萩本法務事務所 遺言

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遺言ができる人


 満15歳に達したものは、未成年者でも、単独で遺言をすることができます。法定代理人の同意は必要ありません。

成年被後見人(従来の禁治産者)でも、本心に復しているときは、医師二人以上の立会いがあれば、遺言をすることができます。
 しかし、意思能力は必要とされており、意思能力のない者のした遺言 は無効とされています。

遺言のメリット


「遺言はしておいたほうがよい」とよく言われますが、遺言はなぜしたほうがよいのでしょうか。

遺言をするメリットは2つあります。

1.まず、自分の思いどおりに財産の処分ができるということ。

実際に相続人が取得する相続分は、次の順序で決まります。

  1. 遺言(被相続人が遺言で相続人の相続分を指定する)
  2. 遺産分割協議(遺言がなかった場合に相続人全員の合意で決定する)
  3. 法定相続分(遺言がなく、遺産分割協議もしなかった場合)

 遺言をしていないと、相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続され、被相続人の意思が反映されません。遺言をしておけば、自分の意思に沿った相続が行われます(ただし、遺留分の制限を受けます)。

2 次に、死後に紛争を残さないようにできるということ。

 遺言で遺産分割、子の認知、マイナス財産の処理方法を明確に指示しておくことによって、死後の紛争を未然に防ぐことができます。   

こんな場合には遺言を

  1. 自分の死後、遺言によって認知をしたい場合
  2. 親不孝な息子に遺産を相続させたくない場合
  3. 相続人のひとりに、遺産の全部、または大部分を相続させたい場合
  4. 遺言によって、法定相続人以外の人に財産を与えたい場合(これを遺贈と言います)

 遺贈によれば、他人に財産を残すことも可能になるわけです。
ただし、相続人のために最低限残しておかなければならない一定の割合があります。これを「遺留分」と言います。

遺留分減殺


 私たちは、誰でも自分の財産を自由に処分できるのが原則です。このことは生前だけでなく、遺言による財産の処分についても言えることです。
 しかし、それを無制限に認めると、相続財産がすべて第三者に渡ってしまい、相続人の生活が保障されないというケースも起こり得ます。
 そのようなことを避けるために「遺留分」の制度があります。遺留分とは、被相続人が一定の相続人のために法律上必ず残しておいてやらなければならない相続財産の一定の割合のことです。
 遺言者がこの遺留分を無視して遺贈しても、遺留分権利者(遺留分の権利を持つ者)はその遺贈を否定して、一定の遺留分を取り戻すことができます。

 遺留分権利者兄弟姉妹以外の相続人(子、その代襲者、配偶者、直系尊属)兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合1 直系尊属のみが相続人であるときは、遺産の3分の1
      2 上記以外の場合には、遺産の2分の1

たとえば、被相続人の妻と母が相続人の場合、具体的な相続における個別的遺留分は、
 妻2分の1(遺留分の割合)×3分の2(法定相続分)=6分の2
 母2分の1(遺留分の割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1

 遺留分減殺請求は、減殺請求の意思表示が相手方に到達したときに効力を生じ、遺贈又は贈与或いは相続により相手方に移転した財産が、減殺請求の時に、遺留分権利者に当然に復帰します。

 また、遺留分減殺請求は、相手方に対する意思表示だけで効力を生じるので、必ずしも裁判による必要はありません。裁判によらない場合は、意思表示を証明するため、配達証明付内容証明郵便を使用する必要があります。
 もっとも、遺留分を侵害した遺贈、贈与は当然に無効となるものではなく、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しない限り、影響を受けないことになっています。

 遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しないと、時効により消滅します。 また、知る知らないにかかわらず、相続の開始のときから10年を経過したときも、この権利は消滅します。

遺言の種類


遺言の方式は、大別して、普通方式と特別方式の2種類があり、さらに、普通方式は三つに、特別方式は四つに分けられます。

普通方式

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

特別方式

  1. 死亡危急者の遺言
  2. 伝染病隔離者の遺言
  3. 在船者の遺言
  4. 船舶遭難者の遺言

特別方式とは、死に瀕してる場合や、航海中の船上にいる場合、伝染病にかかって隔離されている場合など、特定の場合に限って行うことができるもので、例外的な遺言なので、ここでは省略します。

一般によく利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

1.自筆証書遺言

もっとも一般的な遺言です。要件は、全文を自分で書く、日付を自分で書く、氏名を自分で書く、押印するの四つです。

非常に簡単で、手軽に作れるというメリットがありますが、反面、要件が欠けていたため無効になるケースや、紛失したり偽造されるおそれがあるなどのデメリットがあります。
また、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。  

2.公正証書遺言

遺言者が遺言の内容を公証人に話し、それを公証人が公正証書として作成するものです。
専門家が作成してくれて保管もしてくれるので確実で安全ですが、多少の費用と手間がかかり、証人2人以上が必要です。
家庭裁判所の検認の手続きは必要ありません。
したがって、その遺言公正証書により、すぐに登記等の手続きができます。

