遺言の効果は遺言書を書いた時ではなく、遺言者が死亡した時に発生します。
遺言者が死亡したら、まず遺言書があるのかどうか探す必要があります。遺品の中、貸金庫、仏壇を調べたり、親交ある信頼できる知人・友人などに聞きます。また公正証書遺言については、その存否を最寄りの公証役場で検索することができます。
遺言の検認・開封
遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言書・秘密証書遺言書を保管または発見した場合は、すみやかに遺言書を家庭裁判所に持参して、検認手続きを行わなければならないことになっています。
この検認手続きとは、遺言書の偽造・変造を防止し、遺言書の記載を確認する手続きです。
遺言書を確認(検証)するだけで、遺言内容の真否や効力を判断するものではありません。
封印のある遺言書の場合は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できません。
なお、検認手続きが必要なのは、自分で作成・保管する自筆証書遺言と秘密証書遺言であり、公証人役場で作成・保管する公正証書遺言は偽造などのおそれがないので、検認手続きは必要とされません。
遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、検認をしないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において開封をした場合、遺言自体は無効になりませんが、このような行為をした人は、5万円以下の過料に処せられます。
また、遺言書を偽造、変造、破棄や隠匿した人は、相続欠格者となります。


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