探偵業法の制定
探偵社、興信所等の調査業において、依頼者との契約内容によるトラブルの増加、違法な手段による
調査等不適正な営業を防止する為、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)が
制定されました。
探偵業を営もうとする人は、営業開始の前日までに、営業所ごとに、
所轄警察(生活安全課など)を通じて都道府県公安委員会に「探偵業開始届書」及び添付書類を提出し、
「探偵業届出証明書」の交付を受けることが義務付けられています。
※届出なしに営業した場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
探偵業とは
探偵業務とは、以下に該当する業務をいいます。
他人の依頼を受け
①特定の人の情報を収集する目的で
②面接による聞き込み・尾行・張り込み等の方法で調査し
③結果を依頼者に報告する
※報道機関の依頼、学術調査、弁護士活動などは対象外です。
欠格事由(探偵業を営んではいけない人)
次の①~⑥までのいずれかに該当する者は、探偵業を営むことができません。
① 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
② 禁錮以上の刑に処せられ、または探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③ 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
④ 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~④のいずれかに該当するもの
⑥ 法人でその役員のうちに①~④までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業開業に必要な書類
探偵業開業届出は、各営業所毎に、所轄警察に行う必要があります。
複数の営業所がある場合は、複数の届出が必要です。
(1)個人の届出の場合
1.探偵業開始届出書(別紙様式第1号)
2.履歴書
3.住民票の写し
→ 本籍記載のものが必要です。
→ 外国人の方は外国人登録原票の写しが必要です。
4. 誓約書
5. 登記されていないことの証明書
6. 市区町村発行の身分証明書
(申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類も必要です。)
1.探偵業に関し、営業の許可を受けている未成年者の場合
ア.法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
イ.当該営業の許可を受けていることを証する書面
2.探偵業に関し、営業の許可を受けていない未成年者の場合
→ 法定代理人に係る上記2~6の書類
(2)法人の届出の場合
1.探偵業開始届出書(別紙様式第1号)
2.定款の写し
⇒ 原本証明が必要です。
3.登記事項証明書(謄本)
4.すべての役員に係る次の書類
ア. 履歴書
イ. 住民票の写し
⇒ 本籍記載のものが必要です。
⇒ 外国人の方は外国人登録原票の写しが必要です。
ウ. 登記されていないことの証明書
エ. 市区町村発行の身分証明書
オ. 誓約書
探偵業の届出をした方には、探偵業届出証明書が交付されます。
交付を受けた探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
探偵業後に必要な書類
1.重要事項説明書
2.誓約書
3.契約書
4.従業員名簿
その他、留意点
(1)探偵業を廃止するとき、届出内容に変更が生じたとき、探偵業届出証明書を亡失等したとき、
探偵業届出証明書を返納するとき、は届出が必要です。
⇒ 廃止・変更については、廃止・変更日から10日以内に届出を提出する義務があります。
⇒ 提出義務を怠ると罰則がありますのでご注意ください。
(2)法人の届出の場合は、定款の目的に探偵業の記載が必要です。
記載がない場合は、届出前に定款変更作業が必要ですのでご注意ください。
探偵業についてはブログにも書いていますので、コチラもご参考にどうぞ。
→ 行政書士萩本勝紀のビジネスブログ