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行政書士萩本法務事務所は
役所への許認可申請手続を
代行いたします。

建設業許可申請

建設業許可申請・更新・変更届手続のご案内


行政書士萩本法務事務所は、建設業許可に関する手続きを代行しております。
建設業許可(新規、更新)、変更届、経営事項審査、入札指名願等の手続きの書類作成、
提出代行等のお手伝いします。

建設業を行いたい会社や個人は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
許可を取得するためには、要件をそろえたり、書類を集めたり、準備したりと煩雑な手続があります。

建設業許可を取得したいが、要件を満たしているかどうかわからない、どんな要件を満たせばよいのかが分からない
といった方もいらっしゃると思います。

まずは許可条件を満たしているかについてのチェックから行います。



具体的なサービス内容


建設業許可申請 新規(書類作成、申請代行)

建設業許可申請 更新 (書類作成、申請代行)

営業年次度終了届出(書類作成、申請代行)

各種変更届出(書類作成、申請代行)

業種追加(書類作成、申請代行)

経営事項審査(書類作成、申請代行)

工事入札参加資格申請(書類作成、申請代行)



建設業許可についての概要


(1).建設業の許可について


建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは、

・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事  です。

つまりこれ以上の規模の仕事を行おうと考えている場合は、建設業の許可を受ける必要があります。



(2).建設業の許可業種


建設業の許可は、次の28の業種と定めれており、業種ごとに許可を取る必要があります。


建設業許可 28の業種     
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業  鉄筋工事業
舗装工事業  しゅんせつ工事業  板金工事業  ガラス工事業  塗装工事業  防水工事業 
内装仕上工事業  機械器具設置工事業  熱絶縁工事業  電気通信工事業  造園工事業  さく井工事業 
建具工事業  水道施設工事業  消防施設工事業  清掃施設工事業     

例えば、大工工事と左官工事をやる場合は、原則として2種類の許可を取る必要があることになります。



(3).許可の種類について


建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可の種類が変わります。
分類は以下のとおりです。

①事務所を置く場所が関係する許可の分類

 大臣許可と都道府県知事許可

 ・大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

 ・都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

②請負う金額、規模に関係する許可の分類

 一般建設業の許可と特定建設業の許可

 一般建設業又は特定建設業の許可の2種類があります。
 どちらの許可も、建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、
 特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、
 下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を
 締結して施工することはできません。


(4).許可を受けるための要件


建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たさないと許可を受けることが出来ません。

1. 経営業務の管理責任者としての経験を有していること

許可を受けようとする者が法人である場合→常勤の役員のうち一人が
個人である場合→本人又は支配人のうち一人が

許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての験経を有していることが必要です。

2. 専任の技術者を有していること

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。

3. 請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、
個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者でないことが必要です。

4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

次のいずれかを満たす必要があります。

 ・自己資本の額が500万円以上であること。

 ・500万円以上の資金を調達する能力(500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書等を
  得られること)を有すること。

 ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。


(5).許可の手数料


許可手数料は以下のとおりです。

都道府県知事の許可
新規の許可・・・ 9万円(許可手数料)
更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・ 5万円(許可手数料)

建設大臣の許可
新規の許可・・・15万円(登録免許税)
更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・ 5万円(許可手数料)。


申請手続きスケジュール(東京都、新規・知事許可の場合)


建設業許可取得を決めたら、以下のようなスケジュールで許可を取得することになります。

以下は東京都の例ですが、他の自治体でも似たようなスケジュールで進みます。

要件のチェック

 ↓

必要書類の収集

 ↓

申請書類等の作成

 ↓

申請書を窓口に提出、窓口受理

 ↓

審 査

 ↓

許 可

 ↓

許可通知書と申請書副本の送付


(※東京等の場合は、窓口受理のときに交付されます)

※知事許可(新規・業種追加)の場合、東京都の場合は約1ヶ月ほどかかります。


建設業許可取得後の手続


建設業許可を取得してからも、行うべき手続はたくさんあります。

建設業者として、営業を継続していくだけでも最低限以下の手続を行う必要があります。

1.営業年度終了届 →毎年決算日終了後4ヵ月以内に提出

営業年度終了届とは、毎年会社の決算が終わった後に営業年度が終了し、決算をも行ったという
報告をする届出です。
添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書などがあります。
また株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。

