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行政書士萩本法務事務所は
役所への許認可申請手続を
代行いたします。

古物商許可申請

古物商許可とは


古物営業を行なうためには古物商許可が必要です。

古物商というと、リサイクルショップや古本屋、中古車販売、古美術商などが頭に浮かびますが、
インターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで「商業的な行為」を行なう場合にも古物商に該当し
許可が必要となります。

(※無許可営業違反・・・3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)


古物とは


古物営業法で定められている古物の定義は、

①一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)

②使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)

③これらの物品に幾分の手入れをしたもの(本来の用途目的に変更を加えないもの)とされています。


区分  分類の基準  物品例
1号 美術品類 美術品的価値を有する物品 書画、彫刻、工芸品
2号 衣類 繊維製品、革製品等であって、身にまとうもの 和服類、洋服類、その他の衣料品
 3号  時計・宝飾品類 主として、時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾り物 時計、眼鏡、サングラス、宝石類、装身具類、貴金属類
 4号  自動車  自動車及び自動車の一部分として使用される物品 自動車、カーステレオ、タイヤ
 5号 自動二輪及び原動機付自転車 自動二輪、原動機付自転車及びこれらの一部分として使用される物品 スクーター
 6号  自転車類 自転車及び自転車の一部として使用される物品 自転車
 7号  写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 カメラ、顕微鏡、望遠鏡、その他の光学器
 8号  事務機器類 主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具 パソコン、レジスター、コピー機、タイプライター、FAX
 9号  機械工具類 生産、作業、修理のために使用される機械及び機器一般のうち第3号から第4号までに該当しない物品 電気類、工作機類、猟銃、小型船舶、ゲーム機、電話機、自動販売機
 10号  道具類 第1号から第9号まで及び第11号に掲げる物品以外の機械又は器具 家具、什器、楽器、CD、レコード、ゲームソフト、釣具、サーフボード
 11号  皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品 カバン、靴
 12号  書籍 いわゆる古本 本、雑誌
 13号  金券類 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行規則第1条各号に規定する証票その他のもの 各種商品券、スポーツ観戦チケット、テレホンカード、タクシー券
*第4号、第5号の古物商を営む場合は、経験又は知識の要件あり。

古物営業法の目的


古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、
これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。

したがって、古物営業を営なもうとする者に、法令等で定められた各種義務を課し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、
併せて被害が迅速に回復できる社会を維持して行こうというのが古物営業法の趣旨です。



古物営業とは


種類 説明
古物商 古物の売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業をいいます。

※「委託を受けての売買」とは、売り手と買い手を媒介するだけの斡旋(あっせん)とは異なり、委託者から物品を受け取って自分の店頭に並べて客に売ることなどが該当します。
古物市場主  古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業をいいます。

※通常、競り売りの方法で取引を行ないます。一般の方は取引に参加できません。
古物競りあっせん業  いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者の斡旋(あっせん)をホームページを使用する競りの方法により行なう営業をいいます。

※インターネットオークションを営む者は、公安委員会への届出が義務付けられています。

また、その業務方法が公安委員会の定める一定の基準(盗品売買の防止及び迅速な発見に資する方法の基準)に適合することについて公安委員会の認定を受けることができ、この認定マークをサイトに掲示することができます。


古物商許可が不要なケースは


自宅でネットオークションやフリーマーケットに出店する場合でも、自宅用に使用する目的で購入して
不要になったものなどを販売するだけであれば、「古物営業」には該当しません。
この場合、許可は不要です。

逆に、仕入れなどを行い営利目的で出店するのであれば古物商許可が必要だということになります。



古物商許可が受けられないケースは


通常の生活を送っている者であれば、ほとんど問題はありませんが、
申請者等(個人の場合は本人及び管理者、法人の場合は監査役を含む全役員及び管理者)が、
以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。

 ・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 ・古物営業法又は刑法第247条、第254条、第256条第2項により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者

 ・禁錮刑以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過しない者

 ・住所不定の者

 ・古物営業の許可取り消しから5年を経過しない者

 ・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
 ・営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者



