遺言執行とは、遺言の内容を具体的に実現するための手続のことをいいます。
この手続きを行う者を、遺言執行者といいます。
必ず遺言執行者が行わなければいけないこと。
認知
遺言による認知の場合、遺言執行者は就職した日(選任された日)から10日以内に届出をしなければなりません。
推定相続人の廃除・取消し
遺言者が遺言で推定相続人の廃除を示しているときは、遺言執行者は、遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。廃除の取り消しも同様です。
遺言執行者について
遺言執行者の必要性
遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分けることが可能になります。
手続きには、土地建物の不動産、法務局において名義変更、預貯金や株があれば、金融機関において、死亡届や解約等の手続、遺言書の検認を要する場合は、裁判所への手続きなど、遺言書に記載されている内容に基づき手続きが必要になります。
遺言に遺言執行者について指定がないときで、利害関係人の請求がある場合は、家庭裁判所が選任することもできますが、かえって、トラブルになったり、相続人に負担を課すことになりかねません。
遺言執行者は遺言書に指定しておくのがよいと思います。
遺言執行者は、第三者からの立場で、遺言内容を忠実にかつ公平に諸手続や行為を実行する役割と権限を有し、相続人は、相続財産の処分やその他遺言執行を妨げる行為をすることはできません。
相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は、無効になります。
遺言執行者の指定方法
遺言される方は、遺言執行者を遺言書により指定することができます。
遺言に遺言執行者について指定がなくても、遺言者の死後、利害関係人の請求がある場合は、家庭裁判所が選任することができます。
遺言執行者の資格要件
遺言執行者の資格は、一定の資格を有する者でなければダメというわけではありません。未成年者と破産者を除いて法律上一定の資格要件はありません。
ただし、相続手続きは難しい面が多いので、専門的知識や経験を有する者に選任してもらったほうが安心でしょう。


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