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行政書士萩本勝紀は
先祖調査と保育園を
専門にしています。
千葉県浦安市の行政書士萩本法務事務所
保育施設開設
認可外保育施設について
保育施設は、大きく「認可保育所」と「認可外保育施設」とに分類されます。
保育を行うことを目的とする施設で、都道府県知事が認可している認可保育所以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼びます。一般的に、「無認可」とも言われています。
認可外保育施設は、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、少人数のものも含まれます。
施設の名称は、○○保育所、△△保育園、□□保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、いろいろあります。
その目的や特徴、目指す保育内容はさまざまです。
認可外保育施設は、補助金等の収入源がなく、その基準は認可保育所よりも緩やかに定められています。
しかし、だからといって一概に認可保育所より劣っているとは言えません。
それに、すべての認可外保育施設が、必ずしも認可保育所を目指している訳でもありません。
認可保育所という制度・基準になじまない、特定の子供を預かるための施設や、駅近くの働く保護者にとってとても便利な保育室もあれば、特徴的な教育プログラム(例えば英語教育など)を実践したいという施設があります。
認可保育所だから良い、認可外保育施設だから悪いということではありません。
設置者、経営者、保育士による、経営理念、運営理念、保育方針などには、一律の考えはありません。
千差万別があって当然です。
もちろん「保育所保育指針」や各種法令の順守は必須です。
子どもたちを安全、安心に預かり、しっかりした保育・知育・体育・食育を行なっていれば、評判は自ずとあがるものです。
(参考)
→
保育所保育指針
→
保育所保育指針解説書
認可外保育施設 開設の届出
児童福祉法により、認可外保育施設(無認可保育園)を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が義務づけられています。
また、届出事項に変更があった場合や、施設を休止又は廃止する場合にも、1か月以内に届出が義務付けられています。
それ以外にも、毎年の定期報告、利用者への説明、保育内容等の掲示及び利用者への書面交付などが義務付けられています。
この届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。
開設後は、都道府県により指導監督(報告徴収、立入調査など)が随時行なわれます。
なお保育施設を開設する場合には、最低守らなければいけない基準がありますので、この基準はクリアする必要があります。
→
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
また、認可外保育施設指導監督基準も見ておく必要があります。
→
認可外保育施設指導監督基準
認可外保育施設(無認可保育園)の届出手続き代行の流れ
まずはお電話ください。電話やメールなどで、お客様の状況(構想・計画・物件・保育方針等)をお聞きします。
↓
申し込み意思を確認できたお客様とは、さらに詳細の確認を行なって、報酬額を決定します。
ご依頼される手続きの範囲などで、報酬額は異なります。
↓
申請書類の作成や必要書類の収集その他、お客様と打ち合わせ
↓
当事務所で申請書類の作成。
当方に収集を依頼して頂いた必要書類の収集、及びお客様による必要書類の収集。
↓
当事務所にて申請書類の提出代行
(ご依頼の内容で業務の範囲や業務の流れは変わります)
認可保育園、認証保育園の開設
当事務所では、認可保育園や認証保育園の立ち上げまでのサポートも行なっております。
萩本勝紀は保育士資格を持ち、認可、認証、小規模、さまざまな施設の保育園運営の経験が豊富です。
行政のプロポーザルからの関与も可能です。
企画書、プレゼンの経験も豊富ですので、貴社チームをサポートします。
認可保育園は、認可外保育施設よりも、開設要件が非常に厳しく、準備する書類も多岐にわたります。
以下の実績をご参考に、保育施設開設をご検討される方は一度ご連絡ください。
業務範囲や期間、立場、関与の方法・内容によってお見積いたします。
(参考)行政書士・保育士萩本勝紀の運営・開設実績
これまで萩本勝紀が係わった保育園の実績です。
・病院内保育室(千葉県、茨城県 複数)
・小規模認可保育園(東京都、千葉県 複数)
・認可保育園(東京都 千葉県)
・認証保育所(東京都)
・行政でのプレゼン実績も多数(東京都、千葉県 複数)
対行政では、「プロポーザル方式」、「物件持ち込み方式」など、さまざまな経験があります。
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