3.秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言を組み合わせたようなものです。遺言者が遺言書を作成、押印し、封印して公証人に提出し、遺言者の遺言書であることを確認してもらうものです。
ワープロで書ける、秘密を守れる、偽造変造を防げるなどのメリットはありますが、多少の手間と費用がかかる、証人2人以上が必要、公証人は保管してくれないので検認の手続きが必要などのデメリットがあり、あまり利用されてないようです。

遺言に書けること

 基本的に、遺言には何を書いてもよいとされていますが、「兄弟仲良くするように」「母さんを大切に」などという道義上のもの(世上遺言)には法律上の効力がありません。法律的に効力のあるものは決まっており、次のものがあります。

生前行為でも遺言でもできる行為

1.相続人の廃除、廃除の取消し
2.認知
 婚姻関係以外によって生まれた子を自分の子であると認めることです。
3.財産を遺贈すること
4.財団法人を設立するための寄付行為をすること
5.信託の設定

遺言によってのみできる行為

6.遺言執行者の指定・指定の委託
 遺言を死後忠実に実行してもらう人を指定する、またはその指定を第三者に委託することです。
7.遺贈についての遺留分減殺方法の指定
 相続人が遺留分を主張したとき、どの財産から減殺するかを指定できます。
8.遺産分割の方法の指定・指定の委託
9.遺産分割の禁止
5年を超えない範囲で、遺産分割を禁止することができます。
10.相続人の担保責任の指定
11.相続分の指定・指定の委託
 法定相続分と異なる相続分の指定をするには、遺言でしなければなりません。
 法定相続分による相続でよいのなら、遺言で指定する必要はありません。
 相続分の指定を第三者にまかせることもできます。
12.後見人・後見監督人の指定
 未成年者に対し最後に親権を行使する者は、遺言で後見人を指定できます(民法839条1項)。

自筆証書遺言の書き方


 自筆証書遺言は、遺言者自身の手で書き、押印するだけで作成できる、もっとも簡易な遺言方法です。
自筆証書遺言の要件には、以下の四つがあります。これらの要件のひとつでも欠けると遺言書が無効になってしまいますから、注意が必要です。

全文を自分で書くこと

 筆記用具や用紙はなんでもよいのですが、鉛筆は避けたほうが無難です。自筆でなければならず、文字に自信がないからといってワープロやパソコンで作成すると無効になります。

日付を自分で書くこと

 年月だけでなく、何日かまで特定できるものでなければなりません。「還暦の日に」とか「○年元旦」と書いても有効とされていますが、「平成○年○月吉日」では日付が特定できないので無効とされています。

氏名を自分で書くこと

 本来戸籍上の正式な氏名を自署すべきですが、遺言者が明らかになるならば、通称、ペンネーム、氏または名の一方だけでも有効だとされています。

押印すること

 実印である必要はなく、いわゆる三文判や拇印でも有効とした判例もありますが、実印をお持ちの人は、なるべく実印を押しましょう。
 書いた遺言書は、封筒に入れる必要はありませんが、封筒に入れて封印しておけば、勝手に開封することは禁止されているので、秘密を保持し偽造・変造等を防止することができます。

遺言書の訂正変更・方法

 訂正・変更をする場合は、訂正・変更した場所に押印し、さらにその余白に訂正・変更した箇所と内容を付記し署名しなければならないことになっています。この方式に従わなかった場合には、訂正・変更がなかったものとして扱われることになりますから注意が必要です。
 訂正箇所が多い場合は、最初から書き直したほうがよいでしょう。

公正証書遺言の作成手続


 公正証書遺言は、公証人が2人以上の証人の立会いの下に、遺言者から直接遺言の内容を聞き取ってこれを筆記した後、これを遺言者及び証人に読み聞かせるなどして、正確であるかどうかを確認します。間違いのないことを確認した後、遺言者、証人が署名押印し、さらに公証人が署名押印して作成されます。
 なお、遺言者が署名できないときは、公証人がその署名を代筆することもできます。

 公正証書遺言は、遺言者が公証人役場に出向いて作成するのが一般的ですが、遺言者が病気等で役場に出向くことができないときには、公証人が遺言者の自宅や病院まで出張して作成することもできます。

 公正証書遺言の作成が終わると、遺言者に公正証書遺言の正本が交付され、公証人役場には原本が保管されます。ですから、もし遺言者が遺言書を紛失したり、あるいは偽造されたりしても、公証人役場に保管されている原本にもとづいて遺言書正本、謄本の再交付を受けることができます。

 公証人に公正証書遺言の作成を依頼する際には、あらかじめ、次の資料を用意して持参する必要があります。

  1. 遺言者の印鑑証明書
  2. 財産をもらう人が相続人である場合は戸籍謄本、その他の場合は住民票
  3. 遺産が不動産である場合は、土地・建物の登記簿謄本および固定資産評価証明書
  4. 証人2人の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ、住民票等

