萩本法務事務所 遺言の作り方・保管・撤回の方法

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萩本法務事務所

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お問い合せ

遺言の種類には、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の方法があります。その他に特別の方式として、危急時遺言(一般臨終遺言、難船臨終遺言)、隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言、在船者遺言)の方法があります。遺言書を作成したら、遺言書を保管し、また遺言を撤回をすることができます。

自筆証書遺言の作り方

自筆証書遺言はいつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。
ただし、法的に効力のある遺言とするためには、次のような一定の要件を満たして作成する必要があります。

遺言書のすべてが遺言者の自筆によるものであること。

自筆とは、遺言者が自ら書くことで、両手がない者は、口、腕、足で書いてもかまいません。
代筆、ワープロ、パソコンなどで作った遺言書は自筆証書遺言とは言えず無効となります。

遺言者が作成日付を正確に書くこと。

日付が必要とされている理由は、遺言作成時点での遺言者の遺言能力の有無を判断するためや、複数遺言があった場合などの変更・撤回の有無を判定するためです。
したがって、年月日の記載のない遺言は無効となります。
なお、「私の還暦の日」や「銀婚式の日」などは日付が特定されるので有効ですが、「○年○月吉日」などの記載は日付を特定できないため無効となるのが通説です。

遺言者が氏名を書くこと

氏名を自書する理由は、遺言者の同一性と、遺言が遺言者の意思によるものであるということを明確にするためです。
したがって、氏名がない遺言は無効となります。
遺言者が通常使用している、ペンネーム、芸名、通称などでも差し支えありませんが、できれば後日のトラブルとならないよう、戸籍どおりに姓名を自署した方がいいと思います。

遺言者が遺言書に押印すること

押印要求の理由は、氏名の自書と同じで、遺言者の同一性と、遺言が遺言者の意思を確認するためです。
印は、実印、認印、拇印ないし指印でもかまいません。

遺言書が2枚以上になったとき

偽造や変造を防ぐためにホチキスなどでまとめ、署名の押印と
同じ印鑑を使用して契印あるいは割印をします。

遺言内容の訂正

遺言内容の一部を訂正するために加入、削除、訂正を行うには、次のような規定に従って行う必要があります。次の方法に沿っていない場合、訂正は無効になります。
ただし訂正個所が多かったり、重要な個所に変更があるときは、新たな遺言を作成したほうが安全でしょう。

  1. 遺言書の訂正箇所に、加入の場合は { の記しを付けます。
  2. 削除・訂正の場合は、原文が判読できるように二本線で消して、正しい文言を横に記入します。
  3. 変更した箇所に、遺言書に押印した印鑑で押印します。
  4. 変更した部分の欄外に「本行○字加入○字削除」というように付記するか、遺言書の末尾に「本遺言書第□項第□行目『○○○』とあるのを『○○○』と訂正した」などのように付記をします。
  5. 付記した箇所には、遺言者本人が署名します。

公正証書遺言の作り方

自筆証書遺言は、自分で書く手間はあり、形式不備や、保管場所のことなどいろいろと悩むことがあります。
これに対し、公正証書遺言では、公証役場で公証人が作成することから、自分で書く手間がなく、形式不備となることはありません。
また、公証役場で原本を保存してくれますので、保管場所に困ることもありません。

作成の流れ


遺言者が遺言の原案(下書き)を作成する

公正証書遺言を作成する際の、立会いを依頼する証人2人を決める

公証役場との確認(遺言内容、作成費用、持参物)をするとともに、日程調整を行う

当日、公証役場に(証人2人と共に)出向く

公証人の前で、遺言の内容(原案)を述べる

公正証書原本の記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印する

作成された正本と謄本を保管する
(推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預ける)
(正本は公証役場で保管されます)


遺言者が遺言の原案(下書き)を作成

遺言の内容が記載されていれば、メモなど簡単ものでも構いません

公正証書遺言を作成する際の、立会いを依頼する証人2人を決める

遺言が自分の意思に基づいてなされたかどうかを確認してもらう意味で必要になります。
遺言の内容も知られてしまいます。信頼できる人や専門家などに依頼しましょう。
なお、証人は、「未成年者」、「推定相続人」「受遺者及びその配偶者並びに直系血族」「公証人の配偶者」「四親等内の親族」はなれません。

