相続・遺言
遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等) 相続人の調査手続 遺留分減殺請求
遺言執行 遺産目録の作成 遺産分割協議書などが相続関連で行政書士が行うサポートです。
相続・遺言作成相談・ここがポイント
相続問題は、親の介護の問題などが絡みます。寄与分というものが注目されています。
場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。
相続手続開始にあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。
不動産を所有しない方の相続案件が増えております。この場合は行政書士が適任です。
自分で作成される自筆証書遺言は、相続手続を遅らせる可能性があります。
こんな時にご相談ください。
相続させたくない。
相続のすすめ方がよくわからない。
自分の相続分がいくらなのか知りたい。
遺言書が出てきて、どうすすめていいかわからない。
公正証書をつかった遺言書を作りたい。
相続争いが起こっている場合は、弁護士事務所へのご相談をお勧めしております。
ご自身の問題を弁護士に相談すべきかどうかお悩みであれば一度無料でお問い合わせ下さい。
「遺言書を作りたい」、「相続手続きをしたい」と思った時は・・・
遺言には、大きく分けて3種類あります。
- 自分で作成する「自筆証書遺言」
- 公証人に作成してもらう「公正証書遺言」
- 遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」
それぞれにメリット・デメリットがあります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続が行われていきますが、行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成とともに、それに向けた諸手続を一貫してお引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの
いきなり相続手続きをご依頼される方はほとんどいらっしゃいません。
一度ご相談されて安心できる!という場合に相続手続きのご依頼となります。
メッセージ
相続手続きは当事者の思いとちがう方向に進みがちです。なぜなら外部の方が参入するからです。
ズバリ言うと配偶者の存在が大きく、お仕事の関係でも相続争いが起こる事があります。自営業絡みなど・・・
最近は自分史、リビングノートなどの本を利用して遺言をと考える方がいます。しかしそれは無効です。
しっかりと形式を整えた遺言を作成することが大切です。
いきなりご相談くださいとは言いません。
信頼関係もなく、不安感が拭えぬまま有料相談を受けるのは勇気が必要です。
よって、まずは無料でお問い合わせ下さい。
無料でお答えできるものはそのまま回答し、有料になる場合はその旨をお知らせします。
また、何名かお集まりになるようでしたら、遺言書作成方法など、出張セミナーもいたします。
分かりやすく、丁寧に「遺言の書き方の基礎」など、お話しいたします。
ご興味がありましたら、お気軽にご相談ください。



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