以上のほか、遺言内容によって必要とされる書類などがありますので、詳しいことは、公証人役場にお尋ねください。

証人


証人は2人以上必要ですが、次の者は証人になれません。

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人、被補佐人
  3. 推定相続人(相続人になる予定者)、受遺者(遺贈を受ける者)およびそれらの配偶者ならびに直系血族
  4. 公証人の配偶者、四親等内の親族、公証人役場の職員

信頼できる友人や、身近に弁護士、司法書士、税理士等がいれば、相続問題全般の相談とともに依頼するのもよいと思います。

公正証書遺言作成の手数料

 手数料は、遺産をもらう人ごとに、それぞれもらう遺産の時価(目的の価額)により、次のように定められています。

目的の価額と手数料

100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円
1億円まで
43,000円
  • 遺言手数料 目的の価額が1億円まで11,000円加算
  • 以下超過額5,000万円までごとに 3億円まで13,000円 10億円まで11,000円 10億円を超えるもの8,000円加算

遺言書の検認


 相続人が遺言書を発見したときは、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。検認をせずに遺言書を開封したり遺言を執行したりすると、5万円以下の過料に処せられます。
 「検認」というのは、家庭裁判所で遺言書の外形を確認し、以後変造・偽造されるのを防止するための手続きをいいます。検認は、遺言者の遺言であることを確認し証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言の有効無効を判断するものではありません。

 検認の申立ての手続きは、遺言に申立人、遺言者、相続人の戸籍謄本を添付して、相続開始地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

 検認は、公正証書遺言の場合は、公証人が作成した公文書であるので必要ありませんが、自筆証書遺言、秘密証書遺言では必ずする必要があります。また、不動産の相続登記手続きに自筆証書遺言を添付する場合には、その遺言書は検認をしてあることが必要です。  

遺言書の有効/無効


 遺言書が有効であるか無効であるかは、あくまで書かれている内容によって決まるのです。封筒に入っていてもいなくても、遺言の効力にはまったく影響はありません。検認を受けなくても遺言書が無効になるわけではなく、また検認を受けたからといって、無効な遺言が有効になるわけでもありません。この点をしっかり認識しておく必要があります。

不動産の所在を住居表示(住所)で書いてある場合


 ある不動産を特定の相続人に相続させたいときには、遺言書の中でその不動産がどれなのか、はっきりと示す必要があります。その示し方が不適当であったため、遺言者の意思どおりに不動産を相続させることができなかったということもあります。

 不動産を特定するためには、住居表示(住所)ではなく、土地なら所在と地番を、建物なら所在と家屋番号を記載することになっています。地番や家屋番号を調べるには、権利証があればその中に書かれている不動産の表示を見てみましょう。また、登記簿謄本(全部事項証明書)があれば、その表題部の表示を見て確認します。固定資産税の納税通知書にも記載されています。

 遺言書に正式な地番や家屋番号が書かれてなくても、その不動産がどれか特定できさえすれば、有効に相続ないし遺贈することができます。つまり、たとえ住所や地名だけしか書いてなくても、その表示で特定できるのであればよいのです。しかし二つ以上の不動産がある場合、それがどの不動産のことか遺言書の記載から読み取ることができなければ、遺言者の意図した相続ないし遺贈をすることはできません。この場合、遺言で有効に相続ないし遺贈できなかった不動産については法定相続されます。したがって、この部分については、法定相続分で他の相続人と共有名義の登記をするか、相続人間で遺産分割協議をして、その取得者名義で登記することになります。
 問題を残さないように、できるだけ権利証や登記簿謄本を見てそのとおり書いておくほうがよいでしょう。       

遺言執行者


 家庭裁判所による遺言書の検認(公正証書遺言は検認の必要なし)がすんだら、遺言の内容を実行することになります。
 実際の各種財産の相続手続き(遺贈、銀行預金の引出し、債務の弁済、相続による所有権移転登記等)はかなり煩雑です。このとき遺言執行者がいれば、相続手続きの一切を遺言執行者が単独で、執行者の印だけで行うことができます。

 遺言で遺言執行者を指定することができます。指定は遺言でしか行えません。生前に指定しても無効になってしまいます。遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てることができます。遺言執行者を選任しない場合には、相続人自身が遺言の執行をする必要があります。

 また、必ず遺言執行者が行わなければならないものもあります。遺言による認知の届け出、相続人の廃除とその取消しです。

 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利、義務があるものとされており、遺言執行者が選任されると、相続人は執行権を失い、勝手に執行しても無効になります。

遺言執行者の役割

財産目録
財産目録の調整、交付
財産関係
遺贈、寄付行為、信託手続き、預金の引出し、不動産の売却、債務の弁済
身分関係
認知、相続人の排除・取消し