公証人と打ち合わせ

何度か公証人と打合せを行いながら、最終的に公証人が遺言書を作成していきます。
打合せや原案作成は、行政書士など第三者に依頼してもいいでしょう。

公正証書遺言書の作成

当日、公証役場に(証人2人と共に)出向きます、
公証人の前で、遺言の内容(原案)を述べる
実際には、打合せの時点で、遺言書の内容は完成しているので、公証人が遺言内容を読み上げて、内容が合っているかどうかを確認するのが実務上とられている方法です。
公正証書原本の記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印します

原本は公証役場で保管、作成された正本と謄本を保管する

完成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
これによって、偽造や紛失のおそれがなくなります。
遺言者本人には正本と謄本が渡されますので、相続人となる人や遺言執行者、受遺者などに預けます。

秘密証書遺言の作り方

秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつ、その内容については秘密にできる遺言です。

作成の流れ


遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書して、押印する

その遺言書を封筒に入れ、封印する

公正証書での立会いを依頼する証人2人を決める

公証役場との確認(作成費用、持参物)をするとともに、日程調整を行う

当日、公証役場に(証人2人と共に)出向く

公証人の前で、遺言書が自分のものであることを述べます

公証人が、日付と遺言者の述べた内容を付記し、遺言者と各証人が署名、押印する

遺言書を保管する



秘密証書遺言特有の部分を説明します。

遺言書の封印

作成した遺言書を封筒などに入れて封じ、遺言書に押印した印鑑で封印をします。

公証役場での立会いを依頼する証人2人を決める

遺言が自分の意思に基づいてなされたかどうかを確認してもらう意味で必要になります。

公証人と日程調整

秘密証書遺言を公証してもらう日時を公証人と決めます。

秘密証書遺言の作成

当日、公証役場に(証人2人と共に)出向きます。
公証人及び証人2人の前に封書を提示して、自己の遺言書である旨と遺言者の氏名及び住所を申述します。
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載します。
遺言者及び証人がこれに署名し、押印をします。

特別方式の遺言について

特別方式の遺言は、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」があります。
危急時遺言には、「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」があり、隔絶地遺言には「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」があります。
これらの方式は、普通方式による遺言が困難な場合において特別に認められた方法であるため、遺言者が普通方式での遺言を作成できるようになったときから6ヵ月間生存していた場合は無効となります。

危急時遺言

・一般危急時遺言
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っている者が遺言をしようとするときは、証人として3人以上の立ち会いがあれば、その1人に遺言の内容を口授して、緊急時遺言ができます。

・難船危急時遺言
船舶遭難の場合において、船舶中に死亡の危急に迫った者は、証人として2人以上の立ち会いがあれば、口頭で遺言をすることができます。

隔絶地遺言

・一般隔絶地遺言
伝染病のために行政処分によって交通を断たれた場所にある者は、証人として警察官1人及び1人以上の立ち会いがあれば遺言書を作ることができます。

・船舶隔絶地遺言
船舶中にいる者が遺言をする場合は、証人として船長又は事務員1人及び2人以上の立ち会いがあれば、遺言書を作ることができます。

まとめると次のようになります。

  危急時遺言 隔絶地遺言
死亡危急者の遺言 船舶遭難者の遺言 在船者の遺言 伝染病隔離者の遺言
遺言ができる人 疾病その他の事由で死亡の危急が迫っている人 船舶の遭難により、死亡の危急が迫っている人 船に乗っている人 伝染病のため行政処分により隔離されている人
証人・立会人 証人3人以上の立会い 証人2人以上の立会い 船長または事務員1人・証人2人以上の立会い 警察官1人・証人1人以上の立会い
遺言の方法 口頭で遺言でき、証人は遺言者の残した遺言を筆記し、それに署名・押印する 口頭で遺言でき、証人は遺言者の残した遺言を筆記し、それに署名・押印する 遺言者・証人は、遺言書に署名・押印をする 遺言者・証人は、遺言書に署名・押印をする