古物商許可申請の手続き


新たに古物営業を始めようとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行ない、
公安委員会の許可を受けなければなりません。

複数の都道府県に営業所が存在する場合は、各都道府県公安委員会の許可が必要です。
同一公安委員会の管轄内に複数の営業所が存在する場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署に申請します。



許可申請に必要な書類(新規)


申請の際に提出する書類は以下のとおりです。申請書等は正副2通を用意します。

※申請内容や管轄警察署によって必要書類が異なります(写真、URL使用権限疎明資料、賃貸借契約書等)


【申請書類】 個人許可の申請 法人許可の申請
古物商・古物市場主許可申請書
(様式1-1ア)
 代表者等用  (様式1-1イ)  ―  役員数に応じて必要
 営業所・古物市場用 (様式1-2)
 URL等用 (様式1-3)

【添付書類】 個人許可の申請 法人許可の申請
住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書) 申請者本人及び管理者全員 役員全員及び管理者全員
最近5年間の略歴を記載した書面 同上 同上
登記事項証明書(登記されていないことの証明書) 同上 同上
身分証明書(外国人の場合は不要) 同上 同上
 誓約書 同上 同上
会社登記簿謄本 (履歴事項全部証明書等)  ―  ○
 会社定款の写し  ―  ○
 営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家の場合は不要)  ○ ○ 
 市場規約(参集者名簿)  古物市場主申請の場合  古物市場主申請の場合


許可申請手続きの流れ


必要書類の準備(住民票、身分証明書、登記事項証明書、登記簿謄本など)
※住所地・本籍地管轄の役所、法務局等で取得



申請書その他添付書類の作成



営業所を管轄する警察署(生活安全担当課あるいは防犯課)に申請
※手数料19,000円



審査(営業所の実地検査含む)
※申請から許可が下りるまでの期間は通常40日ほどです。


古物商許可証の交付

※ホームページで古物取引を行なう場合は許可証の交付後公安委員会へ届出

古物競りあっせん業者営業開始届
※営業の開始から2週間以内に届出を行ないます。
※添付書類として、プロバイダー等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写しが必要となります。


インターネット・オークション(古物競りあっせん)業について


平成15年9月1日、インターネット上での古物取引にかかる盗品等の売買防止、
速やかな被害回復及び無許可営業の排除等を目的とする古物営業法の一部を改正する法律が施行されました。

古物商がホームページで古物の取引を行う場合(古物の売買等の申し込みの誘引が行われていない場合を除く)は、そのホームページに氏名又は名称、営業許可をした都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示が義務化されるとともに、都道府県公安委員会へ「URL」の届出が必要になりました。

当該届出を受けた古物商のURL、氏名又は名称及び許可証番号は都道府県公安委員会のホームページに掲載されます。

※法施行の時点ですでにホームページで古物取引を行っている場合は「送信元識別符号届出書」を、施行後にホームページで古物取引を行うことになった場合は「変更届出書」を、許可申請書を提出した警察署を経由して各管轄の公安委員会へ届け出なければなりません。


インターネットオークションを営む場合


ホームページを使用して古物競りあっせん業(インターネット・オークション)を営む場合には、
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署(経由警察署)に「古物競りあっせん業者営業開始届出書」を提出します。

なお、届出期限は営業の開始から14日以内です。

また、業務の実施方法が、国家公安委員会が定める基準(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)に
適合することを認定する制度があります。



古物競りあっせん業の認定申請


インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。

届出と異なり、認定基準に達していなければ不認定となり、手数料も返却されませんので注意が必要です。また、届出をしていれば認定がなくても、古物競りあっせん業を営むことはできます。

※認定を受けたことによる優遇措置はありませんが、認定を受けた業者は官報に公示され、サイト上に認定マークの表示をすることができます(顧客への信頼性)。

営業の本拠となる事務所を管轄する警察署(経由警察署)に、業務の実施方法が国家公安委員会が定める基準に適合することを説明した書類その他必要な資料を添付し、「古物競りあっせん業者認定申請書」を提出します。

※古物競りあっせん業の認定申請には申請手数料(実費)17,000円が必要です。





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