萩本法務事務所 クーリングオフ期間

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萩本法務事務所

相続・事業承継、離婚や慰謝料の問題、契約/取引/お金のトラブルなど、あなたのお悩みをご相談ください。年間450件の相談実績をもつ行政書士萩本勝紀が、誠実に全力でご支援いたします。1日も早くご安心なさってください。

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悪徳商法の内容とクーリングオフ適用期間

悪徳商法の種類によって、クーリングオフが適用できる期間が違っていますのでご注意ください。

訪問販売 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

作業員等を装い無料で点検をする等の言葉で油断させ、家に上がりこみ最終的には商品の契約をさせるという商法です。悪徳商法被害の中で最も被害の多い商法です。訪問販売ではないような契約でも法律的に は訪問販売に該当するような場合も多いです。あとで述べるキャッチセールスやアポイントメントセールスなども訪問販売に含まれます。

キャッチセールス商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

駅前や街頭で販売目的を隠し「アンケートの協力をお願いします。」などの言葉で勧誘し、販売会社の営業所等へ同行させ甘い言葉や威迫などの手口で、商品・権利の売買契約や役務の提供契約の締結または申込をさせるという商法です。

アポイントメントセールス クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

本当の目的は商品・サービスの販売であるが、電話での勧誘時にはそれを隠して事業 所等へ呼び出し、販売に関する勧誘を行う商法です。被害の多くは「抽選に当たりましたのでご来訪ください。」と電話で勧誘されるケースが多いです。契約をするまで監禁状態になる場合もあります。

マルチ商法(ネットワークビジネス、コミュニケーションビジネス、組織販売、システム販売、紹介販売、ピラミッド・セリング、エンドレス・チェーン) クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから20日間

「マルチレベルマーケッティング・プラン」の略称で、販売組織に加盟して販売員になった消費者に、一定の金銭的負担を条件に商品の販売や役務の提供に係わるビジネスに参加するピラミッド式の販売方法を広くこのようにいうことがおおいです。

デート商法(恋人商法) クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

異性の電話やメール、お見合いパーティでの電話番号交換、最近では出会い系サイトなどを通じて偶然を装い接近してきます。恋愛関係を演出して高価な商品の契約をさせ、クーリングオフ期間中は解約をさせない為まめに連絡を取り、クーリングオフ期間が過ぎると連絡が取れなくなるというケースです。

モニター商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから20日間

業者からモニター会員になるとモニター料が支払われると言われて布団や健康食品を購入させられ、実際にモニター料など支払われないという商法です。

士商法(資格商法) クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

訪問販売や電話で「資格を取れば 短時間で○○円稼げる」などと勧誘し、資格取得の為の講座を契約させて受講料や教材費を支払わせるというもの。しつこい電話勧誘などでは、強引に教材を送りつけてくる場合もあります。 実際にはない資格の勧誘や、同じ消費者に次々と違う資格や講座を勧誘する2次被害・3次被害などもあります。

二次被害 二次被害の場合はクーリングオフができないケースもあります。商品の購入であればクーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

過去に資格講座関連の契約をしたことがある人達に「過去の講座が終了していない」などと新た資格の契約をさせられたり、会員権商法では「過去の会員費用が滞納である。また退会するのであれば退会金を支払え」などといってお金を要求するという商法です。

催眠商法(SF商法) クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

締め切った会場に高齢者や主婦を集めて無料で日用品を配ったり、激安で雑貨を販売したり、巧みな話術で場を盛り上げ、冷静な判断力を失ったところで高額な商品を売り付ける商法です。

かたり商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

セールスマンが制服や作業着などの服装をして、身分証明書らしきものを携帯・提示するなど公的機関と紛らわしい形で来訪し、役所などの名前をかたり消費者を信用させ、商品を売り付ける悪徳商法です。消費者の官公署に対する信頼を利用しての悪質な商法です。

点検商法(検査商法、実験商法、危険商法) クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

消火器・換気扇・ガス警報機等を放置すると危険であるかのように虚偽の事実を告げ、不安に陥れて商品を買わせる悪徳商法をいいます。

海外先物取引 クーリングオフ期間は法定書面を受け取った翌日から14日間

先物取引とは将来一定の時期に商品を受け渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引です。電話がかかってきて、断っても強引にアポが取れるまで何度でもかけてきます。そして実際に会うと「必ず儲かる」「絶対に大丈夫」など本来法定で禁止される利益が確実かのような話をさんざんします。断ると脅されたり、監禁されたりして契約するまで逃げられず、高額な契約をさせる悪徳商法です。国内先物取引についてはクーリングオフが認められていませんので注意が必要です。

霊感商法・開運商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

しかし一概には言えないケースがあり、業者の勧誘方法・契約の経緯等を検証する必要があるでしょう。
昔は家を訪問して「家相が悪い」などと言って不安にさせ、除霊のためと勧誘し高額な壷や印鑑などを売りつけていました。最近はその場で手相鑑定や、姓名判断をしてその料金を請求するケースもあります。

預託商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから14日間

高配当・元本保証などをうたい、商品を預託業者に一定期間預託させて利益が出ると勧誘し、収益金を償還できるとして顧客を誘引する商法です。実際には事業が行われない場合がある。

原野商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間※

消火器・換気扇・ガス警報機等を放置すると危険であるかのように虚偽の事実を告げ、不安に陥れて商品を買わせる悪徳商法をいいます。
※クーリングオフには以下の条件を満たしている必要があります
1.売主が業者であり、買主が業者でない個人である事  
2.業者の事業所等以外の場所での契約である事

会員権商法 クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間

各種の会員権の販売代入会金、預託金の名目で金銭を交付することになる商法。

ネガティブオプション(送りつけ商法) ※クーリングオフの必要なし

注文していない商品を一方的に送りつけ代金を請求するという商法です。
※商品を受け取ってから14日を過ぎるまで商品の購入の申し込みをせず、業者が商品を引き取らない場合は商品の返済の義務はなくなります。また消費者が商品の購入をせず、業者に商品の引取りを請求した場合は、その請求をした日から7日を過ぎても業者が商品を引き取らなければ商品の返済の義務はなくなります。ネガティブオプションはとくにクーリングオフのひつようはないですが覚えておきましょう。

※注意
・3,000円未満の商品等を現金で購入してしまった時
・店頭での販売
・訪問販売等であっても開封したり一部を使用してしまった消耗品(化粧品、健康食品、洗剤など)
・通信販売
・乗用車
 以上の取引にあてはまる場合はクーリングオフできない場合があります。