この「営業年度終了届出書」の提出は、必ず毎年行う必要があります。
毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、
許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。

2.建設業許可の更新 →建設業許可の有効期間は5年間

建設業許可の有効期間は5年間となっており、
許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。

そのため、5年ごとに更新をする必要があります。
更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。

3.変更届 → 申請の内容に変更があった場合の届出は30日以内

建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、
商号が変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、
その都度、変更届出書を提出しなければなりません。

営業年度終了届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、
建設業許可の更新申請の際には、変更届けを行った後でないと、
建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。


変更届が必要な例


変更事項 提出期限
商号又は名称 変更後30日以内
営業所の所在地 変更後30日以内
資本金 変更後 30日以内
役員(就任、退任など) 変更後30日以内
経営業務管理責任者の変更 変更後2週間以内
専任技術者の変更 変更後2週間以内
廃業届 30日以内

会社の登記との関係

また商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の前に、
会社の登記の変更を行う必要があります。
手続の手順としては、 変更登記→建設業の変更 となります。

以上のように、建設業許可を取得してからも、いろいろな手続があります。



経営事項審査について


入札に参加し、公共事業を請け負いたい方は、ただ建設業許可を持っているだけではなく、
経営事項審査という審査を受ける必要があります。

経営事項審査とは?

官公庁の建設工事入札に参加するためには、経営事項審査(以下経審)を受ける事を義務づけられています。
これは、官公庁が工事を発注する業者を客観的に分別するため企業に点数を付ける制度です。

各官公庁は経審の評点を基に、一定の独自評価を加味して建設業者をランクわけしています。

等級B2などと決定し、B2ランクは「原則として受注金額1憶8000万円~3憶5000万円の公共工事に
指名される資格を有する 」などと決定するのです。

このように経審の評点は直接受注金額に影響しますので建設業者にとって大変重要になっています。

経営事項審査は以下のような流れで進みます。


決算変更届の提出

 ↓

審査・返却

 ↓

経営状況分析申請→ 国土交通大臣が登録した登録機関

 ↓

経営状況分析結果通知書

 ↓

経営規模等評価(審査は予約制)

 ↓

経営規模等評価結果・総合評定値通知書を受け取る。



経営事項審査では、以下の項目について総合的に評価されます。

・年間の完成工事高
・自己資本の額と従業員数
・経営状況
・技術職員の評点
・その他)


公共工事を受注したい場合


公共工事に官庁、公社、公団、地方公共団体が発注する建設工事の受注は「入札」で行われます。
その入札に参加するためには、あらかじめ入札に参加できる資格を取得しておく必要があります。

その申請のことを、競争入札参加資格認定申請といいます。

この入札参加資格認定申請は、地方自治体や官庁といったように、
それぞれの発注機関が定める要領に従って、指定期日までに(又は指定期日に)
それぞれの機関に申請しなければなりません。

またほとんどの宮公署は2年間を資格の有効期限としております。

経営事項審査との関係

官公署に入札参加資格審査申請をする者は経営事項審査を受けている建設業者に限られます。

つまり、入札に参加するためには、

・経営事項審査
・入札参加資格申請

の両方の手続を行う必要があります。


建設業関連の申請は当事務所にお任せ下さい


建設業関連の申請は、上記のとおり、多くの書類の作成や添付書類の準備が必要になります。

これらの書類の作成の仕方や必要書類については申請受付窓口で問い合わせることができますので、
ご自分でされることももちろん可能ですが、初めての人が間違いなく、短時間で書類作成や必要書類の準備を
するのは大変難しく何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。

そこで、申請のプロである行政書士をご利用頂くことをお勧め致します。

・新たに建設業許可を取得したい方、許可の更新をしたい方
・公共事業を受注したい方(経営事項審査、入札指名願)
・決算変更届、役員変更、各種届出を行いたい場合
・許可期限がきたので更新をしたい  など

行政書士萩本法務事務所では、主に東京都、千葉県の建設業各種申請のサポートを行っております。

お気軽にご相談ください。



行政書士萩本法務事務所

〒279-0042
千葉県浦安市東野2-30-22

  

TEL 047-723-6845