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千葉県浦安市の行政書士萩本法務事務所
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浮気・不倫
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浮気・不倫・慰謝料問題
夫婦や男女のトラブルでは、不貞行為に対する慰謝料請求や離婚後の養育費請求などで、内容証明郵便が使われています。
婚約破棄への慰謝料請求
婚約中にも関わらず、他の女性(男性)と付き合うなどの背信行為をした婚約者(相手)に対し、精神的損害賠償(慰謝料)を請求します。
また、一方的に婚約破棄を通知してきた場合も、婚約不履行により被った精神的損害賠償(慰謝料)を求めます。
婚約があった事実および相手の背信行為を具体的に記載し、請求する慰謝料の金額はもちろんのこと、既に挙式に向けた準備費用を出していた場合は、そのキャンセル費用も請求します。さらに、結納金の返還、結納品代金の支払いも求めます。
不倫相手に交際中止を要求
夫(妻)と不貞な関係をもった相手の女性(男性)に対し、不貞行為(不法行為)を止めるよう要求します。
不貞行為を知っている事実を具体的に明記し、相手の行動が不法行為であることを自覚させます。
交際を続けた場合には、不法行為による損害賠償(慰謝料)を請求する警告を明記します。
不倫相手への慰謝料請求
夫(妻)と不貞な関係を続けている相手の女性(男性)に対し、不貞行為(不法行為)による損害賠償を請求します。
不貞行為を知っている事実を具体的に明記し、相手がとっている行動が不法行為であることを自覚させます。
『証拠を押さえていること』を、書くといいでしょう。
慰
謝料については、あまりに感情的な表現を書いたり、法外な金額を要求すれば、解決をこじらせてしまいます。
また、相手は「あなたの夫(妻)の方が主導的であった、自分が騙されていた」など反論を始めるかもしれません。
※慰謝料請求については、相場やその後の影響を考えても専門家に相談した方がいいでしょう。
養育費の支払請求
離婚する際は、財産分与・慰謝料・養育費など、さまざまなことを取り決めます。
離婚協議書には、何の名目で月額いくら、いつまで負担すると負担金を記載します。
しかし、月日が経つとさまざまな理由で支払いが滞ることがよくあります。
養育費については、子どもと一緒に暮らし、監護・養育している親が、もう一方の親に対して請求をします。
子どもを養育するに当たって同じ程度の生活をできるようにすることが、この養育費の目的です。
したがって、別れて暮らす方の親が、たとえ経済的に困難な場合でも、自分の生活費を削ってでも支払わなければいけないものです。
書面には、離婚協議書の負担金の条項を記載し、いつから何ヶ月分の支払いが止まっているか、月額と総額を明記します。
支払日を決めたり、相手が支払いをしない理由を回答するよう求めてもいいでしょう。
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