遺言者のメッセージは、残された家族へのねぎらいや感謝の言葉を素直に述べることです。
生前中は言いにくかったこと、自分の生きざまへの謝罪、過去にとった言動の理由など、伝えてもいいでしょう。
逆に、家族への苦言や怒り、これまで隠していた秘密の告白なども考えられますが、それを敢えて残した方がいいのか、腹にしまったままがいいのか、このあたりは遺言者の判断になります。


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