相続問題の背景
人の死は思いがけずにやってきます。相続は人が死亡した瞬間から始まります。
そこには人間の「欲」が絡んできます。冷静さを失い、簡単に処理できそうで、できないのが遺産相続なのです。
相続をする目的は、
「相続人の生活を保護するため」
「被相続人と取引していた人の安全を保障し、法律関係を安定させるため」
「相続人の潜在的な持分を顕在化させて、財産関係を清算するため」
に行います。
相続財産は、相続手続を放っておくと共有状態のままが続きます。
その間、相続人の中に死亡する人が現れると全く知らない新たな相続人が出現することがあります。時間が経つほど相続人は増え、手続は混乱することが予想されます。
「遺言書があれば良かったのに」とはよく聞くコトバです。
遺産相続の争いをさせないためには、生前から相続の方法をはっきり決めて、その意思を遺言書に残しておくことも一つの解決策です。
遺言によって財産が動くことになるので、遺言書の方式や形式は法律によって厳格に定められています。
せっかく遺言書を遺しても、方式や形式が守られていないと遺言書は無効となってしまいます。
つまり遺言が最初からなかったのと同じことになってしまいます。
専門家の活用
相続問題は当事者だけで解決しようとしても感情的(勘定的)になったり、法律や権利関係があるためになかなかうまくいきません。
また、相続に関する諸手続は必要書類が多岐にわたるので、手続きに不慣れな相続人にはかなりの負担になります。
事務手続ばかりに翻弄されて、相続において最も大切な遺産分割の検討や、相続人間の調整などに時間が取れなくなってしまうケースが起こります。
このような状況の中で煩雑な手続きは第三者にまかせて、自分はアドバイスを受けながら必要な判断だけをしていくのが、もっとも着実で迅速な進め方となります。
相続には専門知識やノウハウが必要で、思いこみによる判断は危険です。また、知らなかったばかりに、その後の手続きが複雑になったり、相続人間のもめごとを引き出してしまったりすることがあります。
行政書士は法律家であり、手続きや書面作成のプロです。
例えば、遺産分割協議書の作成一つとっても
- 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
- 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)はどのように分配するかを決めておく
- 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する
- 預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する
- 住所、氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する
- 実印で押印し、印鑑証明書を添付する
- 協議書が数ページにわたる場合は割印をする
- 協議書の部数は、相続人の人数分、及び、金融機関等への提出部数分(要確認)を作成する
- 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する
- 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う。(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)
- 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する
などの作成上の留意点やノウハウが必要になります。
書籍等の知識だけで相続手続を進めることが難しいのが相続です。
相続には同じ状況はありません。
弊所では、この相続手続を一貫してお引き受けします。
弊所は法律家、手続きの専門家として、スムーズに手続きが進むよう支援いたします。
まずは無料でお問い合わせ下さい。
無料でお答えできるものはそのまま回答し、有料になる場合はその旨をお知らせします。
「安心できる」と判断された場合は弊所にご依頼ください。
※行政書士ができない手続き(例えば不動産登記)は、提携司法書士が行います
税理士事務所とも提携していますので、ご安心してご依頼ください


HOME